建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「内装仕上工事業」について徹底的に詳しく解説していきます。この記事を読めば、内装仕上工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。
この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。
1 内装仕上工事業の許可が必要になる工事とは?
内装仕上工事業は、500万円以上の「内装仕上工事」を請け負う場合、必要となる業種です。
この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。
2 内装仕上工事の内容
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。
内装仕上工事とは、「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」と定義されており、具体的な工事名称としては、「インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事」が建設業許可における内装仕上工事とされています。
つまり、内装仕上工事は、その言葉どおり建物内の内装を壁紙やフローリング板等によってインテリア、デザイン性を考慮して仕上げる工事であって、建物内の見た目や居心地、そして住み心地に大きく影響する工事です。具体的には、先述した定義のとおり、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを使って建築物の内装の仕上げのほとんどの部分を施工します。一般的には内装のリフォームと言われることが多いかもしれません。
建物をゼロから新築する場合は、外装仕上げの工事の後、建物の内部に雨水等の侵入のおそれがなくなった時点の最後の段階で内装仕上工事に着手していきます。一方、店舗をリノベーションしたり、戸建て住宅をリフォームしたりする場合は、内装仕上工事のみを単体で施工することになります。
内装仕上工事に似たような呼び方の工事として「内装工事」と呼ばれる工事があります
内装仕上工事に似たような呼び方の工事として「内装工事」と呼ばれる工事があります。内装仕上工事と内装工事は建物の内部を施工するという意味では同じですが、大きな違いとして、電気、ガス、水道工事などライフラインに関わる設備に関しては「内装工事」に該当し、壁紙貼り工事、天井仕上げ工事等のインテリアに関する工事、建物内の見た目に関する工事は「内装仕上工事」という区分けになっています。
ひと言に内装工事といっても、先述したように「インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事」と多くの種類の工事があります。次にこれら工事のそれぞれについて説明していきます。
インテリア工事
インテリア工事は、壁紙、照明器具、カーテン、フローリングを希望するイメージに近い形に施工したり、パーティションなどの間仕切り、壁、手すり等を設置したり、内装工事で最も幅広い全般的な工事となっています。
インテリアとは英語の「interior」が元になっていますが、そもそもの意味としては、室内、室内図、内部など、いわゆる内側を意味する言葉となっています。この意味から派生して、現代では室内全体のデザインを含んだイメージとしてインテリアという言葉が使われており、テーブルやイス、ショーケースといった家具類、照明器具(照明器具の工事は電気工事業に該当します)、ドア、キッチンなどの設備も含んでインテリアと呼ばれています。
戸建て住宅においても個人によってはインテリアにこだわりを持ち個人で施工される方もおられますが、飲食店や美容院、ケーキ屋さんや雑貨店などのデザイン性が求められる店舗では、お客様に居心地の良く快適な空間を提供するため、単に機能性のみの内装ではなく、デザイン性に優れた内装を作り上げることが重要で、工事を請け負う業者、職人は通常の工事にプラスアルファとして特にデザイン的センスが求められる工事と言えます。
天井仕上工事
天井仕上工事とは、天井の下地に天井用壁紙、石膏ボード等を張り付け、見た目良く仕上げる工事のことをいいます。具体的には、天井下地に対し、石膏ボードを直貼りし、状況によっては、塗装、クロス貼り、化粧板、パネル貼り等現場に合わせた材料を使って、内装を仕上げていきます。
天井の下地は、一般的に軽鉄(得すり鉄製の梁のようなもの)または木造の素材で構成されている天井の下地に石膏ボード等を直貼りしていく訳ですが、軽鉄、木造はこの石膏ボード等の重量に耐えうるよう、下地の構成を確実に張り巡らし構造を強固なものにしておく必要があります。
天井は室内でもあまり目にすることがないのですが、万一落下、破損となると重大な事故になりかねません。一方で、重力に逆らって作業することとなるため、工事をする作業員にとっては特に体力を要する工事となっています。
壁張り工事
壁張り工事とは、壁の下地にタイルやクロスなどの内装素材を貼り付けていく工事のことをいいます。下地によって用いられる工法が異なり、下地の状況、工事の目的によって使い分けられています。
主な工法として、天井と同様の直貼り工法と胴縁(どうぶち)工法の2つが挙げられます。
直貼り工法
直貼り工法は、下地が比較的滑らかで精度がよく、下地と内装仕上げ材との間に空間が必要がない場合に用いられる工法です。
胴縁工法
一方、胴縁工法は、下地の精度が悪かったり、断熱材などを配置する空間が必要な場合に用いられる工法で、この空間に通気層ができるため高温多湿の室内の湿気を外に逃がすことができるというメリットがあります。
内装間仕切り工事
内装間仕切り工事とは、建物内の空間に壁やパーティションなどの間仕切りを作ることにより、新たに部屋やスペースを設ける工事のことをいいます。
戸建て住宅ではこども部屋を作るため間仕切りを作りたいという要望があるかもしれませんが、構造上、比較的大がかりな工事となるためそれほど多い工事ではありません。
一方、オフィスの事務空間では、会社の組織変更、人事異動、オフィスの使用団体の変更等により、頻繁にフロアのレイアウト変更が発生します。
このようなとき、デザイン性を重視したい、防音性を高めたい等その工事の目的により、様々な間仕切り材から目的の素材を用いて工事が行われます。
例えば、新たに壁を新設する場合は石膏ボードで壁を造り、デザイン性を考慮した壁紙クロスで仕上げ、ドアやガラスの引戸で間仕切る場合は、ドアタイプ、ガラスタイプの引戸で設置する工事を行うのですが、ドア、ガラスの引戸の間仕切りは隙間が少ないため防寒等に優れ防音効果も高いとされています。
スクリーンウォールやアコーディオンカーテンタイプの間仕切りは、比較的安価で簡単に設置できるというメリットがありますが、アコーディオンカーテンタイプについては防音性は高くなく見た目もデザイン性が優れているとは言えません。スクリーンウォールタイプはガラスタイプの間仕切りがパネル素材に変わっただけで、見た目はガラスの引戸と変わりはなく隙間もほとんどありません。
主にオフィスの会議室などでよく見られる間仕切りはアルミパーティションと呼ばれるもので、設置にかかる期間が短く比較的容易に施工できます。カラーバリエーションも豊富でコストもそれほどかかりません。また、施工後の変更は難しいですが、設計時点で比較的柔軟に間仕切りのレイアウトが選択できるというメリットもあります。
間仕切りの種類にローパーティションがありますが、これは天井との間に空間があるパーティションなどので、自由に間仕切りができるものですが、簡単に移動ができ固定もしていないため、建設業許可的には工事に当たりません。いわゆるオフィス内で良く目にするパーティションのことです。ただし、これらを部屋の区画として完全に固定し一定の工事として施工した場合は、内装仕上工事として認められる可能性もありますが、一般的には建設工事に当たらないといった見解になります。
床仕上工事
床仕上工事とは、フローリングやクッションフロア、カーペット、タイルなどの仕上げ材を使って床に貼る工事のことをいいます。
床上仕上工事には、その工事の目的、用途に応じて様々な工法が選択されます。工法には主に直貼り工法、重ね貼り工法、張り替え工法、根太張り工法の4つの工法があります。
直貼り工法
直貼り工法は、コンクリートなどの下地に対し、直接床用仕上げ材を貼り付けていく工法のことです。
重ね貼り工法
重ね貼り工法は、既存の床材の上に、新しい床材を重ねて貼り付けていく工法で、既存の床材の解体費用や処分費用がかからず、また、二重の床になることから床の強度が上がり防音効果も見込まれるというメリットがあります。工法も簡単で工期も短く比較的選択されやすい工法といえます。
張り替え工法
次に、張り替え工法ですが、張り替え工法は既存のフローリングを全て解体した上で、新しくフローリングをし直す工法のことです。フローリング自体を全てやり直すこととなるため重ね貼り工法に比べ工期が長くなり、その分費用もかかります。ただし、既存のフローリングを全て撤去してやり直すので、シロアリの被害や水分や湿気による侵食等床下の状況が確認できるというメリットもあります。
根太張り工法
4つめの根太張り工法とは、床に下地に水平に組まれた根太に接着剤と釘を併用して直接フローリングを貼っていく工法です。床下に空間ができるため、通気性が良くなる、地震や台風などの災害時の揺れに強いといったメリットがある一方、直貼り工法と比べ根太の分、床に厚みが出るため天井がやや低く感じられる、コストがかかり根太を取り付ける分根太レスの工法に比べ工期も比較的長くなるというデメリットがあります。
たたみ工事
たたみ工事とは、読んで字のとおり畳を設置する工事のことをいいます。建設業許可ガイドラインでは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事と説明されています。
たたみは、梅雨には湿気を吸い取り、冬には部屋が乾燥しているときに畳から水分を放出してくれる優れた床材で古くから日本家屋で使われてきています。主に戸建て住宅の和室で使用されていますが、和室の居酒屋、和室の旅館、最近ではマンションの一角にも和室がありそこで畳が使われたりもしています。
畳の工事は、基本的には3種類の工事があります。表替工事、裏返し工事、新畳入替工事の3種類です。
表替工事
表替工事とは、畳床(たたみどこ)はそのまま使い、畳表(たたみおもて)と畳縁(たたみへり)を新しいものに交換する工事のことをいいます。
ここで畳の構造について簡単に説明しますと、”たたみ”は畳本体である畳床(稲わらや木材チップが原料として使用されています。畳が水を吸って重くなるのはこの畳床が水分を含むからです。)にござ部分である畳表を表面に覆い、その回りを畳縁で覆って畳表を表面を固定している構造になっています。
裏返し工事
裏返し工事とは、現在の畳の畳表を一旦取り外して、裏に付け替える工事のことで、いわゆるリバーシブルのようなものです。畳床はそのままで畳表のみ取り外して裏返し(リバーシブル)にし、畳縁を新しく付け替えます。交換の時期は概ね3年~5年が目安で、畳が色あせてきて気になったら裏返し工事を検討します。畳表を痛みの少ない面に裏返すことで、畳をリーズナブルにキレイな状態にすることができます。
新畳入替工事
新畳入替工事とは、新調工事ともいわれ、古い畳を処分し新しい畳を設置する工事のことで、要するに畳ごと入れ替えることをいいます。交換時期の目安は、概ね20年前後で畳床が劣化していたり、畳に隙間ができたり、台風等の水害で浸水した場合は、新畳入替工事を行います。新畳入替工事は、畳全体を交換することになりますので、素材、色、割り付け全てを新たに選択することができます。畳は和室の状況に合わせ採寸し、工場で製作された後、現場に搬入し設置されます。
ふすま工事
ふすま工事とは、先述した内装間仕切り工事のうち、日本古来から使用されている和室と和室を仕切る間仕切りの建具”ふすま”を新設、交換、表紙を貼り替える工事のことをいいます。
ふすま工事は、このふすまを新しく設置したり、また、古いふすまを新しいふすまに交換する工事のほか、ふすまの格子状の骨組みに和紙を下貼りして新しい表紙、ふすま紙を貼り付けて仕上げていく工事も行われています。
ふすま紙には様々な種類があり、このふすま紙を変えることで和室の雰囲気が全く違うものになります。ふすまは和紙用のいわゆる和ふすま(本ふすま)のほか、戸ふすま(板ふすま)、量産ふすま(ダンボール・発泡スチロール製)などの種類があります。
和ふすま(本ふすま)
和ふすま(本ふすま)は、最も歴史があるふすまで、表面を触って押さえると障子の桟と同じように中に骨組みがあることが確認できます。中に骨組み、小骨があることで、非常に丈夫な造りになっている点が特徴です。
戸ふすま(板ふすま)
戸ふすま(板ふすま)は、和ふすま同様に歴史があり、中に大きなベニヤ板が入っていて重量がある点が特徴です。部屋と部屋を間仕切る際に、特に和室と洋室の間に使われることが多く、和室側はふすま紙、洋室側はクロスや合板を使用するなどして、各部屋の雰囲気にマッチした造りに仕上げられています。
量産ふすま
量産ふすまは、ふすまの芯材にダンボールや発泡スチロールが使われているふすまで、とにかく軽いという点が特徴です。ダンボールふすま、発泡スチロールふすまとも呼ばれ、軽量で安価なこの量産ふすまはアパートなどの賃貸物件に広く使用されています。軽量で安価なメリットがある一方、本ふすまや戸ふすまに比べ強度がなく、耐久性に欠けるというデメリットがあります。
家具工事
家具工事とは、建設業許可事務ガイドラインにおいて、建築物に家具を据え付け、または、家具の材料を現場において加工若しくは組立てて据え付ける工事と説明されています。
つまり、工場、工房等で製作した家具を現場に搬入し組み立てて設置したり、工場、工房等で製作したパーツや材料を現場に搬入し、そこで加工しながら家具を作成し設置する工事のことをいっています。
家具工事により製作された造作家具は、空間デザインを演出し、室内のインテリアとのバランスを整え、快適なスペースを創り出すことができるため、オーダーする際は、使いやすい、好みのデザインを正確に制作者に伝えることが重要です。
家具工事と大工工事の区分け
家具工事と区分けが難しい工事として大工工事があります。
大工工事は建設業許可ガイドラインでは「木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事」と定義されており、大工の職人が現場で木材を寸法に合わせながら直接棚など製作、設置、取り付ける工事のことをいい、大工工事で製作された棚等は家具工事で製作した既製品の棚等ではないためでき上がりに個体差があり、大工職人の腕、技量に大きく左右されます。
基本的な家具工事と大工工事の区分けの考え方はこのような考え方になりますが、実際のところ専任技術者の請負実績を証明する契約書、注文書、請求書等の明細に家具工事、家具製作工事、棚取り付け工事等と工事名が記載されていたとして、どちらの請負実績として静岡県の建設業課に認めてもらえるかは、工事名に加え、工事内容を説明できる工事明細書、見積書、納品書、製作図面、工事写真等の補足資料により証明していくことになります。
少なくとも、請求書に家具工事、大工工事と記載されていれば、通常であれば、内装仕上工事、大工工事に区分けされますが、それ以外の上記のような判断に迷う可能性のある工事名の場合は事前に静岡県の建設業課に確認をしておくことが申請において重要です。
防音工事
防音工事とは、建設業許可事務ガイドラインにおいて、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない、と説明されています。
具体的には、戸建て住宅、アパート、マンション等一般的居住建築物において、道路を通行する車やトラックの騒音、近隣を通過する電車や新幹線の騒音など、屋外からの騒音を防止、低減させる工事のことをいいます。
一方、室内から室外、屋内から屋外へ音が漏れないように防ぐ工事のことは、遮音工事といって区別していますが、一般的にはどちらも防音工事と言ったりしています。
実際、防音工事は、音を遮る”遮音”と音を吸収する”吸音”の対策を行う工事となります。音は音源から発したものが空気の振動として耳に伝わり届くもので、空気の振動が原理となっています。さらに音には、空気を伝わって直接耳に届く空気音と壁や床などの固体から伝わってくる固体音の2種類があり、具体例として、空気音は車の騒音、人の話し声など、固体音は2階の上からの足音、隣の壁からの振動音などがあります。
遮音については、通常音が空気を通じて壁を透過して隣の部屋などに伝わりますので、壁を透過しないように遮音材を壁に貼り付けたりして対策を行います。
一方、吸音については、音の反響を小さくするよう、音を吸収する吸音材を壁や天井の表面に貼り付けて施工します。防音工事は内装仕上工事の例示の一種ですので、考え方としては遮音材、吸音材で内装を仕上げる工事のイメージとなります。
従いまして、建設業許可事務ガイドラインにおいて、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない、と説明があるのは、このようにホール等の大規模施設において構造的に音響効果を目的とする防音工事は内装仕上工事に該当しない、という考え方からきているといえます。
防音工事は、道路を通行するトラックの騒音や犬の鳴き声、新幹線、電車の騒音などを防止、低減させるほか、機密性や断熱性も高めることができ、結露防止や電気代の節約などのメリットもあります。
建設業許可の許可業種における区分け
次に建設業許可の許可業種における区分けについてみていきます。
内装仕上工事と内装工事
内装仕上工事は建築物の内装を仕上げる工事であり、内装工事と混同されやすく、建設業29業種の他の業種と工事内容が重なる工事が特に多い業種であると言えます。
例えば、内装仕上工事の一つである家具工事は、先述したとおり大工工事による棚等の家具製作と類似の工事であり、判断が難しいところです。
家具工事と大工工事
そもそも家具とは何を指すのか。辞書で「家具」という言葉を調べてみると、「家に備えつけ、日常使用する道具類。たんす、机、いす、棚など」とあり、英語で言えばファニチャーです。このうち建設業許可に該当するものとして、構造物に取り付け、据え付ける、棚、タンスの製作が該当してきます。
家具工事はこれらの家具を建築物に据え付け、または、家具の材料、パーツを現場にて加工若しくは組み立て据え付ける工事ですが、大工工事も現場で採寸し加工、組み立て、取り付けることから非常に類似している工事と言えます。
先述したとおり、基本的には既製品か、木材からオリジナルに作成するかの違いとなってくるところですが、実際の工事内容と書類上の表現も微妙に異なってくることから、契約書、発注書、請求書等とこれらを補完する、工事明細書、見積書、工事図面、写真等、総合的にどちらの工事に該当するか判断する必要があります。
建具工事と壁貼り工事
このほか、建具工事についても、内装仕上工事おける壁貼り工事と類似している工事です。壁張り工事は壁面を全て下地まで露出させクロスを貼り付けていく工事ですが、壁には窓が設置されている箇所もあり、サッシを作成してからクロス等の壁紙を貼っていく作業となり、建具工事か内装仕上工事か判断に悩むところです。
建設業許可の工事内容、業種判断の基本に戻れば、「その工事の主たる目的は何なのか」この原点に立ち返り、サッシを取り替えることが目的であれば、壁紙を施工する内装仕上工事は附帯工事に該当しますし、壁紙をリフォームする際にサッシも交換する必要があるというケースであれば、主たる工事は内装仕上工事で、サッシ交換の工事は付帯工事に該当することとなります。
いずれにせよ、世の中にあるあらゆる工事を無理に29業種に区分けしている以上、このような判断に悩む工事がでてきて当然であり、特に住宅のリフォームという非常に工事内容が多種多様にわたる内装仕上工事にいたっては工事の区分けの難しさが特に顕著であることから、判断に迷った際は静岡県の建設業課に確認をとった上で、申請手続きを進めていくことが重要です。
内装仕上工事業が注意すべき重要なポイント
内装仕上工事は「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」と定義されているとおり、原則、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等の内装用資材を用いて内装を仕上げる工事となります。
許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、内装仕上工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、具体的な工事名称である「インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事」という名称が記載されているか、または、少なくとも、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等の内装用資材を用いて内装の仕上を行っている工事であることが明確に分かる記載が必ず必要との回答を得ております。
従いまして、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成することが重要なポイントです。
3 内装仕上工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
ここでは、内装仕上工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。
やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること
建設業許可の条件① 経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)
建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。
通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。
建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)
①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。
この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上いるか、という条件となっています。(取締役、事業主でもOKです。)
ア
取りたい業種に関係する国家資格をもっている
イ
取りたい業種の実務経験が10年以上ある
※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。
また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。
後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えば内装仕上工事業を取得するなら、請求書等の明細に「インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事」という名称が記載されているか、または、少なくとも、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等の内装用資材を用いて内装を仕上げる工事であることが明確に分かる工事名、内容が記載されている必要があります。
こういった厳しい書類の条件をクリアできないと、この実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。
建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)
ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。
建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。
これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。
建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。
具体的な条件としては、
ア
資本金が500万円以上あること
イ
500万円以上の資金調達能力があること
※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。
なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。
建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)
「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。
建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。
これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。
当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。
法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。
ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。
建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)
申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。
建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。
欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。
つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。
欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。
万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。
建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)
「誠実性があること」という条件があります。
建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。
この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。
許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。
建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)
「実態として営業所があること」という条件があります。
建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。
建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。
では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。
実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。
通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。
万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。
4 内装仕上工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
内装仕上工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、内装仕上工事業の専任技術者になれる資格は次のとおりです。
これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。
5 内装仕上工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類
実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について
建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。
これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。
それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。
このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。
それでは本題に入ります。
経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な請求書等
まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。
つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。
経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、内装仕上工事業であれば「これは間違いなく内装仕上工事の請求書等だ」と誰が見てもわかるような記載が求められます。
この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。
ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、内装仕上工事業の場合、請求書の明細や項目に「インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事」のいずれかの工事名称が記載されていれば、まず、問題ありません。
問題は請求書にこれら建設工事の例示として示された工事名称の記載がないときです。内装仕上工事業の場合は、「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」と定義されておりますので、請求書等には、少なくとも、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等の内装用資材を用いて内装を仕上げている工事内容が記載されている必要があります。
例えば、内装装飾工事、パーティション施工工事、フローリング張り替え工事、壁紙クロス張り工事などの記載があれば問題ありません。ただし、単に”リフォーム工事”のみの記載の場合、具体的にどのような工事内容か書類から読み取れない場合は認められません。
仮にインテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事等の工事名や木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等の内装用資材を用いて内装を仕上げる工事内容の記載がない場合は、材料明細書、見積書、工程表、または、工事現場の写真(木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等の内装用資材が使用されていることが写真からわかるもの)などによって請求書等を補完、補強するかたちであれば認められることがありますので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。
特に内装仕上工事については、その工事内容が多種多様であることから、各業者において同じ工事内容であっても契約書、発注書、請求書等に記載する工事名称も異なってきます。
例えば、建設業許可の請負実績として認められる工事名として、「天井仕上工事」について、ある業者では「天井不陸調整工事」と記載したりします。天井不陸調整工事は、天井が劣化して平らではなくなった箇所を、下地から再度石膏ボートや木材を使って天井を作成し天井用壁紙等を貼って天井を作り直す工事のことをいうことが多く、やっている工事は天井仕上工事と何ら変わりません。ただ、書類で天井不陸調整工事と記載されているとこれだけでは有効な書類として認められない可能性が高いため、工事内容の写真や説明資料が必要になったりします。
このようにして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。
まとめ
内装仕上工事業で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう
ここまで、内装仕上工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。
建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。
本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。
そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。
迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。