建設業許可を取得する場合、「管工事」と「水道施設工事」のどちらで申請すべきか迷うケースがあると思います。
給排水設備や上下水道に関わる業務では、両者の区分を誤ると許可要件を満たさないことになったり、あるいは無許可営業と判断されるリスクがあります。
両者の違い・具体例・許可取得のポイントを行政書士が国交省の建設業許可事務ガイドラインや静岡県の建設業許可の手引きなどに準拠して、わかりやすく解説します。
管工事とは
管工事は、以下のとおり定義されています。
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
国交省の建設業許可事務ガイドラインでは建設工事の例示として下記のとおりとなっています。
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
具体的な工事内容
- 管工事には、主に次のような工事が含まれます。
- 給排水設備工事(建物内)
- 空調設備工事(エアコン・ダクト)
- ガス配管工事
- 消火設備配管工事
- 冷暖房設備工事
管工事は建物の内部設備が中心です。ビルや住宅の中、工場の設備など、「建築物に付属する設備」が対象です。
水道施設工事とは
水道施設工事は、次のように定義されています。
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
具体的な工事内容
- 水道施設工事には、主に次のような工事が含まれます。
- 取水施設工事(ダム・取水口)
- 浄水場の建設
- 配水池の設置
- 上水道本管の布設工事
- 導水管・送水管の設置
水道施設工事は、インフラ(公共水道)そのものをつくる工事です。市町村の水道事業・公共インフラが対象になります。
管工事と水道施設工事の違い
| 項目 | 管工事 | 水道施設工事 |
| 主な対象 | 建物内設備 | 公共インフラ |
| 工事範囲 | 建築物の内部 | 屋外・広域 |
| 代表例 | 給排水・空調 | 上水道本管 |
| 発注者 | 民間・法人 | 主に自治体 |
| 法的位置付け | 設備工事 | 土木系工事 |
管工事と水道施設工事の違いは、建物に付属する設備なら管工事、水道インフラそのものであれば、水道施設工事となります。給水管(戸別引込口以降)は管工事、配水管(本管)の敷設は水道施設工事です。
国土交通省のガイドラインでは、「公道下等の下水道配管工事」や「処理場自体の築造」は水道施設工事ですが、「家屋等と直結する浄化槽設置」や「建物内の配管」は管工事に分類されています。
国土交通省のガイドラインからの引用です。
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
管工事と機械器具設置工事
機械器具設置工事には機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、消防施設工事などと重複するものもあるが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は機械器具設置工事に該当します。
建設業許可を管工事で申請すべき具体例
次のケースは「管工事」で申請します。
建物内の給排水設備工事
マンションの配管工事
戸建住宅の給水・排水工事
空調・換気設備工事
エアコン設置
ダクト工事
ガス配管工事
都市ガス配管(建物内部)
消火設備配管
スプリンクラー配管
屋外配管でも建物に付随するものであれば管工事になります。たとえば、敷地内の給水引込管なども管工事です。
建設業許可を水道施設工事で申請すべき具体例
道路下の水道管布設の上水道本管工事、水処理施設である浄水場・配水池の建設、河川からの取水設備の取水・導水施設は「水道施設工事」に該当します。
「道路下の水道管」は原則、水道施設工事です。公道・広域ネットワークは水道施設工事です。
管工事と水道施設工事で建設業許可を取得する要件
主な許可要件(共通)
経営業務の管理責任者(建設業法第7条1号)
- 経管の要件は次のとおりです。
- 5年以上の経営経験(または準ずる経験)
- 法人役員または個人事業主としての実績
営業所技術者(旧:専任技術者)
- 営業所技術者の要件は次のいずれかです。
- 指定学科と実務経験
- 10年以上の実務経験
- 国家資格
管工事
1級・2級管工事施工管理技士、技術士(機械・上下水道)など
水道施設工事
1級・2級土木施工管理技士(種別による)、技術士(上下水道・衛生工学)など。
2級土木施工管理技士(土木)では「水道施設工事」の専任技術者になれますが、「管工事」にはなれません。逆も同様です。水道施設は土木系資格が中心です。
財産的基礎
- 建設業許可の財産的基礎要件は次のいずれかです。
- 自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
誠実性・欠格要件
- 建設業許可の誠実性・欠格要件は次のとおりです。
- 不正・不誠実な行為がないこと
- 欠格事由に該当しないこと
管工事と水道施設工事の両方が必要になる場合
たとえば、給水工事業者の場合、本管接続は水道施設工事となり、建物内配管は管工事となります。両方の許可が必要になる可能性があります。
実際のところ、水道工事は全部、水道施設工事と思われがちですが、実際はほとんどが管工事のことが多いです。
なお、道路下に水道管を敷設する工事ですが、元請(全体管理)は土木一式工事であっても実際の配管施工は水道施設工事が必要になります。ビル建設においても、元請は建築一式工事であっても空調・給排水は管工事が必要です。ただし、主たる工事に付随する「軽微な工事」は施工可能とされています。
Q&A
まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。

