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【建設業許可の基礎】業種別許可について許可区分など建設業法3条を解説

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静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えてわかりやすく解説します。

建設業許可は、29の業種ごとに独立した許可が必要であり、業務内容に応じた正確な区分で申請することが求められています。

特に一式工事と専門工事の区分を間違えると、無許可営業とみなされるおそれがあります。それでは建設業法第3条の法的根拠に基づき、許可業種の体系・区分・具体的内容を詳しく説明します。

建設業法第3条

建設業法第3条は、建設業においては、原則として許可が必要であることを定めた条文です。許可は、営業所の所在地によって国土交通大臣または都道府県知事(静岡県知事)から受けますが、政令で定める軽微な建設工事(消費税込みで500万円未満)のみを請け負う場合は、許可は不要になります。建築一式工事の場合では1,500万円未満または延べ面積が1,500平方メートル未満の木造住宅の工事となります。

建設業法の引用です。国土交通省の資料より抜粋

(建設業の許可)建設業法第3条

第三条 建設業を営もうとする者は、二十九種類の建設工事の種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者でなければ、建設業を営んではならない。
3 建設業を営む者は、その商号又は名称及び建設業の種類について、営業所ごとに標識を掲げなければならない。

建設業の許可業種

建設業の許可業種28建設業の許可は、業種ごとに行われ、営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種を追加することもできます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。

建設工事の種類で区分された許可業種

建設業法第3条では、「建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定されています。

この場合、建設業許可は建設工事の種類ごとに分かれており、法律上は次の一式工事2業種と専門工事27業種の合計29業種に区分されています。

それぞれの業種ごとに請け負うことができる工事の範囲や要件が異なるため、業務内容に応じた正しい区分で申請することが必要になります。

業種区分の注意点

業種ごとに、一般建設業、または特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができますが、同一業種を、営業所(たとえば本店と支店)ごとに、一般建設業と特定建設業の許可を別々に受けることはできません

<ポイント>

同一業種を、営業所ごとに、一般建設業と特定建設業の許可を別々に受けることはでき
ません。たとえば、本店は特定建設業にして、支店では一般建設業にするということはできません。

2業種の一式工事

土木と建築の一式工事を説明します。参考まで主任技術者資格例も参考まで入れておきます。主任技術者とは、工事現場で施工の技術上の管理を行う者のことです。建設業許可を持つ事業者は、請負金額にかかわらず、すべての工事現場に主任技術者を配置する義務があります。

土木一式工事

道路・橋梁・ダム・河川・上下水道など、主として土木に関する複数の専門工事を総合的に企画・指導・調整して完成させる工事のことです。

たとえば、道路工事においては、掘削・舗装・排水施設など多様な工種を統合して施工する能力が求められます。

単純に「とび・土工工事」や「舗装工事」などを個別に請け負う場合は専門工事業に該当し、全体を総合的に取りまとめる立場でなければ土木一式工事業とはなりません。

主任技術者資格例としては、1級土木施工管理技士、技術士(建設部門)、指定学科卒業+実務経験者などがあります。

建築一式工事

建物の新築、改築、修繕等において、複数の建築専門工事を総合的に取りまとめて完成させる工事です。

住宅、ビル、学校などの建設が典型例で、設計図書をもとに全体の工程・品質・安全・予算を統括管理することが求められます。一方、内装仕上や塗装など単一の部分施工は専門工事となります。

(主任技術者資格例)

1級建築施工管理技士、1級建築士、2級建築施工管理技士(建築)など。

一式工事と専門工事のポイント

「一式工事」と「専門工事」の最大の違いは、工事全体を総合的に管理・指導・調整できるかどうかです。たとえ複数の工種を請け負っても、部分的な施工のみを行う場合は「専門工事」とみなされます。

一方、設計・施工・調達などを全体的に取りまとめる元請的立場であれば「一式工事」に該当します。

土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、他の27の専門工事とは違って総合
的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、または建築物を建設する工事であり、専門工事を組み合わせて建設工事を行う場合を想定しています。

土木一式、建築一式工事の許可を受けていても、他の27の専門工事の許可がない場合は税込みで500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。

例えば、建築一式工事のみの許可を受けている場合に、一棟の住宅建築工事を請け負うことはできますが、その工事内容をなす大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、建具工事などの専門工事を単独で請け負う場合は、無許可営業となります。

総合的な企画、指導及び調整

建設業法上の「一式工事」とは、単に複数の工種を請け負うことではなく、工事全体の完成を目的として総合的に企画し、指導・調整する能力を有することが必要です。

「元請として全体をまとめる立場にあるかどうか」が一式工事か専門工事かを区分するポイントです。

この判断は、請負金額の大小よりも、工事の総合性・企画性によって決まります。

なお、静岡県の手引きにも出ていますが、建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97号)によれば、一式工事(総合的に企画、指導及び調整の下に土木工作物又は建築物を建設する工事)は2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る工事であり、必ずしも2以上の専門工事が組み合わされていなくても、工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事とされています。

27業種の専門工事

専門工事は、特定の技術分野に関する工事を直接施工する業種であり、各工事ごとに技術者や経験、設備の要件が異なります。以下に代表的な内容を示します。

参考まで主任技術者資格例も参考まで入れておきます。

大工工事業

木造建築物の軸組、床、屋根などを構築する工事。建築一式工事の一部を構成します。

(主任技術者の主な資格例)

建築施工管理技士(建築)、木造建築士

左官工事業

モルタル、漆喰、プラスター等を用いて壁や床を仕上げる工事です。

(主任技術者の主な資格例)

左官技能士

とび・土工工事業

足場組立、掘削、盛土、コンクリート打設、仮設工事など、基礎部分や構造物の準備作業を行う工事です。

(主任技術者の主な資格例)

土木施工管理技士(とび・土工)

石工事業

石材を加工・据付して、石垣・モニュメント・外装等を施工する工事です。

(主任技術者の主な資格例)

石材施工技能士

屋根工事業

瓦、スレート、金属板などによる屋根ふき工事。

(主任技術者の主な資格例)

屋根施工技能士

電気工事業

発電・変電・配電設備、照明・コンセント等の電気設備を設置する工事。電気工事士法に基づく資格が関係します。

(主任技術者の主な資格例)

電気工事士、電気工事施工管理技士

管工事業

給排水・冷暖房・空調・衛生設備など、管を使用して流体を扱う設備工事です。

(主任技術者の主な資格例)

管工事施工管理技士

タイル・れんが・ブロック工事業

建築物の内外装や構造にタイル、れんが、ブロックを貼り付け、積み上げる工事です。

(主任技術者の主な資格例)

タイル張り技能士

鋼構造物工事業

鉄骨、橋梁、鉄塔、タンクなどの鋼製構造物を製作・組立・設置する工事です。

(主任技術者の主な資格例)

鋼構造物施工技能士

鉄筋工事業

コンクリート構造物の骨組として鉄筋を組み立てる工事です。

(主任技術者の主な資格例)

鉄筋施工技能士

舗装工事業

道路、駐車場などの舗装(アスファルト・コンクリート)を行う工事です。

(主任技術者の主な資格例)

土木施工管理技士(舗装)

しゅんせつ工事業

河川、港湾、湖沼などの土砂を掘削・除去して水深を確保する工事です。

(主任技術者の主な資格例)

土木施工管理技士

板金工事業

薄い金属板を加工し、建築物の屋根・外装・ダクトなどを製作・取り付ける工事です。

(主任技術者の主な資格例)

建築板金技能士

ガラス工事業

建築物の開口部などにガラスをはめ込み、取付ける工事です。

(主任技術者の主な資格例)

ガラス施工技能士

塗装工事業

建築物や機械設備に塗料を塗布し、防錆・美装などを行う工事です。

(主任技術者の主な資格例)

塗装技能士

防水工事業

建築物の屋上・地下などに防水処理を行う工事。ウレタンやシートなどの防水材料を用います。

(主任技術者の主な資格例)

防水施工技能士

内装仕上工事業

壁紙、床材、天井ボードなどを施工して室内を仕上げる工事です。

(主任技術者の主な資格例)

内装仕上施工技能士

機械器具設置工事業

機械・装置・プラントなどを据付・固定・調整する工事です。

(主任技術者の主な資格例)

機械据付技能士

熱絶縁工事業

冷暖房・配管・機械設備などに断熱材を施工する工事です。

(主任技術者の主な資格例)

熱絶縁施工技能士

電気通信工事業

電話、LAN、光ファイバー、無線通信設備などを設置する工事です。

(主任技術者の主な資格例)

電気通信工事施工管理技士

造園工事業

庭園・公園などの緑地造成、植栽、地形整備、外構工事などです。

(主任技術者の主な資格例)

造園施工管理技士

さく井工事業

地下水をくみ上げる井戸や地中熱利用設備の掘削・設置を行う工事です。

(主任技術者の主な資格例)

さく井技能士

建具工事業

木製・金属製・プラスチック製などの建具(ドア、窓、サッシ等)を取り付ける工事です。

(主任技術者の主な資格例)

建具製作技能士

水道施設工事業

上水道・配水池・浄水場などの施設を築造する工事です。

(主任技術者の主な資格例)

土木施工管理技士(水道施設)

消防施設工事業

スプリンクラー、消火栓、火災報知器など、消防設備を設置する工事です。

(主任技術者の主な資格例)

消防設備士

清掃施設工事業

し尿処理場、ごみ処理施設などの設置や改修を行う工事です。

(主任技術者の主な資格例)

土木・機械器具設置施工管理技士

解体工事業

建築物・構造物を安全に解体する工事。平成28年の法改正で独立した業種として追加されました。

平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。

(主任技術者の主な資格例)

解体工事施工技士

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

罰則について

重要なことは、建設業許可は請け負う工事の種類ごとに別々の許可が必要になります。たとえば、「電気工事業」の許可だけで「管工事」や「防水工事」を行うことはできません。

また、元請として総合的に施工を取りまとめる場合は「一式工事業」、専門部分のみなら「専門工事業」となります。

許可区分の誤りは、誤りでは済まずに、無許可営業(建設業法第3条違反)に該当して刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)を受けるおそれがありますので注意が必要です。

最後に

建設業許可はこのように複雑な体系でできています。ご自分で手続きをすることもできるでしょうが、かなりの手間と時間を要します。また、上記のとおり罰金だけでなく懲役刑も科せられる可能性がないわけではありません。静岡の方は無料で相談に応じていますので、静岡の建設業許可専門の行政書士法人アラインパートナーズにご連絡ください。

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