コラム一覧基礎知識

【建設業許可の基礎】土木一式工事について土木の経管や営業所技術者も解説

コラム一覧

建設業許可申請代行99,000円〜
最短3日で申請書類作成いたします

行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などに回答した経験などに基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識をアラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えて詳しく解説します。

「土木一式工事」と「土木工事」は同じ意味なのでしょうか?・・実は違います。建設業許可を検討する場合、この違いを正しく理解していないと、建設業許可を取る場合の業種選択を誤るおそれがあります

建設業法上の土木一式工事の定義、実際の現場における土木工事の内容、そして「なぜ一式と付くのか」という疑問まで、行政書士が詳しく解説します。さらに、建設業許可申請時の実務上の注意点も整理しておきます。

建設業法上の「土木一式工事」とは?

建設業の業種区分は、建設業法第2条および別表で定められています。

建設業法からの引用です。

(定義)

第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。

5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

この中に「下請契約」「元請負人」「下請負人」という言葉が入っていますが。「土木一式工事」の「一式」の理解において、これが重要になってきます。

国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」中で「土木一式工事」は、次のように位置づけ・定義されています。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

この「建設業許可事務ガイドライン」中で、建設工事の区分の考え方として、「プレストレストコンクリート工事」のうちで、橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当するとなっています。

プレストレストコンクリート工事は、よく聞く「PC工事」のことです。コンクリートにあらかじめ圧縮力(プレストレス)を与えて、引張りに弱いという弱点を克服する技術です。PC鋼材を引っ張り、その復元力を利用してコンクリートを締め付けることで、ひび割れ防止、高耐久・長寿命化、大スパン(大空間)化を実現します。主に橋梁や大型インフラで使われます。

さらに、上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方としては、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』となって、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は『水道施設工事』であるとなっています。

このように土木工事はいろいろな工事の集合体であると、とらえられています。

なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当するとなっています。

このように土木工事と思われる工事でも建設業法上は管工事であったり、水道施設工事となったりすることがあります

したがって、土木工事といっても、建設業法は一般的に土木工事とイメージする業種などとかなり違っている場合がありますので注意が必要です。

一式工事の「総合的な企画・調整」

建築工事と土木工事だけが、建設業法の分類で「一式」がついていますが、ポイントは土木一式工事の「一式」は「総合的な企画・調整」ということになります。

つまり、土木一式工事とは、単に重機で造成する工事そのものではなく、複数の専門工事をまとめて、元請として全体を統括して、総合的に完成させる工事のことになります。

上記のとおり、土木工事は、幅広い単独工事を集合体であることが多く、総合工事としての意味合いが強くなっているからです。

代表例としては、道路新設工事・ダム建設工事・河川改修工事・橋梁建設工事・トンネル工事などですが、これらは、単一の専門工事だけで完結するものではありません。総合工事としてのとりまとめが必要になってきます。

実務上、実際の「土木工事」とは何か?

しかしながら、実際の現場では「土木工事」と言う場合、もっと広い意味で使われています。例えば、掘削工事・盛土や造成・擁壁工事・外構工事・アスファルト舗装・側溝工事などがあります。

現場の工事関係者は、実際には土木工事以外も含まれていると理解できているかもしれませんが、工事関係者でない発注者などは、土木工事と思っている人が大多数だと思います。

しかし、これらは建設業法上の「土木一式工事」ではなく、多くの工事が専門工事(とび・土工工事業、舗装工事業など)に分類されています。

その他、もっと具体的に言えば、たとえば、「くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事」・「土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事」・「基礎的ないしは準備的工事」は、土木工事ではなくて、「とび・土工・コンクリート工事」となります。

「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」も「舗装工事」になります。

「さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事」は、「さく井工事」で「河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事」も土木工事ではなくて、「しゆんせつ工事」となります。

建設業法上はこのように建設業の業種は細かく分類されていますので注意が必要です。

誤解されやすいポイント

ここが間違いやすいポイントですが、建設業許可を申請する場合、土木工事、すなわち土木一式の建設業許可だけが必要ということではありません。別の言い方をすれば、かならずしも、土木工事、すなわち土木一式の建設業許可だけがあればよいということではありません

むしろ、単独の専門工事のみを請け負う場合は上記のような専門工事業の許可が必要になる場合があります。これら複数工種を総合管理する元請として土木一式工事業の許可という区別になっています。

一式工事について

なぜ「一式工事」と呼ばれるのでしょうか。「一式」という言葉は、建設業法上、総合的な工事を意味しています。現在、一式工事に該当する業種は土木一式工事と建築一式工事の2業種だけです。この2業種は、いわゆる「総合建設業(ゼネコン)」に対応する業種と思っていただいてもよいと思います。

一式工事の意味

一式工事とは、個別の専門工事を単に足し合わせたものではなく、全体を統括・管理して完成させる工事を意味しています。

つまり「一式」とは、ワンパッケージであり、総合請負として、元請としての統括責任を示しています。建築と土木は、工事の内容上、総合的な単品工事の集合体という意味合いが強いからです。

区分内容
土木一式工事総合的な企画・調整のもと土木工作物を建設道路新設工事一式
とび・土工工事掘削・基礎・仮設など造成のみ
舗装工事アスファルト舗装舗装のみ
鋼構造物工事鋼橋設置など橋桁架設のみ

この一式の判断基準としては元請であるのか?工事全体を統括しているのか?専門工事の集合体なのか?、この3つが判断材料になります。

土木一式工事で許可を取る場合の注意点

500万円未満の工事であれば建設業許可は不要です。建設業許可は、1件500万円未満(税込)の工事規模であれば、建設業許可は不要になります。

経営業務の管理責任者の要件

土木一式工事業で許可を取る場合、土木一式工事に関する経営経験が必要になります。専門工事の経験のみでは、土木一式の経管要件を満たさない可能性があります。

営業所技術者の資格要件

  • 土木一式工事の営業所技術者の資格要件つぎのような資格が該当します。
    • 1級土木施工管理技士
    • 2級土木施工管理技士(土木)
    • 技術士(建設部門・総合技術監理部門(建設))

特に公共工事を視野に入れる場合は、1級資格が重要になります。

なお、実務経験者の場合は、指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学)を卒業後、土木工事に関する実務経験(高卒5年以上、大卒3年以上)、もしくは、10年以上の土木工事に関する実務経験(指定学科不問)となります。

その他注意事項

「土木一式だけ」では足りない場合があります。土木一式の許可があっても、自社で専門工事を直接施工する場合や下請に出さずに、自社施工する場合は、専門工事業の許可も必要になるケースがあります。実際には土木一式ととび・土工であったり、土木一式と舗装といった組み合わせ取得が一般的です。

公共工事

公共工事は公共のインフラ工事(土木工事)が多いですが、土木工事で公共工事の受注を予定していたり、公共工事の受注を目指す場合のポイントですが、公共工事では、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請が必要になります。

経営事項審査(経審)は、公共工事を直接請け負う建設業者が必ず受ける必要がある、企業能力の客観的な評価制度です。経営規模、経営状況、技術力、社会性(社会性等)を数値化し、総合評定値(P点)として格付けされるため、入札の参加資格に不可欠な指標となっています。

土木一式工事は、公共工事の中でも発注規模が大きく、技術者要件・実績・財務内容が厳しく見られています。単に許可を取るだけでなく、技術者の配置、工事実績の積み上げ、自己資本の強化が重要になってきます。

建設業許可申請代行99,000円〜
建設業許可取得ができなかったときは全額返金いたします

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)