防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するための必要な条件や資格、業種内容についてどこよりも詳しく徹底解説!!

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建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「防水工事業」について徹底的に詳しく解説していきます。この記事を読めば、防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。

この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。

1 防水工事業の許可が必要になる工事とは?
2 防水工事業の内容
3 防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
4 防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
5 防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

1 防水工事業の許可が必要になる工事とは?

防水工事業は、500万円以上の「防水工事」を請け負う場合、必要となる業種です。この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。
また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。

2 防水工事の内容

防水工事とは「アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事」と定義されており、具体的な工事名称としては、「アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事」が建設業許可の防水工事とされています。具体的には、防水工事は、建築物の屋上、屋根、ベランダ、バルコニーなど風雨にさらされている場所を水から守る処理を行う工事になります。主にコンクリート製の建物に施工することが多く、コンクリート製の建物を風雨から守ることで、建物の寿命を延ばし安全を確保することができます。防水工事の主な役割、目的としては、主に3つが挙げられます。まず一つ目が、建物強度を維持する、ということです。防水工事の目的は先述したように水が建物の内部に入り込まないようにして、建物の強度を保つことで、漏水があると、建物自体の耐久性が著しく低下してしまいます。水が一旦建物内部に入り込むと、特に木造の場合は建物を支えている柱や梁が腐食してしまい、建物の倒壊が懸念される自体になってしまいます。また、コンクリート製の建物であっても、水が浸入するとコンクリートを固めているセメントペーストが少しずつ溶けてしまい、骨材の砂利が露出し、鉄筋がサビていきます。そうなると、建物の強度が日に日に弱くなってしまいます、定期的にメンテナンスが必要となったり、大規模な修復工事が必要となったりして、コストがかかることにもなってしまうため、初期の段階でしっかり防水工事を行っていくことは非常に重要です。2つ目の目的は建物の外観、内観の美しさを保つことです。木造、コンクリート造り、いずれも雨水が浸食した場合、建物の内外のいろいろな部分にシミや変色が発生し、見た目の美観を損なってしまいます。防水工事を行うことにより、経年劣化を防ぎ、建物全体の美観を維持することができます。適時適切な防水工事を行うことは、建物の外観、内観、また、その機能を維持していく上、非常に重要なことなのです。3つ目の目的は、アレルギーの原因となるカビを防ぎ、快適な空間を維持することです。普段目に触れない場所で漏水していると、その周辺にカビがどんどん発生し、ぜんそく等のアレルギー症状や鼻炎を引き起こすことがあります。これらの症状を防ぎ、快適な生活空間を維持していくためには、防水工事をしっかり行い建物をメンテナンスしていくことで、将来にわたり、安心、安全、快適に建物を利用いていくことができるのです。

アスファルト防水工事

アスファルト防水工事とは、アスファルトを紙や合成繊維の不織布にコーティングした「ルーフィング」と言われる防水資材を施工箇所に貼り重ねていく防水工事のことをいいます。水だけでなく、太陽からの紫外線にも強く、かなりの重量物にも耐えられる強度があります。オフィスビルやマンションなどの大規模な施設の屋上、一般住宅における平面の屋根などで多く施工されている防水工事です。ただし、貼り替え時などにシートを熱して溶かす際、においや煙が発生するため、周辺への影響を考慮しながら施工する必要があります。

モルタル防水工事

モルタル防水工事とはセメントに砂、水を練り混んだモルタルに防水剤を混合したものを建物の屋上やベランダに施工する防水工事のことをいいます。塗膜防水の一種で建物の屋上の表面に層を作ることによって防水しています。ただし、モルタル防水は他の防水工事と比べると防水工事は低めで多少雨漏りが起こっても問題ないような場所での工事に限られてきます。例えば、地下や鉄筋コンクリートのひさしにモルタル防水が行われることがよくあります。建築年数が多く古い建物でもモルタル防水工事が施工されているケースが多いといわれています。モルタル防水にはA種、B種、C種、D種の4種類の施工方法があり、それぞれ、上塗り、中塗り、下塗り、ポリマーセメントの使用の有無、工程の違いがあり、防水工事の目的によって使い分けられています。また、モルタル防水を施工する場合は、施工前に下地のコンクリートにクラック(ヒビ)がある場合は補修を行う、表面に汚れがある場合は汚れは取り除き、ワイヤーブラシなどで適度に粗くしておく、下地を水で洗い適度に湿らせておく、といった事前の下地処理も重要です。この下地処理を適切に行うことでその後の耐久性、防水効果が全く違ってきます。

シーリング工事

シーリング工事とは、建物の外壁ボード等のつなぎ目や外壁とサッシのすきまなど水が浸入する箇所に防水性のあるシーリング材を注入し防水性、機密性を確保する防水工事の一種のことをいいます。シーリング工事を行うことで、建物の隙間から雨水の浸入を防ぎ、また、地震た台風で建物が揺れることで建物のつなぎ目に隙間が発生しそうになった際も、シーリング材が伸縮することで隙間を発生を抑制し、建物を漏水から守ることができます。シーリング工事で使われるシーリング材は使用する前は歯磨き粉のような白いペースト状のもので、シーリングをする箇所に充填していくと、その後硬化していき最後はゴム状に固まります。一般的にはトイレやお風呂のつなぎ目によく見られる白いゴム状のものです。このシーリング材は専門的には不定形シーリング材といい、1成分形と2成分形の2修理があり、1成分形は湿気、乾燥硬化型といわれ、空気中の湿気と反応するタイプと、空気中で乾燥硬化する2つのタイプがあります。2成分形は反応硬化型で空気中の湿気、酸素と硬化剤により硬化するもので、工事の目的によって選択されます。シーリング工事の手順としては、まず施工箇所のサビや汚れを除去しシーリング材がのりやすいよう下地を整備します。次にシーリング材が上手く伸縮できるようにバックアップ材という充填する箇所の目地の深さを調整する資材を取り付けていきます。バックアップ材を取り付けたら、マスキングテープを使い周辺の余分なところにシーリング材が付かないよう施工箇所を養生し保護します。養生が完了したら、いよいよシーリング材の充填をします。コーキングガンと呼ばれる専用の器具にコーキング材のボトルをセットし、シーリング材を隙間の目地に充填していきます。気泡ができると仕上がりに影響を及ぼしますので、気泡が入らないよう気を付けて充填していきます。シーリング材の充填が完了したら、最後にヘラを使って圧着させ外観を整えます。ヘラで押さえて圧着させることでシーリング材と目地との密着性が高まり、また、余分のシーリング材を除去することができます。へラで表面がキレイに整いましたら、シーリング材が乾ききる前に養生として貼ってあるマスキングテープを取り除きシーリング工事は完了となります。シーリング工事を行うときは、その日の天候によって湿度等の条件が変わることにより、その後のシーリング材の効果に大きく影響を及ぼします。一般的にシーリング工事を行うのに適した気候条件は、くもり、風、温度は15度から25度、湿度は80以下と言われています。

塗膜防水工事

塗膜防水工事とは、防水用の専用の防水材を用いて塗膜の層により防水を図る工事のことをいいます。塗膜防水工事は、液状の防水材の化学反応により防水の膜が作られ、主に勾配のない平らな屋根、ベランダの床などに施工されます。液体状の塗材を用いて現場にて施工する工法のため、複雑な形状の施工場所でも防水膜の層を作ることができます。施工も比較的簡単で安価であり、なおかつ、別の素材の上からそのまま重ね塗りをすることができるため、古い塗料を取り除く手間も省けるといったメリットがあります。また、通常は継ぎ目から水が浸入するリスクがありますが、塗膜防水工事の場合、継ぎ目のなく施工できることから、継ぎ目による水の浸入リスクがほとんどありません。また、液体状の塗材を塗り込む工事ですので、排水溝周辺の複雑な形状の場所でも、施工するすることができるというメリットもあります。一方、機械を用いる作業ではなく職人による作業となるため、塗膜の層の厚みを一定にすることが難しく、施工する職人の腕によるところが大きいと言えます。また、デザイン性が低く、乾燥に時間を要するため施工期間が長くなってしまうというデメリットもあります。塗膜防水工事の主な種類としては、ウレタン塗膜防水工事、FRP防水工事などがあります。ウレタン塗膜防水工事は、液状のウレタン樹脂を塗布して防水塗膜を形成する工事で、防水工事の中でスタンダードな工法です。防水層が軽いので建物にそれほど負担がかからず、定期的なメンテナンスをすることで雨水や雪、紫外線などの自然環境による劣化から長期間、施工場所を保護することができます。複雑な形状の施工場所でも継ぎ目なくきれいな外観で仕上げることができることもメリットです。FRP防水工事は、強度が高く耐久性に優れた「ガラス繊維強化プラスチック(=FRP)」を使用して防水層を作る工法です。FRP工法で使用されるガラス繊維強化プラスチック(=FRP)は、繊維と合成樹脂を混ぜ合わせ強度を高めた合成樹脂で車の麺麭パーなどにも使用されています。FRPは、下地が平面でなくても施工することができ、また、既存の塗膜剤が塗布された箇所でも施工することができます。FRPはガラス繊維でできていることから、曲げたときにも割れにくく、歩行などの負荷に強いので、屋外の通路やベランダなどでよく施工されます。ただ、アスファルト防水同様、施工時に臭いがでることがありますが、軽量で強靱、耐酸性もあり、酸性雨、紫外線から建物を長期的に保護することができるといったメリットもあります。

シート防水工事

シート防水工事とは、塩化ビニールシートやゴムシートを下地の上に貼り付ける工事のことをいいます。先ほどのウレタン塗膜防水工事とは異なり、工場で生産された防水シートを使うため、施工によるムラができにくく優れた耐久性があり安定した性能を発揮することができます。施工が比較的簡単で工期も短くて済み、メンテナンスの頻度もウレタン塗膜防水工事より少なくて済みます。維持費も含め総合的なコストパフォーマンスに優れた工法と言えます。また、簡易的な歩行負荷に耐えることができ、広い範囲を短時間で施工することができることから、オフィスビルやマンションの屋上でよく施工されます。シート防水の最大のメリットは、下地の影響をうけにくいという点と広い面積を短期間で施工できるという点ですが、逆にデメリットは、狭い場所やでこぼこした複雑な形状の箇所には時間を要し、シートの継ぎ目などの隙間から水が浸入するリスクがあるということがあげられます。シート防水工事の工法には防水シートと下地に貼り付ける「密着工法」とディスク板ばどを使って固定する「機械固定工法」の2つの工法があります。密着工法とは、建物に直接接着剤を使って防水シートを貼り付けていく工法です。シートとシートの継ぎ目は溶着材による溶着もしくは熱処理で溶かして接着させるため高い防水性を確保することができます。しかしながら、防水箇所の状態により施工できない場所も多く、例えば、人の歩く場所や紫外線の影響を受けやすい場所、鳥などの糞害等を受けやすい場所、すでに雨漏りが発生している場所、下地の劣化が激しい場所などには施工が難しいとされています。「機械固定工法」とは、専用の機械を使ってシートを貼る工法で、固定ディスクと呼ばれる円盤状のパーツで防水シートを固定していきます。下地に直接接着させる密着工法とは異なり、下地の影響を受けにくく、湿気も脱気筒とよばれる排気口から排出できるという特徴があります。このため、コンクリートに含まれる湿気による膨れを防ぐことができ、建物への影響も少ないといったメリットもあります。このほか、既存の防水層の上からかぶせることができる、カバー施工をすることができるといった特徴もあり、多くの現場で施工されています。シート防水工事は、簡易で工期も短いといった数々のメリットがある一方、鋭利なものによる防水シートの破れ、防水シートの立ち上がり、端の部分の剥がれ、シートの接続部分からの水の浸食、湿気による防水シートの膨れ、太陽光、風雨による防水シート自体の硬化、収縮といったデメリットがあるのも事実です。こういった損傷が発見された際は、速やかにメンテナンスを行うことが防水シートの保護、防水効果の維持を図る上で大切なことです。

注入防水工事

注入防水工事とは、長年の劣化によりコンクリート等にヒビや穴ができ漏水している箇所に対し、防水用薬液等を注入することで硬化させ防水を図る工事のことをいいます。鉄筋コンクリートの建築物は経年劣化による外壁のヒビ割れやモルタルの浮きが発生しやすく、そのまま放置していると漏水の危険性が高まり、外壁から入り込んだ雨水は地下室まで達し、建物の土台部分である基礎まで影響を及ぼす恐れがあるため、注入防水工事によって早期に修復することが重要です。主な工法は、防水箇所を目視、専用の機械等を使い特定し、注入する経路を掘削機等を用いて確保し、ポリウレタン樹脂系の薬剤やエポキシ樹脂などを注入し防水します。注入する薬剤は、任意に固まる時間を調整することができ、また、機械を用いて高い圧力で注入することもできます。コンクリートの小さい穴や隙間で充填することができ、強力な止水効果が期待できます。注入防水工事によって完全に止水したとは、防水加工のケイ酸質系の防水剤を塗ることでより高い防水効果を得ることができます。また、注入防水工事は、工事に使用する特殊な機械が小型であることから、狭い場所や高い場所でも防水工事が可能で、また、薬剤も適度な固さで硬化することから他の工事に支障が出ることが少なく、工事による廃棄物も少ないことから環境にもやさしい工事といった特徴もあります。

次に建設業許可の許可業種における区分けについてみていきます。

防水工事ととび・土工・コンクリート工事の建設業許可における区分けとしては、一般的に”建築系”の防水工事に該当するもののみ、建設業許可における防水工事と区分けし、トンネル防水工事等の”土木系”の防水工事については「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に区分けされているので注意が必要です。防水工事については、その工事内容が建築系の工事か、土木系の工事が事前にその内容をよく確認し、防水工事、とび・土工・コンクリート工事いずれの許可が必要か判断するようにしましょう。ただし、現場での実態としては、工事内容によっては建築系と土木系の両方の工事の場合も多々あることから、可能であれば、防水工事業、とび・土木工事業両方の許可を取得しておくことをお勧めいたします。防水モルタルを用いた防水工事については、防水工事業のみならず左官工事業においても該当し、防水工事業、左官工事業、いずれの業種の許可でも施工が可能とされています。ここに説明した許可業種間における区分の考え方については、対象工事が記載した工事の事例にそのまま当てはまらない場合や工事の範囲が複合的な場合もあることから、どちらの業種に区分けされるのか判断に迷った場合は、事前に静岡県の建設業課に確認するようにしましょう。

防水工事は「アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事」と定義されているとおり、原則、アスファルト、モルタル、シーリング材等の防水剤を使って構造物に水が浸入しないよう防水処理を施す工事となります。許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、具体的な工事名称である「アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事」という名称が記載されているか、または、少なくとも、アスファルト、モルタル、シーリング材等の防水剤を使って構造物に水が浸入しないよう防水処理を施している工事であることが明確に分かる記載が必ず必要との回答を得ております。従いまして、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成することが重要なポイントです。

3 防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件

ここでは、防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること

建設業許可の条件①経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)

まず最初に7つの条件の中で最もハードルが高いと言われている「経営業務の管理責任者」です。建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。

建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)

①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上(取締役、事業主でもOKです。)いるか、という条件となっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK

ア 取りたい業種に関係する国家資格をもっている。
イ 取りたい業種の実務経験が10年以上ある。

建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。
ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。

また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。取りたい業種であることが明確に分かる請求書等を過去10年分、しっかりと保管している、そういう方はそうそう多くないと思います。
後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えば防水工事業を取得するなら、請求書等の明細に「アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事」という名称が記載されているか、または、少なくとも、アスファルト、モルタル、シーリング材等の防水剤を使って構造物に水が浸入しないよう防水処理を施している工事であることが明確に分かる工事名、内容が記載されている必要があります。こういった厳しい書類の条件をクリアできないとこの実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。

建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)

建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
具体的な条件としては、

ア 資本金が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること

もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。

建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)

建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。

建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)

建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。

【欠格要件】
1 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事項についての記載が欠けているとき。
2 法人の役員、個人事業主本人、支配人等が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(建築業法、建築基準法、刑法等)に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3 役貝等(取綠役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人及び暴力団員等にその事業活動を支配されている者

建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)

建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。
具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。

建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)

建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。

4 防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格

防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、防水工事業の専任技術者になれる資格は次のとおりです。これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。

【資格一覧】

  • 1級建築施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能士…防水施工(1級)
  • 技能士…防水施工(2級) ※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK)
  • 登録技能者…登録防水基幹技能者
  • 登録技能者…登録外壁仕上基幹技能者

※専任技術者となれる資格については、見直しが行われることがありますので、最新の資格情報については国土交通省のホームページまたは静岡県のホームページで必ず確認をお願いいたします。
 国土交通省ホームページ 建設業法における技術者となり得る国家資格等一覧

 静岡県ホームページ 建設業許可の手びき Chapter1-10国家資格等一覧

5 防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

~実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について~
建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。

それでは本題に入ります。まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、防水工事業であれば「これは間違いなく防水工事の請求書等だ」と誰が見てもわかるような記載が求められます。この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、防水工事業の場合、請求書の明細や項目に「アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事」のいずれかの工事名称が記載されていれば、まず、問題ありません。問題は請求書にこれら建設工事の例示として示された工事名称の記載がないときです。防水工事業の場合は、「アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事」と定義されておりますので、請求書等には、少なくとも、アスファルト、モルタル、シーリング材等の防水剤を使って構造物に水が浸入しないよう防水処理を施している工事の工事内容が記載されている必要があります(例えば、床面ウレタン防水工事、屋上防水工事、塔屋防水工事、目地シーリング工事など、基本的に防水工事の文言が記載されているか、防水を目的とした内容のシーリング工事等の記載があれば問題ありません)。仮にアスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事等の工事名やアスファルト、モルタル、シーリング材等の防水剤を使って構造物に水が浸入しないよう防水処理を施している工事内容の記載がない場合は、材料明細書、見積書、工程表、または、工事現場の写真(防水剤を使って防水処理が施されていることが写真からわかるもの)などによって請求書等を補完、補強するかたちであれば認められることがありますので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。こうして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。

まとめ~防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう~

ここまで、防水工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。メリットは、

  • 申請を全て代行するので本来の業務に専念できる
  • 許可取得に要する日数が短縮できる
  • 建設業法、許認可に関する相談が気軽にできる

といった大きなメリットがあります。建設業許可がないと現場に入れない、500万円以上の大きい仕事を請け負う可能性があり許可が直ぐに必要になった、という場合は、迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。

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