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【2025年法改正】一般建設業と特定建設業の下請契約の締結金額について解説

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特定建設業の金額要件が改正されています!インターネット上では、まだまだ改正前の金額が掲載されているケースが多いですが、2026年1月現在の金額を改めて詳しく解説しておきます。基本的には、建設業法と国土交通省の資料を基に解説します。

参照元:建設業法と下記のURLの国土交通省のサイト
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

一般建設業とは

一般建設業とは、建設業許可の一般と特定2つの区分のうちで、主に下請けとして工事を請け負う場合や、元請けとして工事を請け負っても下請けに出す金額が一定額(下記で詳細に解説)の場合に必要となる許可のことで、比較的規模の小さい工事や、大規模な下請け管理を伴わない工事を対象としています。

実態としては建設業者の大多数が取得している許可になります。ほとんどのゼネコンなどの大手の建設業者は、この一般建設業で許可を取得しています。

特定建設業とは

特定建設業とは、元請業者として発注者から直接請け負った工事で、1件あたり金額(下記で詳細に解説)が、一般建設業より高額な金額を下請業者あてに発注する場合において、取得が義務付けられる建設業許可になります。

大規模な工事を管理する高度な技術力と、下請業者を保護するための厳しい財産的要件を満たす必要がある特別な許可となっており、工事の金額など、一般建設業許可とは要件が異なっています。特定建設業では、金額が高くなっているのが特徴です。

一般建設業と特定建設業の区分金額

建設業の許可は、建設業法に基づいて、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分されています。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

わかりづらいですが、ここで言う建築工事は、建築一式工事のことです。建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整をもとにして、建築物を建設する工事のことです。

例としては、住宅の新築工事、マンション・アパートの新築工事、ビル・倉庫・商業施設の新築工事で大規模な増改築で、複数の専門工事を統括する工事のことです。

元請けとして建物を建てる場合に、総合的な企画・指導・調整を行って、複数の専門工事(電気・内装・配管など)をまとめて管理・施工する工事が特定建設業の工事です。

特定の専門工事(内装仕上、電気、管など)だけを請け負うのではなく、建物全体をマネジメントする大規模で複雑な工事を指しており、これも建設業許可の一つです。

発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要になります。

上記以外の工事では、一般建設業の許可で実施することができます。問題ありません。

リード文でも書きましたが、下請契約の締結に係る金額については、2025年(令和7年)2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられましたので間違わないようにお願いします。特定建設業許可の要件金額は、過去に何度も変更になっているので紛らわしいと感じていらっしゃる方も多いと思います。

発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。つまり、請け負うだけなのであれば、金額がいくらであるかに関わらず、いくら高くても一般建設業の許可で足りて問題ありません。

発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可でもなんら問題ありません。

上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。

法令の確認

法令をしっかり参照しておきましょう。

まず、建設業法の一般建設業の許可と特定建設業の許可の両者の違いなどを建設業法から転載して引用しておきます。

建設業法

第二節 一般建設業の許可

(許可の申請)
第五条 一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

第三節 特定建設業の許可
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。

次に金額要件の金額が規定されているのは、建設業法施行令になりますので、建設業法施行令を転載して引用しておきます。

建設業法施行令

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

(法第三条第一項第二号の金額)
第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。

施行体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限

施工体制台帳とは、建設工事において、元請業者が「誰が(業者名)、どの範囲(施工範囲)、何を(技術者名など)」を担当するかを明確にして、工事全体の施工体制を把握して管理するために作成や備え付けが義務付けられた書類のことです。

建設業法に基づいて、品質・安全の確保、建設業法違反(不正な重層下請など)、不良業者の参入防止を目的としており、工事現場に常備されて、発注者などから求められれば、すぐに提示する必要があります。

この施行体制台帳等の作成を要する基準も変更になっています。

一般建設業は、4,500万円 から 5,000万円に変更になって、特定建設業については、7,000万円 から 8,000万円に変更になっています。

専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限

監理技術者とは、特定建設業者が元請として請け負う大規模な建設工事において、現場の技術水準を確保して、施工全般の技術的な管理と指導監督を行う責任者です。

主任技術者の上位資格とされており、資格者証の交付と講習修了が義務付けられいます。監理技術者は、下請業者全体を統括する役割を担っています。

この専任の監理技術者を必要とする請負代金額の下限も変更になっていますので注意が必要です!

一般建設業は4,000万円 から 4,500万円に変更になって、特定建設業については、8,000万円 から 9,000万円に変更になっています。

Q&A

金額など紛らわしいところがあるので、Q&A形式でまとめておきました。参考にしてください。建設業許可は、上記のとおり、複雑な内容になっていますので、下記のご質問以外でも、もしありましたら、お気兼ねなく、静岡で大手行政書士事務所であるアラインパートナーズにご質問ください。

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