建設業許可は軽微な建設工事以外の仕事を請け負う場合に必要な資格です。
外壁工事は戸建ての塗装の場合など軽微な建設工事として施工ができる場合が多く、建築業許可がなくても施工ができることがありますが、一定条件以上の工事を請け負うと行政処分対象になるため注意が必要です。
建設業許可業種と外壁工事
建設業許可業種に外壁工事という業種はありません。外壁工事はいろいろな工事業種に分類されます。
軽微な建設工事以外であれば、他の専門工事の許可を受けて工事を行う必要があります。
外壁工事で必要な許可は、塗装工事業、防水工事業、タイル・レンガ・ブロック工事、板金工事業などに分類されます。
大規模修繕工事の場合は、塗装工事、防水工事、タイル・レンガ・ブロック工事以外に足場を組むとび・土工工事などの工事が必要な場合があります。
上記の業種の許可はすべて取得するのが理想ですが、一級建築施工管理技士や二級建築施工管理技士(仕上げ)など国家資格者がいない場合など、専任技術者を実務経験で証明する場合などの場合は、すべての業種に対応できないのが現実です。
一式工事でない場合は、請負金額が一番大きい工事業に該当すると判断して、その他の工事は付随する工事と判断します。
受けられる許可が限られている場合は、一番金額の大きい工事業種の許可を受けます。
複合的な工事であれば、建築一式と判断することもできそうですが、建築確認を必要とする大規模な改築工事で元請として受けるのであれば、建築一式工事に該当します。
そうでない場合は専門工事(塗装、防水、大工など)の建設業許可が必要になることもあります。
外壁工事の建設業許可要件
建設工事を行う時は、建設業法第3条に基づいて許可を得なければなりません。
建設業許可が不要な工事
- 建築業許可が不要な軽微な建設工事とは次の条件のものになります。
- 建築一式工事は請負の総合的な金額が1500万円未満の工事もしくは工事を行う延べ面積が150㎡未満の木造建築住宅が対象
- 建築一式工事ではない場合は請負の総合金額が500万円未満の工事
この条件は、工事一件についての内容です。
なお、工事金額が500万円以上の工事を複数に分割して請け負うことも禁止になっています。
建設業許可の種類
建築業許可の種類は、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられており、合計29種類あります。
塗装工事は専門工事の「塗装工事業」に分類されます。
- 「塗装工事業」の工事内容は、以下のものがあります。
- 建物に直接色を付ける
- 建物に板などを張り付ける
このほかに、「屋根工事業」や「防水工事業」にも当てはまることがあります。
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期間は5年間です。有効期限を過ぎてしまった場合は、失効扱いになるため更新申請をします。
外壁工事に必要な建設業許可の要件
経営業務管理責任者
- 経営業務の管理責任者は次の者が該当します。
- 許可を受けようと検討している建築業について経営業務の管理責任者を5年以上経験し実績がある
- 5年以上の期間、役職などで建設業の管理業務を総合管理した経験がある
- 経営業務補佐を6年以上行った経験がある
- 経営業務の管理責任者としての立場の経験を6年以上積んでいる
- 役職などで建設業の経営業務の総合的な管理を6年以上経験している
専任技術者
専任技術者になるには、国家資格が必要です。
- 塗装工事業は次の資格保有者が対象になります。
- 土木施工管理技士は1級もしくは2級(鋼構造物塗装もしくは仕上げ)
- 一級建築施工管理技士
- 路面標示施工
- 塗装・木工塗装・木工塗装工
上記の資格を保有しているか、取得する必要があります。
指定学科の修了や実務経験が必要です。
- 指定学科修了後の実務実績は次のものが必須です。
- 高校卒業後5年以上
- 大学卒業後3年以上
- 専門学校卒業後5年以上
- 専門学校卒業後3年以上+専門士か高度専門士を称している
資格と条件の双方がなければなりません。
財政的基礎など
財産的基礎とは次の事項になります。
- 一般建築の場合は次のとおりです。
- 自己資本の金額が500万円以上ある
- 資金調達の面で500万円以上を調達できる
- 許可申請の直後から5年間、継続で営業した実績がある
- 特別建設業の場合は次のとおりです。
- 資本金から欠損額が20%を超えていない
- 75%以上の流動比率である
- 資本金の金額が2000万円以上であり、なおかつ自己資本金4000万円以上
建設業許可が必要ない場合
建設業許可が必要ない「軽微な建設工事」を行うときは、建設業許可は不要です。
建設一式工事以外の場合、一件あたり500万円未満の工事というのが条件です。多くの場合、塗装工事は500万円以下の金額でできます。
戸建ての塗装リフォームをメインとする会社の場合、建設業許可をとらなくて問題はありません。
静岡の道路使用許可と道路占用許可
建設業許可以外では、外壁塗装の場合は道路に駐車する場合は道路使用許可の申請が必要になります。
全国的に近隣や通行人の理解や協力で許可申請を不要にしてしまっていることが多いのが現状ですが、静岡の一部の地域では問題になることが多いとのこと。
足場を設置する場合に道路にはみ出てしまう場合は、道路占用許可が必要となります。
申請手数料は自治体によって異なりますが、申請窓口は、警察署です。
申請書類は、作業図、地図、現場写真などが必要になります。手数料も必要です。
静岡県の警察署と行政書士
清水警察署
静岡県静岡市清水区天王南1-35
電話:054-366-0110
静岡中央警察署
静岡県静岡市葵区追手町6-1
電話:054-250-0110
静岡南警察署
静岡県静岡市駿河区富士見台1-5-10
電話:054-288-0110
藤枝警察署
静岡県藤枝市緑町1-3-5
電話:054-641-0110
焼津警察署
静岡県焼津市道原723
電話:054-624-0110
道路使用許可と道路占用許可は、行政書士も対応できます。
行政書士法人アラインパートナーズ
静岡市清水区下野中1-13
電話番号:0120-105-444