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【建設業許可の基礎】建築一式工事について建築確認・経管・営技・特定建設業も解説

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行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの受け答えの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識をアラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えて解説します。

「建築一式工事」とは何か?「建築工事」とはどう違うのか?なぜ“一式”という言葉が付くのかということですが、建設業許可の中でも特に誤解が多いのが「建築一式工事」です。建設業法上の定義から実務上の取扱い、建設業許可申請時の注意点まで、行政書士がわかりやすく解説します。

建設業法上の「建築工事」とは?

建設業法上の位置づけ

言葉としては、建設というのは土木(インフラ)と建築(建物)の両方を含む最上位概念であり、土木というのはインフラ整備などの大規模な工事であり、建築というのは住宅、オフィスビル、商業施設などの建物、新築・増築・改築などで使われていますが、この「建築」は建設業法では、若干ニュアンスが違っています。

建設業法からの引用です。

(定義)

第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。

5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

「下請契約」「元請負人」「下請負人」という言葉が入っていますが。「建築一式工事」の「一式」の理解でもこれが重要になってきます。

さらに建設業法第2条では、建設工事を29業種に分類しています。その中で「建築一式工事」は、いわゆる総合的な建築工事を指しています。

建設業法施行令別表第一では、建築一式工事を次のように定義しています。

建築物を新築し、又は増築し、若しくは改築する工事であって、総合的な企画、指導、調整のもとに行うもの

ここで重要なのは、「総合的な企画、指導、調整のもとに行う」という部分です。

つまり、単に大工工事を行うという意味ではなく、元請として全体を統括する工事を指しています。

建設業許可事務ガイドライン(平成13年国土交通省建設業課長通知第97号)では、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当するとなっています。

建築一式工事の「一式」という意味には「総合的な企画、指導、調整のもとに行う」という意味が含まれています。

建築工事と建築工事だけが、建設業法の分類で「一式」がついていますが、ポイントは建築一式工事は「総合的な企画・調整」ということになります。

つまり、建築一式工事とは、単に建築する工事そのものではなく、複数の専門工事をまとめて、元請として全体を統括し、総合的に完成させる工事のことになります。

実際の現場における建築工事とは?

実務上の「建築工事」は、次のような工事を指しています。

代表的な建築工事としては、戸建住宅の新築工事・マンション・アパートの建築・商業ビルの建設・工場・倉庫の建築・大規模改修工事(構造躯体を含むもの)です。要するに、「建築物そのものをつくる工事」であることです。

ここで他業種との違いとしては、例えば、内装仕上工事であれば、内装仕上工事業、屋根工事であれば、屋根工事業、電気設備は電気工事業、給排水設備は管工事業となって、これらは専門工事に分類されています。

一方で建築一式工事は、これら複数の専門工事をまとめて管理・統括する立場の工事となっているのです。

つまり、建築一式工事は、「全部入りパッケージ」ではないという点が重要です。「一式」とは、単一の専門工事ではなく、複数の専門工事を含んでおり、全体を統括する工事という意味です。

建設業許可において「一式」が付く業種は2つだけです。土木一式工事と建築一式工事の2つですが、これは、建設業の中で総合工事業に分類されています。

よくある誤解

「建築一式を持っていれば、内装工事も自由にできる」というのは間違いです。

建築一式の許可を持っていても、専門工事を単独で請け負う場合には、その専門業種の許可が必要になることがあります。たとえば、500万円超の内装工事のみを請け負う場合であれば、内装仕上工事業の許可が必要になります。「一式」すなわち「どんな工事でもできる」ではありません

ここが間違いやすいポイントですが、建築工事、すなわち建築一式の建設業許可だけが必要ということではありません。別の言い方をすれば、かならずしも、建築工事、すなわち建築一式の建設業許可だけがあればよいということではありません。

むしろ、単独の専門工事のみを請け負う場合は上記のような専門工事業の許可が必要になる場合があります。これら複数工種を総合管理する元請として建築一式工事業の許可という区別になっています。

一式工事について

なぜ「一式工事」と呼ばれるのでしょうか。「一式」という言葉は、建設業法上、総合的な工事を意味しています。現在、一式工事に該当する業種は建築一式工事と建築一式工事の2業種だけです。この2業種は、いわゆる「総合建設業(ゼネコン)」に対応する業種と思っていただいてもよいと思います。

建築一式工事と建築確認

なお、静岡県の「建設業許可の手引」によれば、建築一式工事は、原則として、建築確認を必要とする新築及び増改築工事であることを目安にしてくださいとあります。建築確認とは、建物を新築・増改築する際、その計画が建築基準法などの法令に適合しているか、着工前に自治体や指定民間機関がチェックする制度です。

確認申請が必要な建築物としては下記のようなものがあります。

都市計画区域の内外問わず全ての地域

(1)特殊建築物でその用途に供する床面積の合計が、200 ㎡を超えるもの

劇場、映画館等
病院、診療所等
学校、体育館等
百貨店、展示場、物品販売業店舗等
自動車車庫等

(2) 木造で、次のいずれかに該当するもの

1)階数が3以上
2)延べ面積500平方メートル超
3)高さ13m超
4)軒の高さ9m超

(3) 木造以外で、次のいずれかに該当するもの

1)階数が2以上
2)延べ面積200平方メートル超

工事種別は、新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替

都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区又は指定区域

(4) 上記(1)~(3)を除く全ての建築物

工事種別は、新築増築改築移転

建築一式工事の建設業許可を申請する際の注意点

経営業務の管理責任者の要件

建築一式工事での許可取得には、一定年数の経営経験が必要です。建築一式工事の経営経験、または建設業全体での経営経験が必要になります。

経験年数の立証資料(請負契約書・注文書・請求書など)の準備が重要です。

営業所技術者(旧専任技術者)の要件

建設業許可申請の営業所技術者(旧専任技術者)の要件ですが、

  • 建築一式工事では、以下のいずれかが必要になります。
    • 一級建築士
    • 二級建築士
    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(建築)

特定建設業の場合は、より高度な資格が必要になります。

  • 資格なしの場合の実務経験では、以下のいずれかが必要になります。
    • 建築一式工事に関して10年以上の実務経験
    • 指定学科(建築、都市、土木等)卒業後、3年~5年以上の実務経験(大卒・専門卒・高卒で年数が異なる)

なお、常勤性として、その営業所に常勤(社会保険等で確認)していることも要件となっています。

営業所技術者は2024年12月の改正で「専任技術者」から「営業所技術者」へ名称が変更されました。営業所単位での技術管理体制(見積、入札、契約締結など)を明確にするのが目的です。

一般建設業と特定建設業の違い

建築一式工事は総合建築業のようなイメージがあって、よく似た、建築業法上に特定建設業というのがあります。一般建設業と特定建設業の違いですが、建設業法により、発注者から直接請負った元請工事について、下請負人に施工させる総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の場合は、特定建設業の許可、それ以外は一般建設業の許可が必要となります。

建築一式工事では8,000万円に注目です。建築一式工事であれば、8,000万円とかなり高くなっています「一式」とは、単一の専門工事ではなく、複数の専門工事を含んでおり、全体を統括する工事となっているからです。

それぞれ許可にあたっては技術者条件や財産的基礎の条件が異なってきます。特に元請として大規模工事を受注する場合は注意が必要です。

建設業許可の500万円基準

この500万円基準では誤解されることがよくあります。建設業許可の要件では、建築一式工事:1件1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)であり、その他工事:500万円以上で必要になります。

国土交通省のホームページからの引用です。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
「木造」:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

ここで「建築一式だけ特別な基準」がある点に注目です。

建築一式工事の許可取得でよくある失敗例ですが、実際は専門工事なのに一式で申請してしまって困るケースがあります。

たとえば、実際は内装業中心なのに「建築一式」で申請してしまい、実務経験が足りず不許可になったり、逆に専門工事の許可を取らずに単独受注してしまい建設業法違反になってしまうケースです。建築一式許可を持っているが、専門工事単独で高額受注して、無許可扱いになってしまって建設業法違反になるケースです。

まとめ

建築一式工事とは「総合工事業」です。建築一式工事とは、建築物を新築・増築・改築する総合工事で、複数専門工事を統括する元請工事ですが、何でもできる万能の許可ではありません。

建設業許可の取得にあたっては、実際の業務内容との整合性、経験証明資料の準備、将来の受注形態の見通しを踏まえて業種選択を行うことが重要です。

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