ボーリング工事と建設業許可について、地質調査業の登録制度も解説

ボーリング工事と建設業許可 コラム一覧

地質調査のボーリング工事は、建設業法上の建設業ではないので建設業許可は必要ありません

建設工事を目的としてボーリング工事を行う場合は、「とび・土工・コンクリート工事業」か「さく井工事業」の許可が必要になる場合があります。

ボーリング調査とは

建設する場合は、土地がどのような状態であるかを調査することが重要です。

悪い地盤の上の建物は耐震性などにも弱くなってしまいます。大規模なマンションの工事などでは、ボーリング調査などの地盤調査は重要になります。

ボーリング調査は、土地に穴を開けて、地盤がどのような状態なのかを調べます。

一般的に土壌の分析や家屋調査でのボーリング調査は、許可を取る必要はありません

ただし、建設工事が目的で、ボーリング調査を実施してから、建設物を建てる場合にどの深さまで杭打ちなどをするかの判断をして、基礎工事を行う場合は許可が必要となる場合があります

建設業の業種としては、とび・土工・工事業、またはさく井工事業のどちらかが必要です。

本来は建設業許可は必要ないですが、実態としては、許可と主任技術者の配置を求められたり、建設業法関連書類を提出したり、施工体制台帳に載ることが多いようです。

作業工程の調整や安全管理で、現場での他の業者さんとの調整は必要になりますので、建設業法に準じて、書類や現場の対応は必要になります。

地質調査会社と建設業許可

地質調査会社にも建設業許可が必要な場合があります。

地質調査ではボーリング工事が行われて建設工事になりますので「とび・土工工事業の許可」などが必要になります。

地下水調査ではさく井工事(井戸掘り)が行われますので「さく井工事業の許可」が必要になります。

地質調査でも、500万円以上の建設工事の場合には建設業許可の取得が求められることになります。

地質調査会社では測量業や地盤調査業の登録があり、土木施工管理技士が在籍していることが多く、比較的簡単に許可を取得できます。

とび・土工・コンクリート工事

国土交通省の具体例です。

・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

・コンクリートにより工作物を築造する工事

・その他基礎的ないしは準備的工事

地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事
仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事
屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事
アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

さく井工事

建設業許可の「さく井工事」とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことです。

ボーリング工事とも呼ばれ、ボーリングマシンなどの機械を使用して深く穴を掘る工事です。

どのような工事がどの業種に含まれるかは、管轄する都道府県や自治体によって異なる場合があります。請負う予定の工事がどの業種に含まれるかは、静岡県など管轄の建設業課へ確認します。

(静岡県のお問い合わせ先)

静岡県交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562

アライン行政書士事務所
〒424-0029 静岡市清水区下野中1-13
電話番号:0120-105-444
ファックス番号:054-333-5600
HP:https://office-align.com

地質調査業者の登録制度

土木建築工事に必要な地質、または土質について調査などを行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。

なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます

ただし、実際に業務を受任するには登録の有無が確認されることが多く、事実上必要となるため、積極的な登録をお勧めします。

登録の根拠

特に法律があるわけではありませんが、「地質調査業者登録規定」・「地質調査業者登録規定の解釈及び運用の方針」に基づいて手続が行われます。

この規定は、地質調査業者の資質の確保と健全な発展を図り、かつ発注者の利便に供することを趣旨としています。

登録手続き

「登録申請書」と「添付書類」を、国土交通大臣に提出する必要があります。

登録の有効期間

有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き登録を維持する場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録更新申請をする必要があります。

登録の要件

  • 地質調査の技術上の管理をする専任技術管理者で次のいずれかに該当するものを置く。
    • 技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要がある
    • 学校教育法による大学、または高等専門学校において所定の学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者
    • 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
    • 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、または総合技術監理部門に合格し、登録されている者
  • 登録しようとする営業所ごとに現場における地質、または土質の調査及び計測を管理する専任現場管理者で次のいずれかに該当するものを置く者であること
    • 現場管理者は全ての登録営業所に常勤し、その業務に専任する必要があります。
    • 学校教育法による高等学校で所定学科を修めて卒業した後10年以上、または同法による大学もしくは 高等専門学校において所定学科を修めて卒業した後8年以上地質、または土質の調査、および計測に関する実務の経験を有する者

国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
財産的基礎または金銭的信用を有する者であること

法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ自己資本が1千万円以上である者
個人の場合は、自己資本が1千万円以上である者

お問い合わせ

国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課

〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8572

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)

    コラム一覧