静岡県の建設業専門の行政書士です。書類取得から許可申請までお任せください。

静岡県の建設業専門の行政書士です。書類取得から許可申請までお任せください。 建設業許可代行

ここでは個人事業主で建設業許可の取得を考えている方、法人化されたばかりでこれから建設業許可を取ろうかお悩みの方に対して、建設業許可を取得するに当たって知っておくと良い知識、また、わからないことが解決できるような記事を書いています。この記事によって少しでも多くの方のお悩みが解決できれば、と思っています。

建設業法の目的

建設業には「建設業法」という法律があります。みなさんが生活している住宅、会社のビル、道路や水道、電気設備といった社会的インフラは全て人の手によって作られていますよね。この作ることを「建設」と言い、社会的インフラを作り上げているこの建設業に関し安全性が求められていることから法律として一定のルールを定めたものが「建設業法」ということになります。

建設業者様が仕事の規模を大きくしていく中で元請業者から「建設業許可を取らないと仕事をお願いできないよ!」ということがよくあると思います。「建設業許可ってどうしたら取れるの?」と、そこで初めて建設業許可について調べることになるかと思いますが、この建設業許可は建設業法に基づいて定められたもので、ある一定規模以上の工事をする際は、法律で定められた条件を満たした業者のみに与えられることになっています。

これは許可制にすることによって、経営が不安定な者、技術力がない者を排除することができ、工作物、社会的インフラの安全性を担保しようとしています。ですので、許可制度と聞くと限られた人に特別に許可を与えているといったことをイメージするかもしれませんが、安全性の高い工作物を作れる業者であることを証明でれば許可は取得できるのです。いわゆる、枠が決まった落とす試験ではなく、定員枠が決まっていない試験のようなものです。

これから建設業許可を取得しようとしているみなさんにとってこの「建設業法の目的」というのは一見取得条件でもないので重要ではないと思われるかもしれませんが、許可の申請を何度もしている私にとってはこの建設業法の目的を常に考えて申請手続きをするかしないかで許可が取得できるかどうか違ってくるということが間違いなく言えると断言します。

それほど、この建設業法の目的を理解することは重要なのです。それでは、建設業法の目的についてもう少し詳しく見ていきましょう。

不良工事の防止、建設工事の適正な施工、発注者保護、建設業界の健全な発達

建設業法の目的は建設業法第1条に書かれています。どういった条文かと言いますと、「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
となっています。

ここでは手段として、
1.建設業を営む者の資質の向上⇒つまり各建設業経営者の質の向上、経営能力、技術力、安全管理能力等全ての質を向上させることが必要と言っています。
また、
2.請負契約の適正化については、契約に不正があってはいけないと当然のことではありますが明記しています。
この2つによって、建設工事が常に正しく、適切に施工されること、発注者を保護する、という目的を達成するここの法律は、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」とができるということですね。そして、社会生活をより安全に便利で快適に、といった「公共の福祉の増進」という最終目的を達成しよう、ということがこの建設業法が作成された目的なのです。
もう少し解説しますと、「建設業者の質の向上」を達成するために考え出されたのが、「建設業の許可制度」なのです。経営者としての能力があるのか、技術者としての技術力はあるのか、会社は安定しているか、こういった条件を満たしている者にのみ許可を与えることによって、建設業者の質の向上を図ることができると考えられ、許可制度が導入されているんですね。

ですので、これから許可を取得するため、様々な種類の大量の書類を用意して行政庁に提出し、条件をクリアしているのか証明していくのですが、静岡県の「建設業許可の手びき」に記載されている提出すべき書類の「書類名」は必ずしもそれらが全てではなく、他に同じような内容が証明できれば手引に記載されていない書類でもOKといったことは結構あります。これはあくまで四角四面にその書類でなければダメといった落とす許可制度ではなく、建設工事を適切に施工でき、発注者をだましていない、安全な建物を建設できる業者か、ということが他の書類で証明できれば代替書類でも許可申請することができる可能性がある、ということです。これからみていく申請書類は様々な種類がありますが、それらは全てこの建設業法の目的を達成するために確認が必要という考えから選ばれた書類なんです。そのことをよくよく念頭において申請手続の準備を進めていくことが本当に大切なのです。

建設業とは

次に建設業法という法律における言葉の定義、つまり法律上の言葉の意味について見ていくことにします。これは建設業法第2条に書かれています。法律的な内容になるため少し回りくどく感じるかもしれませんが、建設業許可を取得しようとお考えのみなさんにとって、同じ「建設業」という言葉であっても、みなさんがなんとなくイメージする言葉と法律上で決められた言葉と意味、内容が異なるのでここはしっかり理解するようにしましょう。建設業許可は建設業法という法律に基づいて定められていますので、このことはとても大事なポイントとなります。

1 建設工事と建設業

(1)建設工事とは

建設業法第2条では「「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」となっています。「別表第一の上欄」に書かれている工事とは、いわゆる建設業許可における許可対象業種の29業種のことであって、許可を取ろうとするときこの29業種の中から自分が取りたい業種を選択することになります。また、条文中「土木建築に関する工事」とありますが、これは土木工事ばかりではなく、建築工事、設備工事も関する工事として含まれています。それではこの29業種とはどんな業種か、以下に列挙します。

29業種…土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

この29業種については世の中の建設業を現時点で考えられる種類として29個の種類にグループ分けしただけですので、単純にこの業種と簡単に決めることができるケースと、2つか3つ候補があってどの業種に入るのかとても悩んでしまうケースもあります。例えばお仕事が電気設備の新設、修繕、保守点検業の方にとっては、電気工事が取りたい業種と簡単に分かりますが、非常用の自家用発電機などは、電気工事なのか、機械器具設置工事なのか非常に悩むところです。この辺りは建設業を専門としている行政書士に聞くか、県の建設業課に直接確認するようにしてください。
せっかく許可を取ろうとして書類を準備してもそもそも自分の仕事で取るべき許可業種と違う種類の業種を取得してしまっては実際使えない許可となってしまいますので、自分の取りたい業種、仕事で必要な取るべき業種は何なのか、ということは事前に確実に調べておくようにしましょう。

(2)建設業とは

建設業法第2条では「「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」となっています。「営業」は、辞書で調べてみますと「利益を得る目的で継続的に事業を営むこと。」と書かれていますので、つまり「建設工事の仕事」ってことです。これは特に難しく考える必要はありませんね。建設業はみなさんがイメージしている言葉そのものと思ってい良いでしょう。

2 建設業者と建設業を営む者

つぎに建設業法第2条で定められている言葉「建設業者」について見ていきましょう。実はこの「建設業者」が今後建設業法という法律を見ていく上でとても大事な言葉になってきます。
「建設業者=前記建設業を営んでいる者」とイメージされるかもしれませんがこれが違うのです。この言葉の決まり、言葉の定義の中で一番意識して覚えて欲しいところですので、しっかり押さえてください。どう違うかと言いますと建設業者⇒建設業許可を受けて仕事をする者、つまり許可業者に限定されています。許可を受けていない建設業者は建設業法上では建設業者とは言わず「建設業を営む者」という言葉で表現されていますので、この点くどいようですがしっかり覚えてください。
それでは建設業法第2条第3項を見ていきましょう。「「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。」と定義されています。「許可を受けて建設業を営む者」と書かれていますので、許可業者ということがわかりますね。
まとめますと、法律上は、「建設業者」は、建設業許可を受けた者(会社)のこといい、「建設業を営む者」は、①この「建設業者」と②許可を必要としない工事のみ仕事としている業者と③許可を受けずに不法に仕事をしている無許可業者、この3者を含んだ業者のことを指しています。これは今後みなさんが許可申請を進めていく上で特に意識して覚えて頂きたい言葉の意味になります。

(3)建設工事に該当しないもの

参考ですが、一見建設工事に含まれそうだけど建設工事に該当しないものについては次のようなものがありますので、申請の際には完成工事高に含めることはできませんので予め注意してください。
・樹木の剪定、草刈、除草、庭木の管理等
・測量、設計、地質調査、ボーリング調査
・保守点検等の委託業務
・浄化槽清掃、ボイラー清掃等
・造船、機械器具等の製造・修理等(工作物ではなく、物として扱いのため)
・建設帰化の賃貸、リース等
・機械・資機材の運搬
・採石

建設業許可とは

建設業許可が必要なケース

あなたが今このホームページを見ていると言うことは、建設業許可を取ろうとしているか、建設業許可が必要なのかどうか調べているか、どちらかではないでしょうか。建設業許可を取ろうとしている方は、おそらく元請から「そろそろ建設業許可を取ってもらわないと仕事を回せないよ」とか「建設業許可がないと取引できないよ」と言われ必要に迫られ調べていることかと思います。
また、個人事業主として、もしくは法人として開業したけど建設業許可って必要なのかな?と不安に感じている方は知人、本、インターネット等で調べられているかと思いますが、建設業許可と一言と言ってもいろいろな種類があります。建設業許可には一般許可、特定許可、大臣許可、知事許可、新規申請、更新、業種追加などなど、建設業許可について予め勉強していないと何をどうしたら良いのか、さっぱりわかりません。
本当にいろいろな種類があるのですが、新規に許可を取得する場合、ほとんどの方は「知事許可の一般許可」となります。まずは「知事許可の一般許可」と覚えてください。特定許可や大臣許可のケースもありますが、極めてレアなケースであり(レアなケースに該当する会社様、申し訳ありません!)、今は一旦これらのことは忘れて、まずはこの知事許可、一般許可で新規に申請、取得することで話を進めていきます。

それではどのようなときに建設業許可が必要なのか、許可が必要なケースとしては簡単に言うと「500万円以上の工事」に携わる場合、建設業許可が必要です。もう少し詳しく言えば、1件の請負代金が税込み500万円以上の場合で、この500万円には消費税のほか、材料費、材料運搬費も含まれてきます。
また、リフォームなどで最初は玄関周りをやったけど次にキッチン、その次に水回りとどんどんリフォームの規模が拡大していった場合、玄関周り、キッチン、水回り、それぞれが500万円未満であってもトータルで500万円以上となる場合は、建設業許可が必要となってきます。請負代金を合計する理由は、リフォームという工事の目的上は一つの工事としてみなされるからです。よって工事代金が500万円以上かかるので、工事を300万円、200万円と分割すれば許可がなくても請け負うことができるのでは、と考える人もいるかもしれませんが、あくまで工事の目的でトータル金額を判断することになりますので、これも認められません。

許可がいらない軽微な建設工事

ただし、この500万円以上の工事は原則となっており、例外が存在します。どのようなケースが例外かと言うと、次のいずれかに該当するケースです。家を建てるなどの建築一式工事の場合で、①工事1件の請負代金が1,500万円未満の場合、次に仮に1,500万円以上であっても②延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の場合、このケースであれば500万円以上の工事の場合でも建設業許可は必要ありません。このように建設業許可が必要ない工事のことを建設業法では「軽微な建設工事」という言葉で表現されることがあります。
ここまで説明したケースでこの軽微な建設工事をまとめますと、
建設業許可が必要ない「軽微な建設工事」とは、、、
○建築一式工事以外の場合 1件の工事の金額が500万円未満の工事
○建築一式工事の場合 ①1件の工事の金額が1,500万円未満の工事 ②延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
ということになります。従いまして、この軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合、必ず建設業許可が必要になってくる、ということです。そして、言い換えれば、世の中の建設業許可を持っていない建設業者は必然的に500万円未満の軽微な建設工事を行っている、と言うことになります。最後に500万円未満のどんな工事でも許可がなくてもいいのかと言うと、解体工事、浄化槽工事、電気工事はそれぞれの法律等(建設リサイクル法など)で500万円未満であっても届出、登録が必要になってきますので、これらの工事に携わる方は当たり前かもしれませんが、忘れずに届出、登録をした上で工事をするようにしましょう。

建設業許可の概要

許可の有効期間

次に建設業許可の有効期間について触れていきます。建設業許可の有効期間は原則5年となっており、5年ごと更新をする必要があります。5年後に更新の手続をしないと許可は失効となり、取得する場合は、新たに新規に申請する必要があります。新規に申請するとなると再度膨大な資料集め、そして更新手数料なら5万円のところ、新規申請となると9万円の手数料がかかり、労力的にも、経済的にも相当負担となってしまいます。
ですので、5年後の更新を忘れないよう、許可通知書を常に目に見える場所に掲示しておくことをオススメします。許可通知書には当然5年間の許可の期間が書かれていますが、A4縦の用紙となっていて下の方にいつまでに更新申請をするように注意書きか記載されています。また、許可通知書は紛失してしまうと再発行はされませんので、無事許可を取得した際は、許可証は額などに入れて金看板と一緒に事務所の目に付くところに掲示しておきましょう。
更新の時期はいつからいつまでかと言うと、静岡県の場合は許可満了日の3か月前から30日前までの約2か月の間に更新申請する必要があります。ここで気を付けなければならないのは期間満了日ではなく満了日の30日前ということに注意してください。更新の年になりましたら、更新手続の準備をして早めに更新申請するようにしましょう。
参考ですが、更新申請を提出し更新されるまでの審査期間(審査によっては30日以上かかる場合もあります。)に有効期間を満了したとしても、更新申請中であれば許可は失効しないということになっています。

知事許可と大臣許可

建設業許可には知事許可と大臣許可という2つの種類があります。どのような違いかと言いますと、営業所が静岡県のみの場合は静岡県知事許可営業所が静岡県に1つ以上あり、他県にも営業所が1つ以上ある場合は国土交通大臣の許可ということになっています。営業所が全て県内にあるようでしたら知事許可と思っていただければ大丈夫です。そもそも営業所が他県にまたがって大規模に営業されている方は普通は建設業許可を取得した上で業務を拡大していくことがほとんどですので、いきなり新規で大臣許可ということはほとんどないと思います。
なお、この知事許可と大臣許可の区分けについては、あくまで営業所がどこにあるかによって決められているルールであって、営業する場所に関する縛りは一切ありません。要するに静岡県知事の許可を取得したので静岡県内でしか営業ができない、浜松市に営業所があるけど現場は豊橋市になるのでその場合は愛知県知事の許可を取らなければならないのか、ということはありません。静岡県知事で建設業許可を取得してすれば、全国どこでも500万円以上の工事を請け負うことができますので、この点も覚えておいてください。繰り返しになりますがこの知事許可と大臣許可については、あくまで営業所がどこにあるか、営業所の所在地で区分けされているルールとなります。
なお、ここでいう営業所とは単なる現場事務所、資材置き場、作業員の詰め所・連絡所など、契約や見積等の営業を行わない場所は含まれませんのでこの点注意してください。
これは実務的なお話になるのですが、実際個人事業主や一人親方などは自宅兼事務所で仕事をされている方がほとんどだと思います。建設業許可の申請書類に営業所の実態を確認するため、県の職員が現場に行かなくても確認できるよう写真や所有形態等の書類の提出を求めてきます。この際、自己所有ではなく賃貸物件、アパートとなると、場合によっては賃貸借契約書の提出まで求められますが、契約書の中には住宅用で営業用として使用してはならない、といった文言が記載されている場合があります。こういったケースですと許可は取得できませんので、営業所が賃貸借の場合はご自分の契約実態を再度見直し、仕事として使用できるよう不動産会社、大家さんに確認を取っておくようにしましょう。

一般許可と特定許可

建設業許可には取得しようとする業種ごとに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」のいずれかを選んで取得することになります。冒頭でも申し上げましたが、普通、新規に建設業許可を取得する場合は、いきなり特定許可を選ぶと言うことはまずありませんので、これから建設業許可を取ろうとしているみなさんは、一般許可の方で考えていただければ大丈夫です。法的には特定許可以外の許可を取得する場合は、一般許可という区分けになっていますので、特定許可とはどのような場合に必要な許可なのかを説明していきます。
特定建設業許可とは、「発注者から直接請け負う1件の工事について、下請金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる契約をして工事をしようとする場合」となっています。ここでいう「発注者から直接請け負う」とは、元請の立場を言っていますので下請の立場で仕事をする場合、一般許可を取得していればよく特定許可を取得する必要はありません。
また、仮に4,000万円以上の工事を請け負ったとしても、その半分以上の工事を自社で施工して、自社でやれない部分の工事を下請に出した際、その金額が4,000万円未満であれば、特定許可は必要ありません。
つまり、一般許可か特定許可かの判断は、元請の立場として一次下請に発注する際の総額が4,000万円以上かどうかによって判断することになります。
ここまで、一般許可と特定許可について触れてきましたが、特定許可はあくまで発注者から直接請け負った元請業者さんが対象となる許可で、これから建設業許可を取得しようとしている建設業者さんはまずは一般許可の取得を目指してください。今後もし特定建設業許可と言う言葉を目にしたとき、だいたいイメージできるようになっていればOKです。

附帯工事

建設業許可は自分が取りたい業種、普段仕事で必要な業種を29業種の中から選んで取得しますが、世の中の工事はこの29業種全てに区分けできるほど単純ではありません。
例えば塗装業の方が建物の塗装をする際、塗装のほか、塗装するための足場を組み立てたり、劣化している壁を木材で補修したりすることがあります。こう言ったケースでは本来の目的である塗装工事業の許可のほか、足場を組み立てるためのとび・土工工事業、木材による修繕をするための大工工事業の許可も必要なのか、という問題が生じてきますが、建設業法ではこれら本来の工事目的に付随する工事については附帯工事と言って、附帯工事であれば許可を受けていない工事であっても請け負うことができる、となっております。
今回の例で行くと、建物の塗装が本来の目的ですので、主体は塗装工事であり、必要な許可は塗装工事業、その準備段階の足場の組立(とび・土工工事業)と塗装するための壁の修繕(大工工事業)は附帯工事ということになります。
ただし、工事によっては家のリフォームなどいろいろな種類の工事(キッチン、水回り、電気工事など)が入ってきて何の工事が分からなくなってしまうことも多々ありますが、主たる工事は何かその目的をしっかり把握し、その準備段階の工事またはその工事によって生じた工事であれば附帯工事となる、というように考えてください。
実際、簡単な工事であればこの29業種のうちの、この工事はコレ!っとバッチリ決まる場合もあれば、この工事はとび・土工工事なのか大工工事なのかそれとも内装仕上工事なのか、と本当に迷ってしまうことはたくさんあります。ここが本当に判断に悩む難しいところです。どうしても判断に迷ったときは県の建設業課に確認をするか、建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。

許可を取るために必要な条件

静岡県で建設業許可を取るために必要な条件は基本的に7つあります。7つは最低条件でそれ以外にも満たさなければ許可が取れない条件もありますが、最低でもこの7つはクリアする必要があります。そしてこの7つの条件は7つ全てクリアする必要があります。ひとつでもクリアできない場合は、残念ですが許可は取れません、、、。
そして、それぞれの条件には難易度があります。ここでは参考として各条件の難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件である、”経営業務の管理責任者”と”専任技術者”の2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。(一般的な難易度を★で表示しておきます。例:★★★特に難しい)
それでは1つずつ見ていきましょう。

1 経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)

建設業を営む上で安定的な経営が求められ、その安定的な経営ができる経営者が求められます。発注してお金を払ったのにその会社が潰れてしまっては困りますよね。そういったことがないように求められた条件がこの「経営業務の管理責任者」です。通称、「けーかん」と言われることが多いこのポスト。経営業務の管理責任者としての条件は「建設業での役員経験、個人事業主での経験が5年以上あること」です。役員と個人事業主を通算しても構いません。また、取りたい業種の会社経験であるか否かといったことも関係ありません。
そのほか、役員に準ずるポスト、補佐的ポストでの経験でも認められますが、ほとんどの方はこの条件で自分か社員(個人事業主なら家族)がこの条件をクリアしているかどうか確認してみてください。

2 専任技術者がいること(難易度★★★)

建設業を営む上で技術者がいないと話になりませんよね。技術のない者が建てた建物では、その安全性が疑われます。金額が大きい工事になればなるほど安全性は絶対求められる条件です。ですので、建設業許可上、当然「専任技術者」の設置が義務付けられています。では、どんな人物が専任技術者になれるかと言うと、
①取りたい業種の国家資格がある
②実務経験が10年以上ある(ただし専門課程卒業者は大卒3年以上、高卒5年以上でOK)
このいずれかをクリアする必要があります。実務経験は国家資格がない人の救済措置的な位置づけとなっていて、この実務経験で取得するには10年分の請求書と入金確認(通帳)のセットが必要です。正直これが相当難しいです。うちの事務所でも実務経験は10年以上あるけど請求書がない、と言うケースは結構あります。仮に請求書があったとしてもその内容が取りたい業種であるとわかる明細書のような記載がないとNGのケースが多々ありますので、もし、②の実務経験で取りたい、とお考えの方は書類が全部揃えるかが勝負の分かれ目になると覚悟してご検討ください。
当事務所では②の実務経験での書類証明が難しい場合は①の資格試験の案内もしておりますので興味のある方は一度ご相談ください。

3 財産的基礎条件(難易度★★)

これは1の経営業務の管理責任者でも触れた部分ですが、建設業者は安定経営が求められます。よって、建設業許可業者にはある一定の財産的基礎条件が課せられており、その条件は銀行口座に残高が500万円以上あること、もしくは決算における純資産が500万円以上あること、となっております。
具体的には銀行口座の残高は許可申請する直前に銀行の残高証明書を依頼し提出するのですが、その残高証明する1日だけ500万円以上あれば、その前後に500万円なくても問題はありません。ここでは500万円以上の資金をいつでも用意できる資金調達能力があるか、ということを条件としています。

4 社会保険への加入(難易度★★)

安定した会社は従業員への適切な福利厚生が必要です。充実した職場環境、待遇がなければ社員は安心して働くことができないので当然ですよね。建設業許可を取得するような会社は当然このような充実した待遇が必要なため、適切な社会保険への加入が義務付けられています。ただし、社会保険の加入義務のない、従業員5人未満の個人事業主の場合はこの条件は該当しません。法人や5人以上の従業員のいる個人事業主の場合、社会保険の加入義務がありますので、万一加入されていない場合は直ぐに加入するようにしましょう。
参考ですが、社会保険は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3種類が対象です。

5 欠格条件(難易度★)

建設業の許可を取得する条件の一つにある一定の欠格条件に該当する者がいないことが求められています。
ある一定の欠格条件(欠格要件とも言います)とは、建設業法で細かく定められていますが、ここではそのうちの一部を紹介します。要は、過去または現在、建設業者としてふさわしくない行為をした者がいたら許可は与えません、といった内容です。
欠格条件は
・禁錮以上の刑に処せられ刑の執行終了から5年を経過していない。(5年経過すればOK)
・不正により許可を受けたことにより取り消され5年の経過していない(5年経過すればOK)
・成年被後見人、被保佐人、破産者(どのような人が対象かはネットで調べてください。)
・暴力団、暴力団関係者
などです。
また、対象者は社員、従業員ではなく、あくまで経営者ですのでこの点も注意してください。経営者とは会社の場合は役員、個人事業主の場合は個人事業主本人のみが対象です。仮に従業員が該当しても許可取得上は問題ありません。

6 誠実性(難易度★)

これは正直あまり考えなくても良い条件かと思いますが、要するに契約などで不正や不誠実な取引をしないこと、誠実に業務をしてください、という意味になります。普通に営業されている方にとっては何ら問題ありません。

7 実態として適切な営業所があること(難易度★★)

建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。

以上、建設業許可を取得するために必要な条件7つを見てきました。やはり1と2の人の条件が一番ハードルが高いと思います。逆にこの2つをクリアできるようなら許可の取得はグッと近づいていると言えます。ただ、建設業許可取得の難しいところがこのクリアしていることを書類で証明する、という点です。資格を持っていても合格書、資格証明書がない、となるとそれは取得していないと同じ扱いになってしまいます。条件を一つ一つクリアしているか丁寧に書類とともに確認し手続の準備をすることが大切です。

許可を受けた業者の義務(許可業者に課せられる義務)

無事建設業許可を取得することができれば今まで請け負えなかった500万円以上の工事も請け負えることができるようになりますが、一方で新たに守らなければならない義務も課せられます。これらの義務、ルールを守らないとせっかく取得した許可も場合によっては取消しとなることがあります。さらに、ルール違反の内容によっては取消しにとどまらず行政処分の対象となり、最悪、営業停止、廃業に追い込まれる場合もありますので、義務についてはしっかりと把握し厳守するようにしましょう。

1 許可行政庁への届出義務

許可業者は届出した内容に変更があればその都度定められた方法により期日までに県の建設業課、出先の土木事務所へ届出を行うことが義務付けられています。例えば専任技術者に変更があったとか、経営業務の管理責任者である会社役員に異動があったりなど許可取得時に届け出た営業の実態に変更があった場合は、必ず届出が必要か確認の上、必要であれば必ず届け出るようにしてください。

2 標識の設置、帳簿の備付・保存、書類の保存義務

(1)標識の掲示

これはいわゆる金看板と言われる許可の内容を記載した看板を事務所の見やすいところに掲示する義務があります。サイズは縦35センチ以上、横40センチ以上と定められていますが、現在はインターネットで金看板を作成してくれる専門店が多数ありますので、こういったお店にお願いした方が直ぐに作成できますし、クオリティが高く内容も正確ですのでオススメいたします。

(2)帳簿の備付・保存

これはそもそも建設業許可を取得しようとしている方でしたら当たり前のことかもしれませんが、許可業者には契約の内容を適切に管理した帳簿を備え付けることが義務付けられています。建設業者として営業して行くには日々の取引内容を記録することは必須ですよね。ただし、許可業者の場合、帳簿については5年、新築工事の書類については10年の保存義務が課せられていますので、誤って保存期間前に廃棄しないよう保存期間については十分注意しましょう。

3 契約締結に関する義務

許可業者は事前に適切な契約書面を作成し相互に交付するなど、契約を適切に行うことが求められています。そのほか、自分の取引上の地位を利用して不当に安い価格で契約を迫るなどの行為や工事に使用する資材の購入先を指定して請負人の利益を害するなどの行為も禁止されていますので、この点にも注意が必要です。ただ、この契約締結に関する義務については、許可取得以前同様、常に適切な契約をこころがけ、普通に営業していれば問題ない部分かと思います。

4 工事現場の施工体制等に関する義務

工事の安全性を保つため許可業者に対してはある一定の施工体制を確保することが義務付けられています。
例えば、工事現場への主任技術者、監理技術者の配置義務、ある一定金額以上ではこれら主任技術者の専任配置が義務付けられています。なお、専任配置義務となりますと他の工事現場との兼任ができなくなりますので注意してください。そのほか、一括下請負の禁止義務が課せられおり、請け負った工事について、一括して下請けする行為、いわゆる「丸投げ」ですね、これは当然ですが禁止されています。また、丸投げを受ける方も禁止されています。丸投げは発注者の信頼を裏切る行為になりかねませんので絶対にしないようにしましょう。

5 下請代金の支払に関する義務

注文者から請負代金の支払いを受けたときは、その工事の下請業者に対し1か月以内に支払うことが義務付けられています。下請業者への支払い遅延がないよう、支払期日には注意するようにしてください。

以上、簡単ではありますが、許可を受けた業者、許可業者に課せられた義務、ルールを見てきました。基本的には発注者保護、工事の安全性の確保等観点から見て当たり前の内容で、許可業者であるか否か、関わらず守るべきルールがほとんどですので、しっかりと内容を理解、把握し許可後も適切な営業、工事の施工に努めていくことが大事です。

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建設業許可代行

建設業許可に必要な納税証明書とは?

建設業許可を取るために必要な書類には、大きく2つに分けて建設業許可申請書類一式として「様式が定まっている書類」(様式第一号などあらかじめ決まった様式の書類)と「様式として定まっていない書類」、各社、各自で用意する書類があります。今回ご紹介する「納税証明書」は、後者の様式として定まっていない書類となります。
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建設業許可取得条件の一つ、「社会保険」の加入について

建設業許可を取るために必要な許可条件は7つありますが、そのうちの1つに「適切な社会保険に加入していること」という条件があります。この条件は実はこの建設業許可取得条件の中でも割と最近追加されたもので、2020年(令和2年)10月の法改正に伴い新たに追加された条件です。この適切な社会保険の加入について詳細に解説しています。
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建築業許可申請を行政書士と相談して書類を作成して提出する

初めてであれば、行政書士などと相談しながら、建設業許可申請書類一式を実際に作成してみます。行政書士がいれば、細かいことまで、相談にのってもらえるので、安心してすすめてください。 もし、行政書士がいなければ、当該提出先の官公庁、役所でも教えて...
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建設業許可申請を受ける前に行政書士と相談して準備しておくこと2

建設業許可申請には、申請書類に記入するだけではなくて、事前に準備しておく資料や書類もたくさんあります。行政書士などと相談して準備しておきます。 1.社会保険加入状況を記載した書面及び確認資料の添付について 建設業の社会保険加入の促進策として...
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建設業許可申請を受ける前に行政書士と相談して準備しておくこと1

申請には、事前に準備することもたくさんあります。初めての場合であれば、行政書士などと相談しながら、申請に行く前に準備しておきます。 1.許可申請書類の準備 許可申請に必要な書類を準備します。 (1)建設業許可申請書(様式第一号) 電算入力用...
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建設業許可を受けるための必要な条件の誠実性と金銭的信用等について

誠実性と金銭的信用等の条件がありますので、建設業許可申請を受けるための必要な条件を行政書士などと相談します。 1.請負契約に関して誠実性があること 請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれがないことです。 法人の場合はその法人、役員...
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建設業許可を受けるための必要な条件の管理責任者と専任技術者について

建設業許可には管理責任者と専任技術者の条件がありますので、建設業許可申請を受けるための必要な条件を行政書士などと相談して申請します。 建設業許可をもらうためには、要件がそろっていることが条件になります。 1.経営業務の管理責任者がいること ...
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建設業許可申請で行政書士と相談して申請の種類を判断する2

建設業許可申請では、「新規」「更新」「業種追加」によって、申請の方法が違ってきます。行政書士などと相談しながら判断して申請することになります。 1.「新規」「更新」「業種追加」 建設業の許可が 「新たに受けるもの」「5 年ごとの更新」「業種...
建設業許可代行

建設業許可申請で行政書士と相談して申請の種類を判断する1

建設業許可申請では、会社の所在地や仕事の金額などによって、申請の種類が違ってきます。 行政書士などと相談しながら判断して申請することになります。 1.知事許可か大臣許可 建設業の許可申請は、都道府県知事もしくは国土交通大臣のどちらかが行うこ...
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建設業許可申請で行政書士と相談して建設業の種類を決める2

建設業許可申請で最初にすることは、行政書士と相談して建設業の種類を決めます。 建設業許可の業種区分は29種類あり、建設工事の種類は建設業法で規定、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられ、工事の種類の建設業の業種ごとに許可を受けます。...
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建設業許可申請で行政書士と相談して建設業の種類を決める1

建設業許可申請で最初にすることは、行政書士と相談して建設業の種類を決めます。 建設業許可の業種区分は29種類あります。建設工事の種類は建設業法で決まっていて、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられていて、工事の種類に対応した建設業の...
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建設業許可申請とは、その必要性と行政書士の役割について

土木や建築などの建設工事をするには、行政書士などの専門家に依頼して、建設業許可申請が必要になるケースがあります。建設業許可が必要か否かは、法律で決まっています。必要なケースでは、建設業許可がないと工事をすることはできません。 無許可で工事を...
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建設業の許可制度について

ここでは個人事業主で建設業許可の取得を考えている方、法人化されたばかりでこれから建設業許可を取ろうかお悩みの方に対して、建設業許可を取得するに当たって知っておくと良い知識、また、わからないことが解決できるような記事を書いています。この記事に...
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静岡の建設業許可申請なら

官公庁の書類に精通した「元公務員」が率いる「行政書士」事務所元公務員が代表を務める行政書士事務所です。当事務所の代表は、元公務員、元県職員です。県職員としての20年の経験を活かし、お客様にとって最適なサポートをいたします。豊富な経験からサポ...