とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するための必要な条件や資格、業種内容を詳しく解説します!

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建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)」について徹底的に詳しく解説していきます。この記事を読めば、とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。
※建設工事の種類として「とび・土工・コンクリート工事」という区分名称ですが、建設業法上の許可業種名は”とび・土工工事業”という名称になります。

この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。

1 とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)の許可が必要になる工事とは?
2 とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)の内容
3 とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
4 とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
5 とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

1 とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)の許可が必要になる工事とは?

とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)は、500万円以上の「とび・土工・コンクリート工事」を請け負う場合、必要となる業種です。この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。
また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。

2 とび・土工・コンクリート工事の内容

とび・土工・コンクリート工事とは次の5つに定義されています。

①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事

具体的な工事名称としては、国土交通省建設業課長通知の建設業許可事務ガイドラインにおいて①~⑤それぞれ次のように示されています。

①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、クレーン等による重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリ-ト工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工

まず①の「とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、クレーン等による重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事」ですが、とび工事とは、建設工事において必要となる足場を設置する工事となります。建設工事の現場では足場がないといろいろな作業ができません。設置した足場を使って、資材の搬入搬出、解体などができるようになります。
ひき工事とは、”家引き”や”ひき屋”とも呼ばれ、建物自体を解体せずレール等を設置してそのまま移動させる工事のことを言います。道路拡張等により建物を別の場所に移動させたいときに解体することなく、そのまま別の場所へ移動させることができます。
足場等仮設工事とは、外壁工事等において最初に足場を組み立て養生用のメッシュシートをかける工事のことです。
クレーン等による重量物の揚重運搬配置工事ですが、”揚重”は「ようじゅう」と読みます。揚重は重量物を運搬、配置するという意味になります。つまり、ビル等の高層建築物の現場などでクレーンやフォークリフトなどの重機を使って建築資材や重量物を指定された場所へ運搬、配置する工事のことです。
鉄骨組立て工事は、工場等であらかじめ加工された鉄骨を、工事現場において組み立ててボルトや溶接で接合し、柱や梁等建築物の骨組みを作る工事のことを言います。なお、建設業許可においては、”とび・土工・コンクリート工事”における「鉄骨組立工事」と”鋼構造物工事”における「鉄骨組立工事」との区分分けの考え方は、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみ行うのが”とび・土工・コンクリート工事”における「鉄骨組立工事」で、鉄骨の製作、加工から鉄骨の組立までトータルで一貫して請け負う場合が”鋼構造物工事”における「鉄骨組立工事」となっています。
コンクリートブロック据付け工事とは、”とび・土工・コンクリート工事”の業種の場合、根固めブロック、消波ブロックの据付け等の土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事ことを言います。一方、”石工事””の業種では、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等について、石工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」として区分けされています。また、同じ「コンクリートブロック積み(張り)工事」である、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事、外構のエクステリア工事については、”タイル・れんが・ブロツク工事”の業種として区分けされています。

つぎに②の「くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事」ですが、くい工事は軟弱な地盤に建物の荷重を地盤が支えることができるようにくいを打ち込む基礎工事のことです。建築物を支えることができるよう地盤深くの支持地盤までくいを打ち込みます。基礎くい打ちとも呼ばれます。
くい打ち工事は、くい工事のうち、文字通りくいを打ち込む工程の工事のことを指して言います。くい打ち工事に使われるくい、杭には、木杭、鋼杭、コンクリート杭といった複数の種類の杭があり、地盤や工事の状況によってそれぞれ使い分けられています。
くい抜き工事は、こちらも文字通り杭を引き抜く工事のことで、通常、建築物を解体した際に行う工事です。
場所打ぐい工事は、くい工事の工法の一つで、くい工事はこの場所打ぐい工事と既成くい工法と2つの種類の工法があります。場所打ぐい工事は、現場に円筒状の鉄筋を掘削した地面の中に入れて、その後にコンクリートを穴の中に流し込んで固めて杭を作り上げる工法です。低騒音、低振動で基礎工事が行え、寸法や強度もコンクリート等の組み合わせによって自由に設定できるというメリットがあります。

そのつぎに③の「土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事」について説明します。
土工事とは、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事のほか、排水、埋め戻し、床付けなど、地盤に関する工事の総称として呼ばれています。
掘削工事とは、現在の地表面より下に構造物を作るため、その地表面の土を掘って別の場所に搬出する工事のことをいいます。掘削工事は土留め工事、排水工事と併せて施工されることが多いため、基礎工事の中では比較的に長期間となることが多い工事です。
根切り工事とは、”ねぎり”と読みますが建築物の基礎部分を作るために地面を掘る工事のことです。建築物を建てるときに必ず必要となる基礎部分、地下室などの構造物を作るときの基礎工事として必要となってくる工事です。
発破工事とは、ダム現場やトンネル工事でよく行われる工事でダイナマイト等の火薬類を用いて、発破、爆発により掘削を行う工事のことをいいます。非常に危険な作業のため発破技士の有資格者の指揮もと、安全に発破作業を行う必要があります。
盛土工事とは、先日あった静岡県熱海市の土石流災害の原因として取り上げれられた、土工事の一つで、本来は地面に土砂を盛ることにより他の場所より低い地面を平らにする工事、また、地表面を他の場所より高くするための工事のことを言います。昨今の風水害に備え、道路より高くして住宅を建てたい場合や、農地を宅地に転用する場合など、盛土工事が必要となってきます。

そのつぎに④の「コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリ-ト工事」について説明します。
コンクリート工事は、コンクリートを使って鉄筋コンクリート造の躯体(建物の総称)を築造する工事の総称です。具体的には、建築物の構造体である、基礎、柱、梁、壁、床、階段などをコンクリート部材を使って構築する工事になります。
コンクリート打設工事とは、固まる前のコンクリートである、”生コンクリート”を型枠の中に流し込み、建物のコンクリート製基礎を作る工事のことです。生コンクリートを均一にするため、生コンクリートの中に含まれる空気や水を道具を使ってかくはんすることを現場では”打つ”と言いますが、このことからコンクリート打設工事と言われているようです。
コンクリート圧送工事とは、コンクリートミキサー車によって現場に運ばれた生コンクリートをコンクリートポンプ車を使って型枠内に圧油、動力的圧力によって送り込む工事のことを言います。一般的にはコンクリートポンプ工法とも呼ばれています。
プレストレストコンクリ-ト工事とは、工場であらかじめ人工的に強度の強いコンクリートを作り、大量生産されたコンクリート部材を使って現場で組み上げていく工事のことを言います。プレストレストとは、「プレ…あらかじめ、前もって」、「ストレスト…負荷を加えて強度を高める」、という意味からこう呼ばれています。建設業許可の業種としては、橋梁等の土木工作物を総合的に建設する”プレストレストコンクリート構造物工事”の場合は、とび・土工・コンクリート工事ではなく、「土木一式工事」に該当するとされています。

最後の⑤の「地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事」についてですが、これは前述の①~④のとび・土工・コンクリート工事も含め、建設業の他のどの業種にも該当しない、「その他基礎的ないしは準備的工事」として設けられたものです。建設業許可の業種分けは世の中の全ての様々な工事をこの29業種に無理矢理当てはめているのですが、「どうしてもこの業種に該当するものがない、しっくりくる業種がない」と言ったときに、この基礎的ないし準備的工事として選択するケースがよくあります。ここでは⑤に例示されている全ての工事について個々に解説はいたしませんが、名称から容易に想像できるものばかりですので、少しわかりにくい、また、他の業種との区分けがわかりにくい工事について解説していきます。
地盤改良工事とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称した工事のことをいいます。
吹付け工事については、建設業許可の業種上の区分けとともに説明していきます。「とび・土工・コンクリート工事」における「吹付け工事」とは、モルタル吹付け工事と種子吹付け工事を総称したもで、法面処理などのためにモルタルまたは種子を吹き付ける工事のことをいいます。これに対し、左官工事における吹付け工事とは、建築物に対しモルタル系の仕上げ材を吹き付ける工事のことをいいます。
道路付属物設置工事とは、道路管理者が設置するカーブミラーや道路照明等の道路付属物を設置する工事のことをいい、道路標識やガードレールの設置工事も含まれます。
法面保護工事とは、法枠(のりわく、山間部の道路の斜面でよく見られるコンクリート製の格子状の構造物)の設置等により法面の崩壊を防止する工事のことで、山中の道路建設や宅地造成などの際に、山を切り開いたり、盛土をすることにより造られる人工斜面(法面)が崩れないよう、落石防止、鉄網等による保護を施す工事のことをいいます。
屋外広告物設置工事については、建設業許可の業種上の区分けとともに説明していきます。29業種の一つ、”鋼構造物工事”における屋外広告物設置工事とは、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事のことをいい、それ以外の屋外広告物設置工事(運搬のみ、設置のみ等)を”とび・土工・コンクリート工事”における屋外広告物設置工事として区分けしています。
ボーリンググラウトエ事とは、ダムや温泉施設を作る際、地質調査や掘削のために地面に穴を掘り(ボーリング)、セメント系固化剤等のグラウト材を地面に注入することで地盤の浸水性を減少させ、強度を増加させる工事のことをいいます。
土留め工事とは、壁などを築いて土をせき止める工事ことを言います。斜面に建っている建築物の場合、谷側にコンクリートや石、ブロック等により垂直に壁を作り地すべりを防止する目的で工事を行います。垂直に壁を作ることにより地すべり防止のほか、住宅などの敷地面積が広くなるというメリットもあります。
潜水工事とは、海にある橋や防波堤などの構造物を安定させるため、これらの基礎部分を潜水をして組み立てる工事のことをいいます。具体的には潜水士が海底に潜って石を並べて土台を作る作業になります。
最後に補足となりますが、防水工事については、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は建設業許可の業種の”防水工事”ではなく”とび・土工・コンクリート工事”に該当し、いわゆる建築系の防水工事については建設業許可の業種の”防水工事”として区分けしています。

以上、とび・土工・コンクリート工事における、建設業許可事務ガイドラインに例示されている建設工事を各工事ごと解説してきましたが、とび・土工・コンクリート工事は、

①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事

と定義されているとおり、基本的には、「基礎的ないしは準備的工事」という考え方になります。また、前述したとおり他のどの業種にも該当しないが基礎的、準備的工事であれば「とび・土工・コンクリート工事」に該当する可能性があります。許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、ここで例示された具体的な工事名称が記載されているか、または、基礎的ないしは準備的工事ということが明確に分かる記載が必ず必要との回答を得ておりますので、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成していくことが非常に重要なポイントになってきます。建設業許可の取得を見据え、日頃から請求書等の書類作成には十分注意するようにしましょう。

3 とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件

ここでは、とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること

建設業許可の条件①経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)

まず最初に7つの条件の中で最もハードルが高いと言われている「経営業務の管理責任者」です。建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。

建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)

①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上(取締役、事業主でもOKです。)いるか、という条件となっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK

ア 取りたい業種に関係する国家資格をもっている。
イ 取りたい業種の実務経験が10年以上ある。

建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。
ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。
また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。取りたい業種であることが明確に分かる請求書等を過去10年分、しっかりと保管している、そういう方はそうそう多くないと思います。後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えばとび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)を取得するなら、請求書等の明細には、

①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、クレーン等による重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリ-ト工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

等の工事名称
もしくは「基礎的ないしは準備的工事」の工事名称が明確に記載されている必要があります。
こういった厳しい書類の条件をクリアできないとこの実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。

建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)

建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
具体的な条件としては、

ア 資本金が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること

もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。

建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)

建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。

建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)

建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。

【欠格要件】
1 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事項についての記載が欠けているとき。
2 法人の役員、個人事業主本人、支配人等が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(建築業法、建築基準法、刑法等)に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3 役貝等(取綠役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人及び暴力団員等にその事業活動を支配されている者

建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)

建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。
具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。

建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)

建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。

4 とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格

とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)の専任技術者になれる資格は次のとおりです。これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。

【資格一覧】
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級土木施工管理技士(土木)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級土木施工管理技士(薬液注入)
・1級建築施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級建築施工管理技士(躯体)(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)

・技術士…建設・総合技術監理(建設)(解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・技術士…建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(解体工事を申請する場合は、実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・技術士…農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・技術士…水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・技術士…森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

・技能士…型枠施工(1級)
・技能士…型枠施工(2級) ※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK) 
・技能士…とび・とび工(1級)
・技能士…とび・とび工(2級) ※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK) 
・技能士…コンクリート圧送施工(1級)
・技能士…コンクリート圧送施工(2級) ※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK) 
・技能士…ウェルポイント施工(1級)
・技能士…ウェルポイント施工(2級) ※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK) 

・地すべり防止工事士 ※合格後、実務経験1年以上
・基礎ぐい工事士(旧:基礎施工士)

・登録技能者…登録橋梁基幹技能者
・登録技能者…登録コンクリート圧送基幹技能者
・登録技能者…登録トンネル基幹技能者
・登録技能者…登録機械土工基幹技能者
・登録技能者…登録PC基幹技能者
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5 とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類~実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について~

建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。

それでは本題に入ります。まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。
経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)であれば「これは間違いなくとび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)の請求書等だ」と誰が見てもわかるような記載が求められます。この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)の場合、請求書の明細や項目に、

①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、クレーン等による重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリ-ト工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

等のいずれかの工事名称が記載されていれば、まず、問題ありません。問題は請求書にこれら建設工事の例示として示された工事名の記載がないときです。とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)の場合は、「基礎的ないしは準備的工事」と定義されておりますので、請求書には、基本的には「基礎的ないしは準備的工事」ということが明確に記載されている必要があります(例えば、外壁用足場組立工事、生コンクリートかくはん工事などの記載があれば問題ありません)。仮に基礎的、準備的工事と直ぐに判断できないような工事名の場合は、材料明細書や見積書、または、工事現場の写真(土木工事、足場の組立、生コンクリートのかくはん、打設の状況が写真からわかるもの)などによって請求書等を補完、補強するかたちであれば認められることがありますので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。こうして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。

まとめ~とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう~

ここまで、とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。メリットは、

○申請を全て代行するので本来の業務に専念できる
○許可取得に要する日数が短縮できる
○建設業法、許認可に関する相談が気軽にできる

といった大きなメリットがあります。建設業許可がないと現場に入れない、500万円以上の大きい仕事を請け負う可能性があり許可が直ぐに必要になった、という場合は、迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。

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