大型重量物メーカー必見!それって建設業許可が必要です!

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大型重量物メーカー様は注意が必要です!建設業許可が必要かもしれません

知らずに設置すると行政処分や刑事罰が科せられるかもしれません

行政処分

営業停止命令の可能性があります。無許可で建設業を行った場合、都道府県知事や国土交通大臣から営業停止命令を受ける可能性がありますので注意が必要です。

刑事罰

6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(建設業法第47条違反)、無許可で建設業を行った場合、この刑事罰が科される可能性があります。

建設業許可が必要かどうかは「1件あたりの請負額500万円(税込)以上」の場合には必要であるということで該当します。

なお、区分が複数にまたがる場合や曖昧な場合は事前に管轄の都道府県や国土交通省の地方整備局に相談しておいたほうがよいでしょう。

静岡の場合、次の窓口でも相談頂けます。
交通基盤部建設経済局建設業課
静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-3058

具体的な事例

意外と建設業許可が必要な場合があります。ご注意ください!

産業機械ロボット、業務用エアコン、受電設備、業務用プリンター、各種製造機械、モニュメントなど大型重量物のメーカー様、運搬業者様は、これら大型重量物を据付け設置、アンカー固定、転倒防止措置などを行った場合(製品込みで500万円以上の場合)、実は建設業許可におけるとび・土工業の建設業許可が必要です。

据付け設置、アンカー固定、転倒防止措置の施工は建設業許可におけるとび・土工・コンクリート工事工事に当たります。

産業機械ロボット

区分:機械器具設置工事業

主に、工場やプラントで使用される機械の設置・据え付け工事が該当します。

業務用エアコン

区分:管工事業

空調設備の設置や配管工事を伴う場合は管工事業に該当します。

受電設備

区分:電気工事業

受電設備(高圧受電設備など)の設置や保守は電気工事業が該当します。

業務用プリンター

区分:機械器具設置工事業(場合による)

業務用プリンターが特に大型で、据え付けが必要な場合は機械器具設置工事業が該当する可能性があります。ただし、設置作業が簡易である場合、建設業許可の対象外となることもあります。

製造機械

区分:機械器具設置工事業

工場の生産設備や製造機械の据え付け工事が該当します。

モニュメント

区分:石工事業または鋼構造物工事業

これは、モニュメントの材質によります。

石材やタイルなど:石工事業
鋼材を主とする構造物:鋼構造物工事業
その他の材質(ガラスや複合材):状況によりますが、造園工事業が該当する場合もあります。

実際は運搬業者様が施工するために運搬業者は建設業許可が必要かなと気づいて取得されることは多いのですが、販売しているメーカーは、外注しているので、建設業許可が必要か思いつかず、許可を取っていないことが多いので、これも注意が必要です。

販売契約

販売契約の場合は2つのパターンがあります。

1.据付け設置、アンカー固定まで販売に含んで契約した場合

この場合は、契約に工事が含まれているので建設業許可が必要な場合があります

たとえ工事が10万円程度でも製品自体が高額なことが多く、製品込みで500万円以上の場合は建設業許可が必要です。この500万円には消費税が入ります。

2.製品のみの販売、据付け設置、アンカー固定は提携業者を紹介する場合

この方式の契約であれば、製品のみの販売となり工事が含まれていないので建設業許可は不要です。

単に物販契約となります。ただし、紹介を受ける提携業者は工事を請け負うので建設業許可が必要となります。

なお、大型重量物は機械器具が多いため、機械器具設置工事の業種と勘違いされるメーカーが多いのですが、現場に運んで据付け設置する場合は、機械器具設置工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事に該当します。

機械器具設置工事となるのは、あくまでエレベーター工事のように、現場で一から造り上げる場合です(部品を一つ一つ取り付ける、溶接加工を行うなど)

製造は工場で現場に運搬して据付け設置、アンカー固定をする、もしくは工場で製造したものを3分割して、現場で合体して組み上げ、据付け設置、アンカー固定する場合は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。

このように意外な作業で建設業許可が必要な場合があります。行政書士に事前にご相談されることをおすすめします。

行政書士のご相談

たとえば、元公務員の行政書士などの信頼できる専門家にあらかじめ相談することをおすすめします。

行政書士法人アラインパートナーズは、静岡市の建設業許可の手続きを専門とする行政書士事務所です。

元公務員としての20年の豊富な知識、経験、人脈を活かして、建設業許可申請を確実にスムーズにサポートしてもらえます。

建設業許可の新規取得だけではなく、経営事項審査やキャリアアップシステムの登録など、建設業に関するスペシャリストとして建設業者の相談をしています。

ご依頼頂く案件を、建設分野専門の行政書士が責任を持って対応しており、建設業の運営に必要な許可の維持管理や事業経営の課題に対しても最適なサービスをご提供いたします。

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