
建設業申請専門の行政書士事務所
行政書士法人アラインパートナーズ

建設業申請専門の行政書士事務所
行政書士法人アラインパートナーズ
建設業許可申請代行99,000円〜
静岡の行政書士アラインパートナーズ
電話対応は平日の日中のみですので、土日祝日、平日の時間外はLINE、お問い合わせフォームかお問い合わせくだされば、可能な限り直ぐにご連絡致します!
メディア掲載 静岡新聞運営の専門家紹介サイト「マイベストプロ」に掲載されました!


静岡の建設業申請のことなら
経験豊富で行政に詳しい公務員出身の行政書士と静岡で建設業許可を取りませんか!
経験豊富!許可取得率100%!の行政書士です。
安心してお任せください。
許認可申請経験の豊富な行政書士があなたの事業をサポートします!
建設業許可は受けなくてもよいので問題ありませんが、500万円以上の工事で建設業許可が必要になると、建設業の本業をしながら経験のない申請をして許可を取るのは不可能に近いと思います。
建設業許可、経営事項審査、入札、専任技術者などのことは公務員時代の長年の経験のある行政書士法人アラインパートナーズにお任せください!
建設業許可についての基礎知識
建設業許可申請についての基本的な知識を紹介しています。
もちろんこのような内容も含めて、丁寧にサポートしますので、まずは問い合わせでもOKです!お問い合わせはこちらから
お客様の声
- お客様の声:Kaito建築 様(静岡県)
- お客様の声:IWAZAKI 様(静岡県)
- お客様の声:いっき建築工房 様(静岡県)
- お客様の声:山﨑塗装 様(静岡県)
- お客様の声:FTC様(静岡県)
- お客様の声:(有)タカギプリテック様(静岡県)
- お客様の声:ユウ工房様(静岡県)
- お客様の声:上條塗装様(静岡県)
- お客様の声:サカモト電設様(静岡県)
- お客様の声:(株)ユーズテック様(静岡県)
- お客様の声:有限会社コーセイ産業様(静岡県)
- お客様の声:有限会社ハックベリー様(静岡県)
- お客様の声:ダイヤモンドビルサービス様(静岡県)
- お客様の声:井上板金工業様(静岡県)
- お客様の声:東匠架設 様(静岡県)
- お客様の声:鈴木建工 様(静岡県)
- お客様の声:MAKINO 様(静岡県)
- お客様の声:KSI 様(静岡県)
- お客様の声:ヒカリ機工 様(静岡県)
- お客様の声:有限会社パーソンテクニカ 様(静岡県)
最近の投稿
基礎知識カテゴリ
- 建設業許可は県をまたぐとどうなるの?大臣と知事の違いを徹底解説
- 建設業許可制度とは?500万円基準や分割の正当な理由についても解説
- 経営事項審査の決算変更届について決算届や毎年出す決算変更届とは違うの?
最新の投稿
代表あいさつ
はじめまして、行政書士法人アラインパートナーズの代表を務めております、行政書士の八木辰男と申します。私ども、行政書士法人アラインパートナーズは建設業許可に関する手続を専門とする行政書士事務所です。元公務員としての20年の豊富な知識、経験、人脈を活かし、皆様の許可申請を確実にスムーズにサポートさせて頂きます。私たちの価値はお客様に1分でも多く本業の時間をご提供することと考えサービスを磨いて参りました。皆様との新しいご縁があることを心より楽しみにしております。


行政書士法人アラインパートナーズ
行政書士法人アラインパートナーズ
代表行政書士 | 八木 辰男 |
電話番号 | 0120-105-444 |
FAX番号 | 054-333-5600 |
郵便番号 | 424-0029 |
住所 | 静岡県静岡市清水区下野中1-13 |
ホームページ | https://office-align.com |
ホームページ建設 | https://kensetsu-tora.com |
登録・入会年月日 | 令和4年9月1日 |
登録番号 | 日本行政書士会連合会 第22172083号 |
行政書士会 | 静岡会 第4350号 |
事務所までのアクセス
車でお越しの場合:東名高速 清水ICから3分
バスでお越しの場合:JR東海清水駅からバスで10分
(静鉄バス4番のりば/山原梅蔭寺線 飯田小学校入口下車 徒歩0分)
お問い合わせ
代行手数料、もしくは、報酬料はあくまで標準的な書類を用意された場合で、著しい量の証明書類が必要なケースや不備のある書類を訂正する等標準以外の状況の場合は、増額見積をさせて頂くことがございますので予めご了承ください。増額についてはご心配な場合は、面談時ご確認ください。なお、通常、多くの方は標準見積額となっております。
建設業よくある質問
営業所の場所によって国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
建設業の許可は業種ごとに一般建設業や特定建設業に区分されます。
特定建設業許可は、発注者から直接請け負う1件の工事が消費税込みで総額4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の下請契約を締結する場合に必要な許可です。
一般建設業許可は、特定建設業の許可を受ける者以外が取得する許可です。
軽微な建設のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。工事建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならないこととされています。(建設業法第3条第1項)
建設業の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
全部で29業種あります。
2つの一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と27の専門工事があります。
建設業をする者は、次の工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。
(1)建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込金額)
請負代金の額に関係なく、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
(2)建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込金額)
注文者が材料を提供する場合は、材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。工事請負契約を2つ以上に分割して請け負う場合は、原則、各契約の請負金額を合計した額で判断されます。
建設工事は、土木一式工事および建築一式工事の2つの一式工事と大工工事、電気工事などの27の専門工事の合計29種類になっていて業種別の許可制度となっています。
次の場合は、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、その他の法令によって登録が必要になります。
・解体工事を行う場合は「解体工事業登録」
・浄化槽設置工事を行う場合は「浄化槽工事業登録」
・電気工事業を行う場合は「登録電気工事業者登録」