エレベーターは、機械器具設置工事となります。この業種で建設業許可を取得することになります。
建設業法の業種区分
建設業許可の種類は、全部で29種類あり、一式工事2種と専門工事27種があります。
業種ごとに建設業許可を取得する必要があります。
建設業法では業種区分ごとの許可要件の違いは、工事に必要な技術力が異なるということから営業所の専任技術者の技術者要件のみが異なっています。
技術者要件以外は、工事目的物による許可要件の違いはありません。
エレベーター(昇降機)設置工事について
国土交通省のガイドラインに例示があります。
ガイドラインには、運搬機器設置工事が機械器具設置工事に分類されたうえで、下記のように補足されています。
「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。
工事業種は判断しにくい場合がありますが、どのような工事を請けていきたいのかを検討した上で、適切な業種での許可申請をします。
機械器具設置工事
機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれているために機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事などと重複するものもあります。
これらについては、原則としては、電気工事などのそれぞれの専門の工事の方に区分して、いずれにも該当しない機械器具、あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事となります。
国土交通省のガイドラインのとおり、運搬機器設置工事は昇降機設置工事(エレベーター工事)も含まれています。
運搬機器設置工事には昇降機設置工事も含まれています。どちらも機械器具設置工事の一種であり、建設業許可では「機械器具の組立等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事」とされています。
機械器具設置工事とは、機械器具の組立てなどによって工作物を建設するか、もしくは工作物に機械器具を取付ける工事です。
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがあります。
これらは原則としては電気工事などそれぞれの専門の工事の方に区分されて、いずれにも該当しない機械器具、あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事となります。
複雑な機械で、据え付けに技術を要したり、電気だけでなく、配管、など据付に複数の工事がかかわる場合が機械器具設置工事に当てはまります。
機械器具設置工事に該当するものは、機械器具の組み立てを現場で行って、工作物を建設して組み立てたものを取り付けるために行う工事です。
エレベーターやエスカレーターを組み立てから設置までする工事や立体駐車場の設備工事などがこの運搬機器設置工事になります。
機械器具設置工事業の許可を取得する
機械器具設置工事は、機械器具の組み立てなどによって工作物を建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事のことです。
運搬機器設置工事は、具体的にはベルトコンベアの設置などが該当しますが、エレベーター(昇降機)設置工事なども含まれています。
専任技術者の要件
- 次の国家資格を所持していること
- 技術士法 機械・総合技術監理(機械)
- 技術士法 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
- 次のいづれかの要件を満たしていること
- 大学にて指定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
- 高校にて指定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
- 機械器具設置工事業に関する10年以上の実務経験があること
専任技術者は、当該営業所に常勤していなければなりません。
なお、機械器具設置工事業で建設業許可を取得するには、法人の場合は常勤役員のうち1人、個人事業主の場合は本人、または支配人のうちの1人が経営業務管理責任者として、主たる営業所に常勤で設置されている必要があります。
静岡県の建設業許可申請窓口と行政書士事務所
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