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【建設業許可の基礎】営業所技術者の資格要件について建設業法7条を解説

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静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えてわかりやすく解説します。

建設工事の請負契約の適正な締結や履行をするためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要になります。

見積、入札、請負契約締結などの建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格、または経験がある者として認められた営業所技術者(旧専任技術者)を専任で設置(配置)することが建設業法で定められています。

営業所技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格などが異なります

営業所技術者は「営業所ごとに専任の者として設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが重要であり、必要要件となります。

経営業務の管理責任者と同じように営業所技術者の設置(営業所技術者がいること)も建設業許可要件の1つであるために、許可を取得した後に営業所技術者等が不在となった場合は許可の取消しの対象になるので注意が必要です。

建設業法(許可の基準)からの引用です。

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

二 その営業所ごとに、営業所技術者を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

営技の資格要件、一般建設業許可の場合

指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業に関係する建設工事に関して、高校卒業後5年以上、もしくは大学卒業後3年以上の実務経験があって

なおかつ

それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者、または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士もしくは高度専門士を称する者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験があり、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験があり、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称する者

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。

*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

指定学科は土木工学または建築学などです。

業種別の指定学科の詳細は次のとおりです。国交省のHPから引用
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

静岡県の手引きからの引用です。

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験がある者

国家資格者

土木工事の場合は、建設機械施工管理技士、技術士など
建築工事・大工工事の場合は、建築施工管理技士、建築士など
とび・土工工事の場合は、建設機械施工技士、土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士など
電気工事の場合は、気工事施工管理技士、電気工事士、技術士など
内装仕上工事の場合は、建築施工管理技士、建築士など

詳細は次のとおりです。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf

静岡県の手引きからの引用です。

複数業種に係る実務経験を有する者

複数業種に係る実務経験を有する者とは、建設業許可を取りたい複数の業種、たとえば、電気工事と管工事などについて、それぞれ必要な専門知識と、会社に常駐して技術的サポート(見積、入札、設計・施工の指導など)を行う経験と能力を持っており、なおかつ、その営業所で専任(常勤)で勤務する技術者のことで、1人の技術者が要件を満たせば、複数の業種の営業所技術者を兼務できることを意味しています。

詳細の指定学科は次のとおりです。国交省のHPから引用
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

特定建設業の場合

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事で、下請けに出す金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に、元請業者に取得が義務付けられる特別な許可です。

大規模工事を適正に管理するための「監理技術者」の配置や、厳しい「財産的基礎」などの要件を満たす必要があり、下請業者を保護し、大規模工事の受注を可能にするための制度です。

国家資格者

指導監督的実務経験を有する者

建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験がある者となります。

大臣特別認定者

特定建設業許可における「大臣特別認定者」とは、主に外国での実務経験や学歴、資格を持つ日本人・外国人が、日本の建設業法で求められる経営業務管理責任者や技術者(専任技術者・主任技術者・監理技術者)の要件を満たすと認められるために、国土交通大臣から個別に認定を受けた者を指します(一般に大臣特認とも呼ばれます)。

日本国内の実績だけでは要件を満たせない場合に、外国での同等以上の能力を証明するための制度で、個別の申請と審査が必要です。

Q&A

まとめを兼ねて、Q&Aをつくりました。参考にしてください。

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