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【建設業許可の基礎】主任技術者と監理技術者について建設業法26条を解説

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静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えてわかりやすく解説します。

建設業法では、工事の適正な施工を確保するために、請け負った工事の規模や種類に応じて、必ず一定の資格や経験を持つ技術者を現場に配置することを義務付けています。主任技術者と監理技術者について建設業法26条を基に詳しく解説します。

主任技術者と監理技術者を配置すべき建設業法の根拠

工事現場に配置する技術者には、大きく分けて「主任技術者」と「監理技術者」の2種類があります。

建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)

建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合、当該工事について技術管理を行う技術者を工事現場ごとに置かなければならないと規定されています(建設業法第26条)。

第26条第1項で主任技術者の設置義務、第26条第2項で特定建設業者が一定規模以上の工事で置くべき監理技術者を、第26条第3項~第5項で専任配置義務・専任要件・監理技術者の資格要件等を定めています。

建設業法からの引用です。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(「主任技術者」)を置かなければならない。

2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(「監理技術者」)を置かなければならない。

3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

種類と要件

主任技術者

法的義務として、建設業法第26条第1項において、すべての建設工事について、主任技術者を配置しなければならないとされています。建設業許可を受けた業者が工事を施工する場合、すべての工事現場に配置しなければなりません。

主任技術者の役割としては、現場における施工の技術上の管理全般を担います。施工計画の作成、工程・品質管理、安全管理、職員への技術指導・監督などが含まれています。

主任技術者の資格や経験などの要件について、主任技術者となるには、建設業法第7条第2号イ・ロ・ハに該当する一定の資格・実務経験等が必要です。これは、許可申請時に営業所専任技術者の要件とも対応しています。

  • 主任技術者の配置要件としては次のいずれかに該当する者であること
    • 一定の国家資格を有する者(2級施工管理技士など)。
    • 実務経験が10年以上ある者
    • 指定学科(建築学、土木工学等)を卒業し、かつ一定の実務経験(大卒3年、高卒5年)がある者

監理技術者

監理技術者の法的義務としては、特定建設業者が、元請として請け負った工事について、下請契約の総額が政令で定める額以上になる場合には、監理技術者を主任技術者に替えて配置しなければならないとされています(建設業法第26条第2項)。

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事で、下請けに出す金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に、元請業者に取得が義務付けられる特別な許可です。

監理技術者の役割ですが、主任技術者の役割に加えて、より大規模・複雑な工事における全体的な技術管理・監督を行います。

  • 監理技術者専任配置要件として、監理技術者として現場に専任で配置する者は、以下を満たす必要があります。
    • 監理技術者資格者証の交付を受けている者
    • 国土交通大臣登録の講習を修了した者(監理技術者講習)
  • より具体的には監理技術者は主任技術者の要件よりも厳しく次のいずれかが必要です。
    • 1級の国家資格を有する者(1級施工管理技士など)。
    • 指導監督的実務経験(元請として5,000万円以上の工事で2年以上の指導経験)を有する者

さらに、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)については、原則として1級の国家資格が必須となります。

指定建設業とは、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7つの業種で、高度な総合的施工技術や社会的責任の大きさを理由に、特定建設業許可取得において、1級国家資格者など特定の資格を持つ技術者(専任技術者・監理技術者)を営業所に置くことが義務付けられている特別な建設業種です。

建設業法からの引用です。

5 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

監理技術者講習は国土交通大臣の登録講習実施機関、たとえば一般財団法人全国建設研修センターなどが行う監理技術者講習のことです。工事現場に配置しなければならない監理技術者に、建設業法第26条第4項の規定により義務づけられている講習です。

監理技術者の配置緩和(監理技術者補佐)

2020年(令和2年)の改正建設業法により、「監理技術者補佐」を専任で配置することで、監理技術者が2つの現場を兼務できる「特例監理技術者」という制度も新設されました。

補佐の要件としては、直接的かつ恒常的な雇用関係(配置日以前に3ヶ月以上の雇用関係)と1級施工管理技士補などがあります。

「専任でなければならない」場面と例外

専任義務(第26条第3項)

公共性の高い工事や多数人が利用する建築物の工事など、政令で定める重要な工事については、主任技術者・監理技術者は工事現場ごとに専任でなければならないとされています。

ただし、2024年12月の建設業法改正(専任特例1号)によって一定の条件(工事規模1億円未満、距離・移動時間、ICT活用など)を満たせば、主任技術者・監理技術者が最大2現場まで兼任可能になりました。

兼任緩和(専任特例1号)

  • 主任技術者と監理技術者の兼任は、2024年12月施行の改正で次の条件を満たす場合、2つの現場まで兼任可能になりました。
    • 工事の請負金額が一定額未満(例:1億円未満など)
    • 工事現場間の距離が短く(1日巡回可能)、移動時間が短い(概ね2時間以内)
    • ICTを活用した施工体制の確認措置が行われる
    • 下請負人の工事も管理する場合、下請の次数が3次まで
    • 連絡員(1年以上の実務経験者など)の配置

建設業法からの引用です。

(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)

第二十六条の五 建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条又は第十五条及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。
一 当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。
二 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
三 当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
四 営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。

配置技術者の配置と雇用関係

配置技術者の配置の意味ですが、法令上の「配置」は、工事現場の施工管理責任を負う体制を整えることを意味しており、必ずしも物理的に現場に常駐することだけを指すわけではありません。

また、配置技術者の雇用関係ですが、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者は、請負業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が求められます。単なる名義貸しや派遣の場合は認められません。

違反と注意点

配置義務を怠ると、行政処分(指導・改善命令・許可取消しなど)の対象になりますし、公共工事契約上の契約違反となる場合も多く、プロジェクトの継続や入札参加資格にも影響がでてきます。

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