一般建設業許可の経営業務の管理責任者の要件について解説

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建設業許可を取得するのに必要な経営業務の管理責任者と営業所技術者(旧・専任技術者)は、まったく別のものです。主任技術者や監理技術者ともまったく違います。経営業務の管理責任者について詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業を営もうとする場合には、請け負う工事の金額や業種に応じて「建設業の許可」を取得する必要があります。

許可は、建設業法に基づいており、一定規模以上の工事、原則として1件500万円(消費税込み)以上の工事、建築一式工事は1500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅を請け負うには、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

建設業許可は、業種ごとに「一般建設業」と「特定建設業」に区分され、それぞれ異なる要件が課されます。

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業を適切に運営したり管理する能力がある者として、建設業許可を受けるための人的要件の一つです。

建設業の経営には、専門的知識だけでなく、経営上の意思決定や労務・資金管理、法令遵守といった多岐にわたる能力が求められます。許可を受けようとする事業者には、その経営業務を統括・管理できる責任者を置くことが義務づけられており、この人物の実績や経験が重要な審査ポイントになります。

経営業務の管理責任者等の設置について

建設業法施行規則第7条第1号で次のとおり規定されています。

・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

経管が必要な理由としては、建設業の経営では、技術力があるだけでなく、契約、労務、経理、安全管理など多くの専門的な知識と経験が必要とされるからです。経営体制がしっかりしていないと、工事の遅延、品質不良、安全問題、資金繰りの悪化など、いろいろな問題が発生する可能性があるからです。

経管は、これらの経営業務を適切に実行して、会社の経営を安定させる役割があります。

なお、経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤していることが必要です。休日を除いて、毎日所定の時間、その職務に従事していなければなりません。

遠隔地からの通勤は、常識的に毎日通勤が不可能と判断される場合は認められません。目安として片道2時間以内などです。社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が常勤性を証明する重要な証明となります他社の常勤役員などとの兼任は不可です。

経管

一般建設業許可とは

一般建設業許可とは、発注者から直接工事を請け負う場合に、下請負人に発注する金額が1件あたり4000万円(建築一式工事は6000万円)未満となる工事に関して必要な許可です。

この許可では、一定の技術力や資金力が求められますが、特定建設業許可に比べて要件は緩やかです。中小規模の建設業者が多く取得する許可になっています。

特定建設業とは

特定建設業許可は、元請業者が下請業者に4000万円(建築一式工事は6000万円)以上の工事を発注する場合に必要な許可です。

この許可を取得するには、一般建設業よりも厳しい財務要件、たとえば、自己資本や流動比率などや営業所技術者の資格、経営業務の管理責任者の経験についても、より高い水準が求められます。大規模な建設工事の受注では必要になる許可です。

経営業務の管理責任者の要件のまとめとクイズ

建設業許可を取得するには、法人または個人事業主に、次のいずれかに該当する経営業務の管理責任者がいる必要があります。

許可を受けようとする業種に関して、5年以上、法人の役員(代表取締役等)または個人事業主としての経験がある者

・上記と同等の経営業務の経験を有する者(例えば、役員に準ずる執行役員や支店長での経験が5年以上など)。

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経営業務の管理責任者で正しいのはどれですか?

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