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【建設業許可の基礎】従前の許可の効力(第9条)と事業承継の効力について

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静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えて詳しく解説します。

よく質問を聞かれる「従前の許可の効力」と「事業承継の効力」の分かりづらい内容をわかりやすく解説します。

従前の許可の効力(第9条)

古いほうの許可は効力を失って、失効してしまいますが、新しい許可のほうは許可を受けるまでの間は従来の許可は有効のままです。2つの許可がシームレスに途切れなく使えるようになっています。

建設業法第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)は、建設業者が営業所の移転や増設等で許可行政庁(大臣←→知事)を変更や取得をする場合、新許可が下りた時点で、旧行政庁の許可は自動的にその効力を失うと定めています。これによって、二重の許可状態を防ぎ、許可番号が変更されます。

建設業許可は、営業所の所在地により大臣許可と知事許可に区分されていますので、許可を受けた者が、営業所の新設や廃止、所在地変更などを行い、許可換えしたケースを想定し、それまでの許可の効力を規定しておく必要があります。

従来(従前)の許可有効期間中に、新たな許可申請を行って、許可有効期間中に新たな許可を受けた場合には、それまでの許可は効力を失いますが、新たな許可を受けるまでの間は従来(従前)の許可は有効のままです。

効力を失う場合

建設業法第9条(下記の法令をご覧ください)の各号の場合を説明します。

大臣許可から都道府県知事許可へ変更のケースとは、1つの都道府県内のみへ営業所縮小するようなケースです。

ある知事許可から他の知事許可へ変更のケースとは、都道府県をまたぐような営業所の移転を行うケースです。

知事許可から大臣許可へ変更のケースとは、2つ以上の都道府県へ営業所を拡大するようなケースです。都道府県をまたがると大臣許可が必要になります。

この場合は、新しい許可(第3条第1項の許可)が下りた時点で、従来(従前)の許可が失効します。

審査期間中の場合は、新しい許可が出るまでは、従来(従前)の許可が有効のままです。

なお、許可換えに伴って、許可番号は新しくなります。

この規定により、管轄の変更が発生する場合、手続きは「許可換え新規」という形で既存の許可番号を捨てて新規申請を行う必要があります。

大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設けて事業を行う場合に、国土交通大臣から受ける許可です。本店や支店など、常時契約を締結する実体的な営業所の所在地で判断され、工事の施工地域や受注金額に制限はありません。

建設業法 第九条の引用です。

(許可換えの場合における従前の許可の効力)

第九条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く。)において、第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。

二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。

三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。

静岡県の手引きからの引用です。

事業承継の場合

建設業許可の事業承継とは、会社分割、事業譲渡、相続などによって建設業の営業を引き継ぐ場合に、事前に認可を受けることで、従来(従前)の許可番号や経営事項審査の結果をそのまま引き継げる制度のことです。

事業承継の場合は、少し特殊な扱いになっています。建設業法第17条の2の事業承継とは、2020年10月の法改正により新設された、譲渡・合併・分割・相続の際に事前に認可を受けることで、従来の建設業許可や経営事項審査(経審)の結果をそのまま引き継げる制度になっています。効力を失いません

<ポイント>

2020年の法改正によって、無許可期間(空白期間)を生じさせずに事業を引き継ぐことが可能となっています。

許可取り直しのための空白期間(無許可期間)が解消されて、円滑な事業譲渡や法人成り、相続ができるようになっています。

建設業法の引用です。

(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)

第十七条の二 建設業者が許可に係る建設業の全部(以下単に「建設業の全部」という。)の譲渡を行う場合(当該建設業者(以下この条において「譲渡人」という。)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人(建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、譲渡人が特定建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

建設業許可における事業承継の対象となる事由としては、譲渡・譲受け、合併、分割、相続がありますが、許可番号、経審のスコア(一定の条件あり)をそのまま継承できることが大きなメリットです。

事業承継の手続きとしては、事前の認可申請が必ず必要で、書類が多く複雑なため余裕を持った準備が必要です。

注意点としては監督処分や過去の債務も原則として引き継がれます。個人事業主の法人成りや、事業を引き継ぐ際に、それまで取得していた許可が無効にならずに済みます。

Q&A

まとめをかねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。

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