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【建設業許可の基礎】許可申請の区分と申請手数料について

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静岡の行政書士法人アラインパートナーズです。日頃の建設業許可業務のご質問などの経験に基づいて、建設業者様にぜひ知って頂きたい建設業許可の基礎知識を信頼性が高く権威のある静岡県の手引きを基に、アラインパートナーズの日常業務経験のノウハウを加えて詳しく解説します。

よく質問のある分かりづらい「許可申請の区分」と「申請手数料」などをわかりやすく解説します。

許可申請の区分

「許可申請の区分」とは、どのような構成になっているか解説しておきます。

主として、国土交通省のサイトの解説です。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html

新規申請

基本的には、初めての建設業許可の申請のことです。現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、(初めて)許可を申請する場合です。

以前許可を持っていた者(法人など)が許可取得後に、許可業種の全部を廃業して、再度許可を取得するために申請する場合も、初めてではありませんが、この「新規申請」となります。以前申請して、許可を持っていても、改めて、新規に取り直しということです。

許可換え新規

建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することによって、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合にこの「許可換え新規」申請となります。

たとえば、多いケースとしては、営業所の移転や増設によって、許可の管轄(都道府県知事←→国土交通大臣)が変わる場合、古い許可を廃止して新しい管轄で許可を取り直す手続きなどの場合です。今の(現在、所持する)許可が有効なまま切り替えができますので、無許可期間は生じません

  • 建設業許可の許可換え新規の具体例は次のとおりです。
    • (知事許可から大臣許可)1つの都道府県のみにあった営業所を、別の都道府県にも新設する場合。
    • (大臣許可から知事許可)複数の都道府県にあった営業所を、1つの都道府県のみに集約する場合。
    • (知事許可から別の知事許可)営業所を他の都道府県へ移転する場合。

なお、許可換え新規においても、要件の再確認は必要です。新規申請と同じように経営業務管理責任者や専任技術者の要件を改めて審査されます。また、新しい許可が下りると、従前の許可は失効します。

大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設けて事業を行う場合に、国土交通大臣から受ける許可です。本店や支店など、常時契約を締結する実体的な営業所の所在地で判断され、工事の施工地域や受注金額に制限はありません。

般・特新規

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分されています。

この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されています。

建設業許可の「般・特新規(はんとくしんき)」とは、現在持っている「一般建設業許可」を同じ業種の「特定建設業許可」へ変更(またはその逆)する場合に必要な申請です。

同一業種で一般と特定の両方は持てないために、新規に取得する扱いとなり、財産的要件や営業所技術者要件が必要になりますが、許可番号は引き継がれます

一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合と特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合があります。

許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該の特定建設業を廃業して、般・特新規として申請することになります。

許可を受けている建設業全部について、一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後に、新たに一般建設業の許可を申請することとなります。(新規許可申請となります。)

なお、「特定建設業」ですが、大手などの比較的大きな建設会社以外は、圧倒的に一般建設業がほとんどです。下請けをつかって工事をする場合に特定建設業許可が必要になります。特定建設業は元請業者としての適正な施工管理と下請業者保護を目的に、一般建設業よりも厳しい技術的・財務的要件が課されています。

業種追加

たとえば、一般建設業の許可を受けている者(会社)が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合や特定建設業の許可を受けている者(会社)が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合が該当します。

既に1つ以上の建設業許可を持つ事業者が、建設業は29業種ありますが、別の専門工事業種の許可を新たに追加取得する手続きのことです。

たとえば、大工工事に屋根工事を追加するとか、電気工事に管工事を追加するような場合です。事業の拡大などで、今もっている許可に関連する許可を追加するようなケースです。

国土交通省の建設業許可の業種区分
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/h3006_shiryo_01_gyosyu.pdf

更新

すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合です。

建設業許可は、5年ごとに訪れる許可の有効期限を延長して、その後も引き続き建設業を適法に営むために更新手続きが必要です。

期間内に更新申請を行わないと許可が失効してしまい、500万円以上の工事(建築一式は1500万円以上)ができなくなるため、期限の2~3ヶ月前から準備して、30日前までに完了させることが必要です。

手数料などについて

許可を申請する場合は、許可区分(種類)によって「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。

大臣許可を申請する場合の許可手数料

大臣許可、国土交通大臣の新規許可の場合は、登録免許税で15万円必要になります。

納付先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。国土交通省の地方支分部局の地方整備局ではありませし、都道府県庁でもありません。

(中部地方整備局に新規の許可を申請する場合)

名古屋中税務署
住所:〒460-8522 名古屋市中区三の丸三丁目3番2号
電話番号:052(962)3131

関東地方整備局に新規の許可を申請する場合)

浦和税務署
住所:〒330-9590 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話番号:048(600)5400

(近畿地方整備局に新規の許可を申請する場合)

大阪東税務署
住所:〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06(6942)1101

登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店もしくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することもできます。

なお、国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可の場合には、許可手数料として、5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしない。))がかかります。

知事許可を申請する場合の許可手数料

都道府県知事の新規の許可は、9万円で、都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可は5万円になります。

納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合とがあり、都道府県により異なっていますが、概ね収入証紙による場合が多いです。

静岡県の申請書等の提出先

国土交通大臣許可を申請する場合は、本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出しますが、都道府県知事許可を申請する場合には都道府県知事に提出することになります。

国土交通大臣許可(静岡県内に主たる営業所を有する者のみ)

国土交通省中部地方整備局建設産業課

〒460-8514愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館
052-953-8572

静岡県知事許可

新規の場合

静岡県交通基盤部建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
(電話)054-221-3058・2507

現在、どの許可行政庁からも建設業の許可を受けていない者が、新たに許可を受けようとする場合に「新規」の申請を行います。また、個人の静岡県知事許可業者が「法人成」または「事業継承」の申請を行う場合には、「新規」の申請区分として扱います(ただし、法人成については土木事務所に申請を行ってください。)。

般・特新規/業種追加/更新の場合

現在一般建設業の許可のみを受けている場合に新たに特定建設業の許可を申請する場合や現在特定建設業の許可のみを受けている場合が新たに一般建設業の許可を申請する場合に「般・特新規」の申請を行います。

(申請先の一覧)

下田土木事務所
〒415-0016下田市中531-1
(電話)0558-24-2104

熱海土木事務所
〒413-0016熱海市水口町13-15
(電話)0557-82-9161・9162

沼津土木事務所
〒410-0055沼津市高島本町1-3
(電話)055-920-2203

富士土木事務所
〒416-0906富士市本市場441-1
(電話)0545-65-2458

静岡土木事務所
〒422-8031静岡市駿河区有明町2-20
(電話)054-286-9308・9309

島田土木事務所
〒427-0019島田市道悦5-7-1
(電話)0547-37-5245

袋井土木事務所
〒437-0042袋井市山名町2-1
(電話)0538-42-3212

浜松土木事務所
〒430-0915浜松市中区中央1-12-1
(電話)053-458-7255・7256

許可換え新規と事業継承認可申請

許可を受けた後に、営業所の新設、廃止、所在地の変更等によって、許可行政庁を異にすることとなった場合は、新たな建設業許可を受けることが必要になります。

静岡県交通基盤部建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
(電話)054-221-3058・2507

予約制となっています。ご注意ください!

申請書等の提出部数

国土交通大臣の許可の申請書(添付書類を含む。)は正本1部と副本1部(申請者の控え用)が必要です。

都道府県知事の許可の申請書(添付書類を含む。)の場合には都道府県知事が定める数が必要です。

Q&A

まとめをかねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。

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