一般建設業許可の営業所技術者(旧・専任技術者)の要件について解説

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建設業許可の中でも重要な要件の一つに「営業所技術者」があります。2024年まで「専任技術者」と呼ばれたていた要件です。最後に理解度クイズがありますので、お試しください。

建設業許可とは

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために、建設業法に基づいて都道府県知事または国土交通大臣から受ける許可ですが、元請・下請を問わずに、1件の工事請負代金が税込500万円(建築一式工事は1500万円)以上の場合に、許可が必要になります。ただし、500万円(税込み)の軽微な工事のみの場合は不要です。

営業所技術者(旧・専任技術者)とは

営業所技術者は、建設業許可を取得する場合に、常勤でその営業所に勤務して、一定の技術的な資格・経験を有する者と定義されています。2026の法改正によって、「専任技術者」と呼ばれていたものが「営業所技術者」に法令で名称変更されました。

この技術者は、営業所ごとに必ず1名以上置く必要があり、許可の更新や業種追加の場合にも、要件のひとつとなっています。営業所技術者は、請負工事の契約前に技術的な審査を行って、適正な見積りや施工が行われるようにする役割があります。

一般建設業許可とは

建設業許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があって、「一般建設業許可」は、下請に出す場合の契約金額が1件あたり45000万円未満(建築一式工事は6000万円未満)の工事を主に請け負う事業者向けの許可です。

この許可では、元請業者が工事全体の責任を負う立場にあって、上記のような高額の下請契約を伴わない規模の工事を対象としています。中小規模の建設業者が最初に取得することが多い許可となっています。

特定建設業とは

特定建設業許可は、下請業者に発注する工事が1件あたり4500万円以上(建築一式工事は6000万円以上)となる場合に必要となる許可のことです。

大規模な工事や、公共工事などで元請業者になる場合に多い許可といえます。

営業所技術者(旧・専任技術者)の要件

一般建設業許可の営業所技術者の要件は、次のいずれかを満たすことが必要になります。

国家資格・技術検定の保有

  • 次のような資格(国家資格・技術検定)を持っている方が技術者として認められます。
    • 1級・2級建築士など
    • 1級・2級施工管理技士(各工種に対応)など
    • 電気工事士、管工事施工管理技士など、工種ごとの技術者資格

学歴と実務経験

  • 指定された学科(土木、建築、電気など)を修了した者で、一定年数の実務経験があることです。
    • 大学(指定学科卒)で3年以上の実務経験年数
    • 高等専門学校で3年以上の実務経験年数
    • 高校(指定学科卒)で5年以上の実務経験年数

実務経験のみ

資格や指定学科卒業に当てはまらなくても、10年以上の実務経験があれば技術者として認められます。

理解度クイズ

最後に大事なポイントの復讐を兼ねてクイズをつくりました。お試しください。

理解度確認クイズです!ボタンを押してください!

一般建設業許可の下請に出す場合の契約金額はどれですか?

営業所技術者の要件として正しいものはどれですか?

建設業許可の要件チェックはむずかしい場合が多くあります。わからないことがありましたら経験豊富な静岡の行政書士である行政書士法人アラインパートナーズにご相談ください。

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