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【建設業許可の基礎】健康保険・厚生年金・雇用保険等の加入状況の確認

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静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えてわかりやすく解説します。

建設業許可制度において必ず必要になる健康保険・厚生年金・雇用保険などの加入状況の確認について詳しく解説します。

なお、社会保険とは健康保険や厚生年金の総称であり、労働保険とは、雇用保険や労災保険の総称です。

健康保険・厚生年金・雇用保険等の加入状況の確認

建設業許可の取得や更新には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険(社会保険・労働保険)への加入が必要です。未加入の場合は許可申請が受理されません

3つの保険は建設業許可においては、加入状況が確認されます。健康保険(協会けんぽ、建設国保など)厚生年金保険や雇用保険の適用事業所でありながら未加入である場合や、法的な手続きが済んでいない場合は許可の要件を満たしません。

建設業許可における社会保険の確認は、建設業法 第7条(許可の基準)・建設業法施行規則に基づき行われます。

建設業法施行規則からの引用です。

二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。

一人親方や個人事業主の扱い法人の場合

法人の場合は、規模にかかわらず原則としてすべての保険が強制適用となります。

個人事業主の場合、常時雇用する従業員(パート・アルバイト含む)が5人未満であれば、健康保険と厚生年金は「適用除外(任意加入)」となります。

この場合、国民健康保険・国民年金に加入していることが確認されます。一人親方は、労働者ではないため上記の強制適用にはなりませんが、自身の働き方により別途特別な手続きが必要になる場合があります。

個人事業主(一人親方)で、従業員なしの場合は、国民健康保険と国民年金となりますが、従業員がいる(5人未満)場合は、加入していなくても問題なく、任意適用となります。

ただし、従業員5人以上いる場合は社会保険が強制加入となります。入ってないと建設業許可は不許可になります。

建設業許可における雇用保険の加入

雇用保険の法的根拠は、雇用保険法になります。法人の場合は、原則として必須となっており、強制加入となります。個人事業主(一人親方)の場合は労働者を雇用している場合は必須です。

一人親方の場合ですが、個人事業主・一人親方は労働者ではないために原則として、加入は不要です。しかし、仕事中の怪我や病気を補償する「労災保険」については、国の「特別加入制度」を利用することで加入できます。

変更時の注意点ですが、建設業許可を取得した後、従業員数に変更があったり、社会保険の加入状況が変わった場合には、「健康保険等の加入状況」を含めた変更届の提出が必要になります。個人事業主で従業員が5人以上になるなどして強制適用事業所となった場合も同様です。

  • 次の3つに該当する場合は、雇用保険の適用除外となります
    • ①1週の労働時間20時間未満
    • ②31日以上継続雇用の予定なし
    • ③学生、生徒等

一人親方等個人事業主や法人代表者・役員の場合は、そもそも雇用保険に加入できません
それ以外は、雇用保険の強制適用となります。

富士山

加入状況の確認などの書類

社会保険の加入を証明するための書類

申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料納入に係る「領収証書」または「納入証明書」等(「納入確認書」でも可。)の写しが必要になります。

「申請時直前」の領収書とは、原則申請月の3か月以内のものとします。

健康保険・厚生年金保険の加入状況の確認方法

  • 全国健康保険協会管掌健康保険に加入している場合
    • ①「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写し【窓口納付の場合】
    • ②領収日付印がある「納入告知書納付書・領収証書」の写し
    • ③厚生労働省が発行する「社会保険料納入(申請)証明書」(3か月以内)
    • ④年金事務所長が発行する「社会保険料納入確認書」の原本(3か月以内)
    • ⑤「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し(新規適用の場合)
  • 組合管掌健康保険に加入している場合
    • ⑥組合管掌健康保険の「保険料の領収証書」の写し及び
    • ⑦年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し

建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合

建設業に係る国民健康保険組合とは、建設業に従事する者を組合員として、国民健康保険事業を運営することが認められた保険者のことです。常時5人以上の従業員を使用している場合又は法人であって常時従業員を使用している場合には、全国健康保険協会管掌健康保険に事業所として加入することが健康保険法上求められていますが、年金事務所(平成22年以前は社会保険事務所)による健康保険被保険者適用除外承認を受けて建設業に係る国民健康保険組合に加入していれば、適法に加入していることになります。

全国建設工事業国民健康保険組合・建設連合国民健康保険組合・中央建設国民健康保険組合・東京建設職能国民健康保険組合・東京建設業国民健康保険組合・東京土建国民健康保険組合・全国土木建築国民健康保険組合などです。

  • 建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合
    • ⑦年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し及び
    • ⑧建設業に係る国民健康保険組合の「保険料領収書」の写し
    • ⑦年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し及び
    • ⑨年金事務所発行の「健康保険被保険者適用除外承認書」の写し
    • ⑦年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し及び
    • ⑩建設業に係る国民健康保険組合が発行した「加入証明書」の原本(3か月以内)

雇用保険の加入を証明するための書類

申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料納入に係る「領収済通知書」等の写しが必要になります。

口座振替の場合、以下のいずれかの書類の写しを提出することにより「領収済通知書」の提出を省略することができます。

(1)「労働保険料概算・確定保険料申告書」上部に「口座振替」と印字されているもの
(2)上記申告書に「口座振替」と印字がない場合は、金融機関に提出した「労働保険保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」の事業主控
(3)保険料納期2週間程前に送付されてくる「振替通知書」

労働保険事務組合に加入している場合は、「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及び「領収済通知書」に代えて、「労働保険料等納入通知書」及びこれに係る直近の「労働保険料等領収証」で確認します。((納入通知書に「口座振替」と印字されている場合は、納入通知書のみで可。)

  • 自社で申告納付の場合
    • ①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び
    • ②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)
    • 「領収済通知書」は領収印のないものは不可
  • 口座振替を利用している場合
    • ①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び
    • ③「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し
    • ①に「口座振替」と印字されている場合は、①のみの提出で可。
  • 労働保険事務組合に委託している場合
    • ④「労働保険料等納入通知書」の写し及び
    • ⑤「労働保険料等領収書」の写し
    • 労働保険番号の記入がない場合には、番号がわかるものを添付
    • ④に「口座振替」と印字されている場合は、④のみの提出で可。

その他
⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し

Q&A

まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。

Q)建設業許可では健康保険・厚生年金・雇用保険への加入確認が必要ですか?
A)建設業許可の新規申請や更新では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況が確認されます。法令上加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、建設業許可の要件を満たしません。


Q)建設業許可における社会保険確認の法的根拠は何ですか?
A)建設業法第7条および建設業法施行規則に基づき確認されます。健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法に基づく届出が適切に行われている必要があります。


Q)建設業許可では社会保険未加入でも申請できますか?
A)加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、原則として許可申請は認められません。


Q)法人は健康保険・厚生年金への加入が必須ですか?
A)法人は規模にかかわらず原則として健康保険・厚生年金への加入が必要です。


Q)法人は雇用保険への加入も必要ですか?
A)従業員を雇用している法人は、原則として雇用保険への加入が必要です。


Q)個人事業主でも社会保険加入は必要ですか?
A)個人事業主で常時使用する従業員が5人以上いる場合は、健康保険・厚生年金への加入が必要になります。


Q)個人事業主で従業員が5人未満の場合は社会保険加入義務がありますか?
A)個人事業主で常時雇用する従業員が5人未満の場合、健康保険と厚生年金は任意加入となります。


Q)一人親方は健康保険・厚生年金に加入する必要がありますか?
A)一人親方は通常、国民健康保険と国民年金に加入します。会社員向けの健康保険・厚生年金への加入義務はありません。


Q)一人親方は雇用保険に加入できますか?
A)一人親方や法人役員は労働者ではないため、原則として雇用保険には加入できません。


Q)一人親方でも労災保険に加入できますか?
A)一人親方は労災保険の特別加入制度を利用することで加入できます。


Q)雇用保険の加入義務があるのはどのような場合ですか?
A)法人で従業員を雇用している場合や、個人事業主が労働者を雇用している場合は、原則として雇用保険加入が必要です。


Q)雇用保険の適用除外となるケースはありますか?
A)週20時間未満の勤務、31日以上継続雇用予定がない場合、学生などは雇用保険の適用除外となります。


Q)建設業許可取得後に社会保険加入状況が変わった場合はどうなりますか?
A)従業員数や加入状況に変更があった場合は、「健康保険等の加入状況」を含む変更届の提出が必要になります。


Q)健康保険・厚生年金加入を証明する書類には何がありますか?
A)「保険料納入告知額・領収済額通知書」「納入証明書」「社会保険料納入証明書」「社会保険料納入確認書」などがあります。


Q)社会保険の確認書類はいつ時点のものが必要ですか?
A)原則として申請時から3か月以内の直近の書類が必要です。


Q)新規適用時の社会保険確認書類には何がありますか?
A)「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写しなどが利用されます。


Q)全国健康保険協会(協会けんぽ)加入の場合の確認資料は何ですか?
A)「納入告知書納付書・領収証書」「保険料納入告知額・領収済額通知書」「社会保険料納入証明書」などが確認資料になります。


Q)組合管掌健康保険加入の場合の確認資料は何ですか?
A)健康保険組合の保険料領収証書と、年金事務所発行の厚生年金保険料領収証書などが必要になります。


Q)建設業国保に加入している場合でも建設業許可は取得できますか?
A)適用除外承認を受けて適法に加入している場合は問題ありません。


Q)建設業国保とは何ですか?
A)建設業従事者向けの国民健康保険組合で、全国建設工事業国民健康保険組合や中央建設国民健康保険組合などがあります。


Q)建設業国保加入時に必要な確認資料は何ですか?
A)年金事務所発行の保険料領収証書に加え、建設国保の保険料領収書、加入証明書、健康保険適用除外承認書などが必要になります。


Q)健康保険適用除外承認書とは何ですか?
A)法人や常時5人以上の従業員がいる事業所が、協会けんぽではなく建設業国保へ加入するために必要な承認書類です。


Q)雇用保険加入を証明する書類には何がありますか?
A)「労働保険概算・確定保険料申告書」と「領収済通知書」などが必要になります。


Q)雇用保険の領収済通知書には領収印が必要ですか?
A)はい、領収日付印があるものが必要です。


Q)雇用保険を口座振替している場合は何を提出しますか?
A)「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」や、「口座振替」と印字された申告書などを提出します。


Q)労働保険事務組合へ委託している場合の確認書類は何ですか?
A)「労働保険料等納入通知書」と「労働保険料等領収書」を提出します。


Q)労働保険料等納入通知書に「口座振替」と印字されている場合はどうなりますか?
A)その場合は領収書の提出を省略できる場合があります。


Q)労働保険番号が記載されていない場合はどうなりますか?
A)労働保険番号が確認できる別資料を添付する必要があります。


Q)労働局発行の労働保険料納付証明書は利用できますか?
A)はい、雇用保険加入を証明する資料として利用できます。


Q)建設業許可で社会保険加入が厳しく確認される理由は何ですか?
A)適正な労働環境の確保や法令遵守を徹底し、健全な建設業経営を確保するためです。


Q)建設業許可における社会保険加入状況は更新時も確認されますか?
A)はい、新規申請時だけでなく更新時にも加入状況が確認されます。


Q)雇用保険に加入していない法人役員は問題になりますか?
A)法人役員は原則として雇用保険の対象外のため問題ありません。


Q)社会保険加入状況の確認資料はコピーでもよいですか?
A)多くの場合は写しで提出可能ですが、原本提示を求められる場合もあります。


Q)建設業許可で保険加入確認が必要な理由は何ですか?
A)法令遵守状況を確認し、適正な事業運営が行われているかを判断するためです。

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