静岡県で建設業許可を取るなら!
アライン行政書士事務所
静岡県の古物商申請代行
2025年02月28日までキャンペーン中
静岡県の古物商申請代行の料金は個人55,000円・法人66,000円にてお引き受けしておりますが、2025年02月28日まで1万円引きのキャンペーン中につき、個人44,000円・法人55,000円にてお引き受けいたします。
※上記価格は静岡市内警察署の価格です。静岡市外の場合は別途お見積となります。
古物商許可申請の取得までは、申請と受取のために警察署へ2回行く必要があり、申請時には警察署での面談を行います。その業務を全て代行いたします。また、対応する行政書士は、古物商の申請に詳しい元公務員ですので安心です。現在まで取得率100%で手続きを代行しています。
警察署2往復
(申請・受取)
警察署での
面接を代行
古物商に詳しい
元公務員
古物商であって古物営業のとき
古物商許可が必要になります
古物は「こぶつ」と読みます。古物商は、古物営業法に規定されている古物を業(仕事)として、売買または交換する業者や個人のことです。
古物をレンタルしたり、リースしたりする場合でも、顧客に貸与したり、顧客から返還を受けることが古物営業法の交換に該当し、古物商に該当します。
古物ではない物品を仕入れて、レンタルなどをする場合は、古物商に該当しません。
業種としては、中古自動車や中古パソコンなどの販売・レンタルや金券ショップ、リサイクルショップなどがあります。
中古車販売・リース店や、リースが終わったリースアップした中古パソコンや機器などを販売や転リースなども古物商の許可が必要です。
中古品は盗品である可能性もあるため、持ち込まれた品や仕入れた中古品が盗品であるか調べることができます。
売買または交換にあたって、盗品情報の検索をするためには、店舗や営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要となり、窓口は警察署で生活安全部が担当します。こういったことから、古物商は許可申請が必要になります。
古物商には許可票の店頭掲示義務があるため、店頭に掲げる許可票は交付されないので許可を受けた者が様式に従って、製作することになります。様式は、古物営業法施行規則第11条で規定されています。
古物は、古物営業法第2条第1項で次のように定義されています。
一度使用された物品(鑑賞的美術品および商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう)もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
一般の消費者がその使用のために小売店などから譲受した物品は、実際の使用の有無を問わず、原則として同法の古物となります。
流通の段階での元売り、卸売、小売までの売買関係における物品は、当該の物品の使用を目的とはしていないので、その新旧を問わず古物ではありません。型遅れ流通在庫保管品などの新古品も古物ではありません。
古物に含まれるものと、含まれないもの
古物にはビール券、図書券などの商品券、乗車券(鉄道、バスの乗車券、特急券、指定席券、回数券を含む)、郵便切手、航空券、入場券、観覧券、収入印紙、プリペイドカードも含まれます。
例えば、次の物品などは「古物」からは除外されます。
コンクリート打設、溶接、またはアンカーボルト接合、もしくはこれらに準ずる強度により固定され、容易に取り外しができない重量1トンを超える機械、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トンを超える機械。
これらを除いて、ほとんどの動産、物品が古物の適用対象となります。
古物営業とは、古物営業法第2条第1項で、次のように定義されています。
中古品を買い取って、それを売ったり交換したりすること
営業であって、古物を、買い取って売却(レンタルを含む)するもの、交換するもの、および手数料などにより委託売買するものは、古物営業に該当します。また、これらの売買をインターネットなどの通信手段によって行うものも古物商に含まれます。
古物商には該当しないもの
古物の買い取り・売却に営業性があると判断されるとき
古物を買い取り、売却して、営業性があると判断されれば、個人であっても古物営業になる場合もあります。
リサイクルショップなど、無償または引取料の対価を受けて引き取った物品を修理再生などして販売する場合は、古物営業には該当しません。ただし、古物の買取を行う場合は、古物営業に該当します。
古物商間の古物の売買や交換のために市場を開く者は古物市場主に該当しますが、バザーやフリーマーケットは、営利性を判断して、たとえば古物営業を営む古物商が取引に介在しているなどの古物市場該当性がない場合は、古物市場には該当しません。インターネットなどのオークションなどは古物競りあっせん業に該当します。
古物営業法は、盗品などの売買の防止、速やかな発見などを図るために古物営業の業務について、必要な規制などを行い窃盗その他の犯罪の防止を図り、その被害の迅速な回復することを目的として制定されました(法1条)。
古物営業(法2条2項)を営む者の類型は、古物商、古物市場主、古物競りあっせん業者(ネットオークション事業者)の3つがあります(法2条3項から5項)。
古物商
古物市場主
ネットオークション事業者
古物営業のうち、古物商または古物市場主は許可制であり、手続きなどは法4条から8条に規定があります。
古物商許可が必要性を判断するには、次の2点を確認する必要があります。
この両方ともに該当する場合は、古物商許可が必要になります。
どちらにも該当しない場合、どちらか一つだけに該当する場合は、古物商許可は不要です。
取り扱う物品など商品が「古物」に該当しなければ、古物商許可は不要です。
古物に該当するものは13品目に分類されています。
1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品
4.自動車(部品)
5.自動二輪車および原動機付自転車(部品)
6.自転車類(部品)
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品
12.書籍
13.金券類
美術品類は鑑賞して楽しむ美術的価値を有している物品です。
衣類は繊維製品・革製品で主に身に纏うものです。法律上の衣類である帽子、旗、敷物(絨毯)、テーブルクロス、布団なども該当します。
所持する人の好みにより選ばれて、身につけて使用される飾りと定義されています。メガネも該当します。
自動車本体と部品も該当します。
カメラ類の定義は「プリズム・レンズ・反射鏡を組み合わせて作られているもの」です。ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡なども含まれます。
事務機器類は「計算・記録・連絡などを効率的におこなうために使われる機器や器具」と定義されてオフィスのパソコン、パソコン周辺機器、コピー機、シュレッダー、ファックスなどです。
以下のような場合は古物商許可が不要なので、古物営業に該当しないケースです。
着古した服、おもちゃ、車など。例えば、メルカリなどで不用品をネット販売する場合は、古物商許可は不要です。ただし、転売目的で買ったものは除かれますので、そういった場合は古物商許可が必要になります。
「個人の使用済み古物」と同じく、古物商許可は不要です。ただし、こちらも転売目的で買ったものであれば古物商許可が必要になります。
古物営業法の目的は、日本国内での盗品などの売買の防止、被害品の早期発見であり、海外から仕入れたものは法律の目的ではないためです。
お酒や化粧品などが該当しますが、お酒は通信販売酒類小売業免許、化粧品は、化粧品製造販売業許可に関わる要件を確認する必要があります。
チケットの高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確 保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が2019 年6 月14 日から施行になりました。 この法律により、 チケットの不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けが禁止されているので注意が必要です。
古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」など、古物の営業をするには古物営業の許可が必要です。
法人の場合、古物の営業所は、業務を適正に管理するための責任者(管理者)として、営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。職名は不問ですが、その営業所の古物取引に関して、管理・監督・指導ができる立場の者を選任します。遠方に居住しているとか、勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない者を管理者に選任することはできません。
金券ショップとは、金券を取り扱う古物商です。チケットショップなどとも言われています。
金券ショップの収益は、商品券や乗車券(回数券)などの売買での利ざやで、コンサートやスポーツなどのチケットの委託販売や外貨両替などによる手数料収入も手掛けているところが多いです。また、中古スマートフォンの買い取りや販売、totoの取扱い、金やプラチナの買取などを行う金券ショップもあります。
金券類、外貨両替などの買い取りや販売価格は、相場はありますが、レートは基本的に金券ショップが決めたもので、同一のエリアの店舗間でも価格が異なることがあります。
駅周辺など収益が見込めるエリアでは自動販売機による無人店舗もありますが、無人であっても販売店ですので、自動販売機には古物商標識が貼られています。
質屋をするには、質屋営業許可が必要ですが、古物商許可は不要です。
質屋とは、財産的価値のある物品を質として担保に取り、流質期限までに弁済を受けない場合に預けた質物で弁済に充てる条件で金銭の貸し付けを行う事業者です。質屋をするには、質屋営業許可が必要です。
許可手続きは、都道府県公安委員会(所管の警察署)で行います。許可を受けたことを証する表示は営業所の見やすい場所に設置します(法10条)。利率や流質期限も営業所の見やすい場所に掲示が必要です(法17条)。
競取りとは、同業者の中間で品物を取り次いで手数料を取ること。また、それを業とする人です。
いったん消費者が入手したものが古物で、その古物を買入れて販売することは古物営業となり、古物営業法の規制を受けます。古物営業には、公安委員会から古物商許可を受けなければなりません。無許可営業の場合の罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
インターネットを利用して行われる競売です。
インターネットに限らずコンピュータネットワークを媒体として利用したオークションをオンラインオークションと呼びます。
日本では、個人が自分の所有物を中古品として売買する場合は問題ありませんが、業として反復して中古品を購入する場合は、古物商として都道府県公安委員会に申請、許可を受ける必要があります(古物営業法第3条)。この場合、取引の際は古物商登録(許可)番号を顧客に提示しなければなりません。
インターネットオークションを運営する法人や個人は、「古物競りあっせん業者」として都道府県公安委員会に届出を行う必要があります(古物営業法第10条の2)。
代表あいさつ
はじめまして、行政書士法人アラインパートナーズの代表を務めております、行政書士の八木辰男と申します。私ども、行政書士法人アラインパートナーズは建設業許可に関する手続を専門とする行政書士事務所です。元公務員としての20年の豊富な知識、経験、人脈を活かし、皆様の許可申請を確実にスムーズにサポートさせて頂きます。私たちの価値はお客様に1分でも多く本業の時間をご提供することと考えサービスを磨いて参りました。皆様との新しいご縁があることを心より楽しみにしております。
行政書士法人アラインパートナーズ
行政書士法人アラインパートナーズ
代表行政書士 | 八木 辰男 |
電話番号 | 0120-105-444 |
FAX番号 | 054-333-5600 |
郵便番号 | 424-0029 |
住所 | 静岡県静岡市清水区下野中1-13 |
ホームページ | https://office-align.com |
ホームページ建設 | https://kensetsu-tora.com |
登録・入会年月日 | 令和4年9月1日 |
登録番号 | 日本行政書士会連合会 第22172083号 |
行政書士会 | 静岡会 第4350号 |
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