下請業者として建設業の仕事をしている方の中には、建設業許可を取得していない方も多くいると思います。
元請や下請の区別なく建築一式工事以外の業種の場合は、1件の工事の請負代金が500万円以上(材料や消費税込み)の工事を請負う場合は、建設業許可は必要になります。たとえ、二次下請けであっても建設業許可は必要です。
現実的には、下請業者は建設業許可を取得していなくても仕事ができるかもわかりませんが、建設業法の規定では、一次下請けも二次下請けも、まったく関係ありません。もちろん元請けも建設業法に従わざるを得ないです。
下請けに出すということになると、少しむずかしいところがあります。建設業29業種のうち、土木一式工事と建築一式工事の2つだけが一式工事になります。一式工事は大規模で複数の工種が関わる複雑な工事です。
それを判断するのは、所轄の監督官庁が行いますし、一括下請負禁止規定との兼ね合いもありますので、事前に、建設業許可のことは行政書士に相談しておいたほうがよいでしょう。建設業許可は違反すると罰則もあります。静岡県下であれば、行政書士法人アラインパートナーズに相談してください。それでは、具体的にご説明します。
建設業許可とは
建設工事の完成を請け負う営業するには、その工事が公共工事であるか、民間工事であるかに関係なく、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事で工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
この金額には消費税を含みます。
このように規定されています。
軽微な工事は建設業許可が不要
軽微な工事を行う場合に建設業許可は不要であると定められています。
- この「軽微な工事」とは、次のいずれかに該当するものを指しています。
- 1件あたりの工事請負金額が500万円未満の工事
- 建築一式工事について請負金額が1,500万円未満の工事
- 木造住宅工事について延べ床面積が150㎡未満の工事
このうち建築一式工事とは、土木工事と建築工事の2つのことですが、建設会社が建築一式工事や土木一式工事の許可を取得して、工事の企画や指導などを行います。
それ以外の工事については専門工事となっており、27種類に分類されています。
元請、下請の区別は関係ない
上記の3つの軽微な工事を行う場合、建設業許可は必要ありません。
工事の発注者との関係で、元請になる場合と下請になる場合がありますが、建設業許可が必要かどうかには、まったく関係ありません。
軽微な工事であれば、建設業許可のない建築業者が元請となることもできますということです。
下請け業者が建設業許可を必要とされないのは、基本的にその業者が請け負う部分の金額が500万円以下だからであって、下請けだからというわけではありません。
ですから、(A)元請業者が2,000万円で受注しました。さらに(B)その一部の800万円の仕事を一次下請けとして外注したとします。
さらに、(C)一次下請けは二次下請けに対して、その半分の400万円で外注したとします。
(A)は、この元請け業者は建設業許可がないとできません。建設業許可は必要です。
(B)請負金額が500万円以上となるので一次下請けも建設業許可が必要です。元請け業者だけでなく(一次)下請けも建設業許可は必要です。
(C)二次下請は請負金額が500万円未満なので建設業許可は不要です。(ただし、これが500万円以上だと必要になります)
建設業法の規定では、元請、下請の区別はありませんし、仮に下請けであっても一次下請け、二次下請け、三次下請けとかは関係ないのです。500万円未満でない工事の受注の場合には、建設業許可は、元請けや下請けとかに関係なく必要になります。
下請業者も建設業許可を取得すると
下請業者として今は建設業許可を取得していなくても建設業許可を取ると、それなりにメリットはあるものです。
まず、受注できる工事の金額に制約がなくなります。建設業許可を取ると受注できる工事の金額に上限がなくなります。
建設業許可がなければ、500万円までの工事しか受注できません。仕事を選ばなければなりませんが、建設業許可を取れば、この上限の500万円を気にすることなく、できる建築業種の仕事を受注できるようになりますので、売上高をあげることになりますし、利益も増やすことができるかもわかりません。ともかく、ビジネスチャンスが増えることに間違いはありません。
また、元請けからすると、下請業者にも建設業許可を求める風潮もあるようです。風潮と言うよりも、むしろ建設業許可を取得せざるを得ない状況が生まれていることもよく聞きます。
昨今のコンプライアンス重視の風潮、法令順守が求められる中で、下請業者に関しても建設業許可の取得の推奨があるようです。建設業許可を取得していない業者は、一定期間が経過すると、その元請業者の現場で仕事ができなくなることもあるようです。
元請業者は、もし下請業者が無許可で建設業許可が必要な工事をしたとすると、元請業者も責任を問われますので、そのリスクを回避するために下請業者として関わる業者さんに対しても建設業許可を取得することを求めています。
二次下請の建設業許可
二次下請けの場合であれば、一般的に建築一式工事以外の専門工事となることが多いので、1件の工事の請負代金が500万円以上となる工事は少ないかもしれません。
しかし、500万円以上の可能性がありれば、積極的に建設業許可を取得しておいたほうがよいでしょう。
なお、建設業許可を持っていない下請け業者に500万円以上の工事の下請けを出すと発注者も建設業法違反となります。
下請けに出す業種
建設業許可が建築一式工事の場合であれば、戸建ての工事を受注した場合は、専門工事の大工工事、内装工事、管工事、電気工事などは、付帯工事として施工する大工工事、内装工事、管工事、電気工事としては建設業許可を受けていなくても受注できます。
ただし、付帯工事であっても工事が500万円以上の場合は、それを下請けに出すのであれば、その業種、大工工事であれば大工工事の業種の、内装工事であれば、内装工事の業種の建設業許可を所持する建設業者に下請けに出さなければなりません。
機械メーカーや商社の場合ですが、建設業許可を持っていればいいのですが、メーカーや商社などであっても、建設業許可は必要になります。建設業の仕事を受注するには、建設業許可は必要です。建築一式工事の考え方も同じです。
機械メーカーや商社は機械を納品するだけで、施工は専門業者にしてもらうということであっても、一括して受注するのであれば、機械メーカーや機械の商社も建設業者として建設業許可は必要になります。
機械の代金と納品(輸送据付など)の契約を別々にして、発注者と施工業者が直接に契約を結ぶのであれば、商社やメーカーは建設業者にはならないので建設業許可は不要になります。
建築一式工事の場合とは
一式工事とは
建築一式工事とは、2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る工事と定義されています。
必ずしも2つ以上の専門工事が組み合わされていなくても、工事の規模、複雑性などから判断して、総合的な企画、指導や調整を必要としており、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事ということになります。
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。総合的な企画、指導、調整(実質的に関与)とは元請負人が自ら総合的に企画調整、および指導を行うことになります。ポイントは実質的に関与しなければなりません。
建築一式工事の建設業許可取得の要件
- 建築一式工事の建設業許可取得には、次のいずれかの要件を満たす専任技術者の常勤が必要です。
- 一定の資格を有する技術者
- 一定の実務経験を有する技術者
このように、技術者の方が一定の資格または実務経験を有している必要があります。
一定の資格を有する技術者
- 資格によって専任技術者になるためには、次の資格を有している必要があります。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(建築)
- 一級建築士
- 二級建築士
申請では、資格証等を提出します。実務経験によって専任技術者になるよりも、一般的に必要な書類は少なくなります。
一定の実務経験を有する技術者
実務経験によって専任技術者になるためには、10年以上の実務経験が必要になります。
建築一式工事についての実務経験を書類で証明する必要がありますが、たとえ10年以上の経験があったとしても、客観的に書類で証明しなければ、建設業許可を取得することはできません。
許可取得のために必要な書類は、申請先によって異なります。行政書士に相談するか管轄許可行政庁に問い合わせするようにします。
技術者が専門学校や高等学校などで特定の学科を卒業している場合、これらの期間で短縮できる場合もあります。
土木一式工事業の建設業許可の要件
- 土木一式工事業の建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者を常勤で設置する
- 専任技術者を設置する
- 安定した財産を保有している
- 欠格事由に当てはまらない
専任技術者や財産要件については、一般建設業の許可か特定建設業の許可かによって異なります。
専任技術者:一般建設業の場合は、土木工事の実務経験10年以上、指定学科を卒業していることが必要です。特定建設業の場合は、一般建設業での専任技術者要件に加えて、2年以上における指導監督の経験、または国家資格が必要です。
財産要件:一般建設業の場合は、申請直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが必要です。特定建設業の場合は、欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと、流動比率が75%以上であること、資本金の額が2,000万円以上であること、自己資本の額が4,000万円以上であることが必要になります。