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なぜ建築一式工事と土木一式工事だけ一式なの?具体例でわかりやすく解説

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建設業許可申請で出てくる「建築一式工事」「土木一式工事」がよくわからないので具体例で教えてほしいという質問がよくあります。そもそも、建設業法の29業種の中で、なぜ、建築一式工事と土木一式工事だけに一式がついてるのか?

国交省の29業種の一覧では、土木一式工事も建築一式工事も「総合的な企画、指導、調整のもと」となっています。この「総合的な」がポイントです。詳しく解説します。

国交省の29業種の一覧URL
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/h3006_shiryo_01_gyosyu.pdf

建築一式工事とは?

建設業法上で建築一式工事とは、建設業法における29業種のうちの一つで、「建築物を総合的に建設する工事」のことです。

建設業法施行令では、建築一式工事について次のように説明されています。建築一式工事は、建築物を新築、改築、増築する工事で、複数の専門工事を総合的に計画・管理して完成させるものであると、この「総合的に」がポイントです。

建築一式工事の特徴は、一つの専門工事だけでは完結しないという点です。大工工事、 内装仕上工事、電気工事、管工事、屋根工事、左官工事などの複数の専門工事をまとめて、工程・品質・安全を管理しながら完成させることが「建築一式工事」となっています。

建築一式工事の具体例です。

一戸建て住宅の新築工事

もっともイメージしやすいですね。基礎工事・木工事(大工)・屋根工事・外壁工事・ 内装(仕上)工事・電気・給排水工事があって、元請として一括で請け負って、全体を管理する工事です。これが建築一式工事に該当します。

大工工事だけを請け負うのであれば「大工工事」、クロス貼るような内装だけなら「内装仕上工事」となり、建築一式工事ではなく、専門工事になります。

マンション・アパートの建設工事

RC造・鉄骨造の共同住宅や複数階建ての集合住宅などの建物では、多数の専門工事業者が工事します。その全体を統括して、建物として完成させる工事も建築一式工事です。

商業施設・店舗・事務所ビルの建設

ショッピングセンター・飲食店ビル・オフィスビルなど、上記のように住宅でなくても、建築物を総合的に建設する工事ですから、これも建築一式工事になります。

建築一式工事と専門工事の違い

大きな工事や金額の高い工事は、建築一式工事と思われがちですが、規模や金額の大小だけでは決まりません。

建築一式工事は複数の専門工事を統括や管理をして建物を完成させるのに対して、専門工事(27業種)は、特定の工種のみを施工するという違いがあります。

たとえば、内装工事を1,000万円で請け負ったとしても、内装仕上工事であるのに対して、建物全体を管理して500万円であっても建築一式工事となることもあります。

土木一式工事とは?建築一式との共通点

建設業法の29業種のうち、建築一式工事と土木一式工事の2つだけが「一式工事」です。

土木一式工事の概要

土木一式工事とは、道路・橋・ダム・河川・造成などの土木工作物を、複数の専門工事を用いて総合的に施工する工事となります。

土木一式工事の具体例としては、道路の新設・改良工事、河川改修工事、宅地造成工事、トンネル工事、大規模な上下水道整備工事などです。

なぜ「建築」と「土木」だけが「一式」なのか?これが、最大の疑問点だと思いますが、まず、その理由としては、工事が総合的で複雑だからです。

建築や土木の工事は、多数の専門工種が関わること、工程管理・安全管理・品質管理が重要であること、全体を統括する責任者が必要であるという特徴があります。

この2つは、単一工種ではなく「総合マネジメント」を業として認める必要がありました。これが「一式工事」が設けられた理由です。

もうひとつの理由としては、元請としての役割を明確にするためです。建築一式や土木一式は、ゼネコン的立場として、元請を想定した業種です。発注者との契約窓口、下請業者の選定、工期・予算・安全の管理の役割を担う事業者を、専門工事業者と明確に区別するために「一式工事」とされています。

建設業許可申請で注意すべきポイント

建設業許可申請で重要なポイントがあります。

専門工事しか行わない場合は、建築一式工事の許可は不要ですが、建築一式工事の許可があっても専門工事の許可が不要になるわけではないということです。

実際の業務内容に合わない許可を取ってしまうと、「許可業種が違う」ということになりかねません。申請前には、しっかり、静岡の行政書士法人アラインパートナーズにご相談ください。

まとめ

27業種ある専門工事は、特定の技術である左官、電気や塗装などを提供して、その「作業」を完成させるのが目的ですが、建築と土木の2業種だけが一式工事となっています。一式工事となっているのは、専門業者を指揮・監督してまとめて、一つの「成果物(建物やインフラ)」として成立させるのが目的だからです。

最後に国交省で29業種を詳しくまとめてありますので、こちらも参考にしてください。
https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf

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