屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するための必要な条件や資格、業種内容について徹底的に解説します!

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建設業許可には取得対象の業種が29業種があり、今回はその中の「屋根工事業」について徹底的に詳しく解説していきます。この記事を読めば、屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件、資格、業種の内容について詳しく知ることができます。

この記事では次の項目に分けてわかりやすく解説していきます。

1 屋根工事業の許可が必要になる工事とは?
2 屋根工事業の内容
3 屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件
4 屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格
5 屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

1 屋根工事業の許可が必要になる工事とは?

屋根工事業は、500万円以上の「屋根工事」を請け負う場合、必要となる業種です。この500万円には注文者から支給された材料費及び材料運搬費も含みますので、例えば、請負額が490万円だから建設業許可はいらない、のではなく、この工事で注文者側から30万円程度の材料費が支給されている場合、合計で500万円以上となるため建設業許可を受けていないと工事を請け負うことができない、という点に注意してください。
また、工事を意図的に2回に分けて請け負ったとしてもダメです。仮に、意図的ではなく、結果的に2回に分かれてしまい、それぞれが500万円未満の工事であったとしても、その工事が結果として一つの工事として見なされる場合、建設業許可を受けている必要があります。
ただし、家を一棟新築するなどいわゆる建築一式工事の場合は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅であれば、例外的に許可は必要ありません。また、150㎡以上であっても、請負金額が1,500万円未満であれば許可は不要となっています。この2つのケースのみが500万円以上の例外規定となっています。

2 屋根工事の内容

屋根工事とは「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」と定義されており、具体的な工事名称としては、「屋根ふき工事」が建設業許可の屋根工事に当たります。
屋根ふき工事とは、古い屋根材を屋根から全て撤去して下地を修理し、その上で一から新しい屋根材を取り付け、新しい屋根にふき替える工事のことを言います。つまり、古い屋根をはがして、新しい屋根に張り替える工事のことです。なかには、古い屋根の上から新しい屋根をかぶせてしまう重ねふき工事、カバー工法といった手法の工事もあります。屋根ふき工事を行う効果としては、雨漏りの防止、住宅寿命の延命効果、住宅のイメージチェンジ、といった効果が期待されます。
ちなみに、”葺く・ふく”とはどういった意味からできた言葉でしょうか。屋根工事における、”葺く・ふく”とは屋根材を設置して仕上げる、といった意味がありますが、そもそも”葺く・ふく”の語源には「寄せ集める」という意味があります。古くは江戸時代に屋根の主流であった”茅葺き屋根”を作る際、草を寄せ集めて屋根を作っていたことから、現代でも屋根ふき工事のときは”葺く・ふく”と言うようになり、茅葺きではなく、瓦、スレート、ガルバリウム鋼板等といった材料で屋根ふき工事をする際も”葺く・ふく”という言葉が使われています。
スレートとは、粘板岩という岩を薄い板状に加工した軽くて薄い屋根材のことで、西洋の城壁等で多用されている素材です。スレート屋根の寿命は目安として10年~30年ほどで、比較的丈夫で長持ちしますが、アスベスト含有のスレート屋根の場合、耐久年数はもう少し寿命が長くなる傾向があります。ただし、健康被害の問題が指摘されるようになり、2004年以降はアスベスト含有のスレート屋根材は製造されなくなっています。アスベスト含有のスレート屋根が問題となってからは、アスベストが含有されていないノンアスベスト(無石綿)の素材に切り替わりましたが、販売当初は耐久性に問題があり寿命も10年前後と短くなってしまいました。これを受け、現在では改良された耐久性の高い高耐久スレート材が主流となってきています。
ガルバリウム鋼板はスレート材と比べ軽量で耐久性も20年~35年と長く人気のある屋根材です。また鋼板をメッキでコーティングすることで錆びにくい加工がされているといった特徴もあります。ガルバリウム鋼板のメッキはアルミニウムが約50%と約半分を占めており、亜鉛、シリコンも含まれています。建材として広く普及しているトタンが亜鉛メッキ鋼板と呼ばれている材質ですが、これにアルミニウムを加えさらに防錆性をアップさせたのがガルバリウム鋼板です。トタン屋根と比べ錆びにくさは約4倍となっています。また、重量もスレート屋根材の4分の1という超軽量で家本体への負担が少なく地震の際の揺れを軽減できるというメリットもあります。

一般的には新築から20年経過すると屋根ふき工事を検討することになりますが、工程については次のとおりです。まず、棟板金を外して屋根材を剥がします。次に、その下にある防水シートを剥がし、さらにその下にある野地板も撤去します。ここまでくるとほぼ骨組みだけになります。古い屋根を撤去したら、今度はその逆の工程で新しい屋根材を設置していきます。まず、新しい野地板をつけ、その上に防水シートを敷きます。次に、新しい屋根材をつけ、最後に新しい棟板金をつけて完成です。(※棟板金とは屋根の一番上にある屋根と屋根を接続している板金、屋根の部材のことで”むねばんきん”と読みます。本を開いて屋根に見立てたときの背表紙に当たる部分をイメージしてください。)

次に建設業許可の許可業種における区分けについてみていきます。屋根工事は「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」と定義されていますが、屋根材は”等”と書かれているとおり、瓦、スレート、金属薄板以外の屋根材、例えばセメント系のコンクリート瓦、プレスセメント瓦といった種類も屋根工事の部材に当然含まれています。よって、板金屋根工事も建設業許可の許可業種の”板金工事”ではなく、”屋根工事”に含まれるということになります。
また、屋根断熱工事というものがありますが、これは断熱処理を施した材料により屋根をふく工事(屋根をコンクリート瓦などの断熱性の高い屋根に取り替える工事)のことで、建設業許可でいう”屋根ふき工事”に該当します。
そして難しいのが太陽光パネル設置工事に関してです。屋根一体型である”太陽光パネル設置工事”は、屋根工事に該当しますが、一体型ではなく、単に太陽光パネルの発電設備を設置するだけの工事は”電気工事”に区分けされます。単に太陽光パネルの架台(土台)や太陽光パネルを単に設置するだけの工事については、屋根工事、電気工事ではなく、”とび・土工・コンクリート工事”に区分けされます。なお、屋根一体型の太陽光パネル設置工事の場合、工事の工程の中に防水工事が含まれていたとしてもこれはあくまで建設業許可上の付帯工事という考えとなり、特段、建設業許可の”防水工事”がなくとも、屋根工事業の許可があれば施工することができます。ほかに、太陽光集熱器を使って太陽光エネルギーを温水などに変換して利用するソーラーシステムの設置工事の場合は、”管工事”に当たる可能性がありますので、太陽光パネルに関連する工事の場合、事前に静岡県の建設業課に確認するようにしましょう。

屋根工事は「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」と定義されているとおり、原則、屋根ふき工事となります。許可行政庁である、静岡県の建設業課担当者に確認をしましたが、屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な契約書、注文書、請求書には、具体的な工事名称である屋根ふき工事という名称が記載されているか、または、新しい屋根を設置していることが明確に分かる記載が必ず必要との回答を得ております。従いまして、今後、許可の取得を考えている方は、請求書等の書類作成時には特にこの点を意識して作成することが重要なポイントです。

3 屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件

ここでは、屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な7つの条件について、具体的に解説していきます。条件は7つありますが、それぞれ難易度が異なりますので、ここでは参考として難易度を★の数で表しました。やはり一番難しいのが、「人」の条件、経営業務の管理責任者、専任技術者となれる人がいるか、という2つがポイントです。この2つのポイントをクリアできれば、許可取得の可能性は80パーセント以上と考えてよいでしょう。

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎条件
④適正な社会保険への加入
⑤欠格要件に該当する者がいないこと
⑥誠実性があること
⑦実態として適切な営業所があること

建設業許可の条件①経営業務の管理責任者がいること(難易度★★★)

まず最初に7つの条件の中で最もハードルが高いと言われている「経営業務の管理責任者」です。建設業許可を取得するには、「建設業の経営を適正に行える経営者」の存在が求められています。通称「けーかん」と呼ばれることが多い、この経営業務の管理責任者ですが、法人の場合は役員(取締役)の経験が、個人事業主であれば事業主の経験が、トータルで5年以上必要です。個人事業から法人化した場合、個人事業主と取締役経験を合計して5年以上あればOKです。

建設業許可の条件② 専任技術者がいること(難易度★★★)

①の次に難易度の高い条件がこの「専任技術者」です。この条件は、各営業所に次の条件を満たしている従業員が1人以上(取締役、事業主でもOKです。)いるか、という条件となっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK

ア 取りたい業種に関係する国家資格をもっている。
イ 取りたい業種の実務経験が10年以上ある。

建設業法では、これらの条件を満たしている「専任技術者」(通称:せんぎ)を置くことで、建設業許可を取得した会社の一定レベルの技術、スキルを担保しています。一つ注意しなければいけない点に、この条件は「各営業所ごとに1人以上」ですので、もし会社として営業所が3つあれば、専任技術者も3人以上必要となってきます。
なお、上記イの「実務経験10年以上」の条件には緩和措置の制度があります。関係する短大、大学の学科を卒業していれば、実務経験は3年以上でOK、関係する高校の学科を卒業していれば、実務経験は5年以上でOKと期間が短縮されます。
ここでいう「関係する学科」については業種ごと国土交通省が詳細に定めているので、緩和制度を使用して専任技術者の条件を満たそうとする場合は、事前に静岡県の建設業課が発行している「建設業許可の手びき」で確認するか、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に相談するようにしましょう。
また、イの「実務経験10年以上の条件をクリアしているので許可が取れそうだ」と考える方は結構いらっしゃいますが、実際この実務経験10年以上を書類で証明することが本当に難しいんです。この実務経験10年以上という条件をクリアされている方は一定数いらっしゃいますが、そのうち半分以上は書類が準備できなくてあきらめる、というケースが多々あります。取りたい業種であることが明確に分かる請求書等を過去10年分、しっかりと保管している、そういう方はそうそう多くないと思います。
後ほど詳しく解説しますが、「取りたい業種であることが明確に分かる請求書等」とは、例えば”屋根工事業”を取得するなら、請求書等の明細に「屋根ふき工事」等の工事名称が記載されているか、若しくは「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」と明確に分かる工事名、内容が記載されている必要があります。こういった厳しい書類の条件をクリアできないとこの実務経験10年以上という条件で許可を取得することができないので、お持ちの書類で証明できるか否か確認したい場合は、事前に静岡県の建設業課、または、静岡県内の建設業許可専門の行政書士に確認をお願いするようにしましょう。

建設業許可の条件③ 財産的基礎条件(難易度★★)

建設業の許可を受ける3つめの条件として、ある一定以上の資金力、財力があることが求められています。これは、許可した会社が直ぐに倒産するようでは注文者が安心して仕事を任せることができないといった注文者保護の観点から求められたものです。建設工事は、資材や機械器具の購入、労働者の雇用など、様々な要素において一定の資金が必要であり、また、工期も長期化することもあるので、財産的基礎条件が建設業許可の条件の一つとなっています。※アとイ、両方ではなくいずれかでOK
具体的な条件としては、

ア 資本金が500万円以上あること
イ 500万円以上の資金調達能力があること

もう少し具体的に説明しますと、アについては、申請しようとするタイミングの直近の決算における決算書の貸借対照表の純資産額が500万以上、イについては申請日から1か月以内の日付で500万円以上の銀行口座の残高証明書が取得できればOKです。なお、イの残高証明書はその日1日の残高証明書ですので、極端なはなし1日だけ借りてきてその日の残高証明書を申し込めば、その後、再び口座から引き出して残高が500万円未満となってしまっても何ら問題ありません。

建設業許可の条件④ 適正な社会保険への加入(難易度★★)

建設業の許可を受ける4つめの条件に、「社会保険へ適正に加入していること」という条件があります。これは主に法人に関係してきますが、法人の場合、現在、一人社長であっても社会保険(健康保険、厚生年金等)への加入は必須となっていますので、建設業者についても、しっかりと社会保険に入っているか、ということがチェックされます。当然、経費の負担となるからと言って社会保険に加入していない法人には許可はおりません。
法人でなく、個人事業主の場合、従業員数が5人未満の場合、加入義務はありませんが、5人以上の従業員のいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入の義務があります。
なお、ここで言う、「建設業許可における社会保険」は、健康保険、厚生年金保険のほか、雇用保険も対象となっております。法人はもちろん、個人事業主であっても従業員を1人以上雇用している場合は、雇用保険への加入義務が発生しますので、静岡県で許可を受けようとする際は、加入状況を書類で証明することが必要です。ただし、労災保険については当然加入義務は発生してきますが、静岡県で建設業許可の申請をする場合、これを証明することまでは今のところ求められておりません。

建設業許可の条件⑤ 欠格要件に該当する者がいないこと(難易度★)

建設業の許可を受ける5つめの条件として、申請の日を基準として過去5年以内に「欠格要件に該当する者がいない」という条件です。欠格要件は下記のとおり建設業法第8条に細かく定められており、このいずれにも該当する者がいないことが許可の条件となります。つまり、一つでも該当する者がいる場合、許可は取得できません。逆を言えば、5年を経過していれば、万一欠格要件に該当していたとしても許可取得上問題はありません。
なお、この欠格要件の対象者は、法人の場合は役員(取締役)、個人事業主の場合は、事業主本人、支配人など、経営に直接かかる地位にいる者が対象者となっております。欠格要件に該当しているにもかかわらず、該当していないと虚偽申請をしてしまうと、申請から5年間は許可を取ることができなくなってしまうので、申請する際は下記の欠格要件に該当していないか、確実にチェックするようにしましょう。特に静岡県で申請する場合は、この欠陥要件に該当していないか、事前に十分チェックをしましょう。万一、3,4年前に対象となっていて今は対象でないからといってうっかり欠格要件に該当しないとして申請してしまった場合、虚偽申告として扱われてしまいます。これは、静岡県の建設業許可の手引きにもしっかり明記されており、たとえ、”うっかり”だったとしても、虚偽申告として扱われ、そこから5年間は欠格要件に該当するとして、一切、許可の申請ができなくなってしまうので十分確認してから申請するようにしてください。

【欠格要件】
1 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事項についての記載が欠けているとき。
2 法人の役員、個人事業主本人、支配人等が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(建築業法、建築基準法、刑法等)に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3 役貝等(取綠役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人及び暴力団員等にその事業活動を支配されている者

建設業許可の条件⑥ 誠実性があること(難易度★)

建設業の許可を受ける6つめの条件として、「誠実性があること」という条件があります。この条件は、ある意味確認的な条件となります。要するに、建設業を経営するに当たり、請負契約、工事の施工等において、不正、不誠実な取引、対応をしない、ということです。許可条件⑤の欠格要件に該当していない、健全に建設業を営んでいる方にとってはごく当然のことで、6つ目の条件は確認的な条件と考えてください。
具体的な内容としては、次のとおりです。
直近5年間において、建設関連の法律、規則等に違反し、許可や免許の取り消しがないこと。

建設業許可の条件⑦ 実態として適切な営業所があること(難易度★★)

建設業の許可を受ける7つめの条件として、「実態として営業所があること」という条件があります。建設業法では明確にこの条件の記載はありませんが、第29条に国土交通大臣、都道府県知事は営業所の所在地を確認できない場合は、公告後30日後に許可を取り消すことができる、と規定されており、また、第31条には特に必要がある場合は、営業所への立ち入り検査ができる、と規定されています。
営業所が会社、個人の所有物件であれば問題ありませんが、よくある事例は、賃貸借物件の場合、所有者(大家さん)の使用承諾書が必要となってきます。静岡県では賃貸借物件の場合、この承諾書の添付は義務付けておりませんが、他県では賃貸借物件の場合、承諾書の添付を義務付けているところもあります。では、静岡県だったら承諾書がなくても申請していいか、ということをよく聞かれますが、当事務所では承諾書がもらえない場合、許可の申請は承っておりません。これは、当然、建設業法における許可の条件に満たしていないことはもちろん、虚偽申告することにより、万一、確認が入り発覚した場合、許可の取消しなどにより向こう5年間は許可が取得できないといった可能性があり、大きなデメリットがあることをよく考えて頂きたいところです。実際のところ、承諾書を提供してくれる所有者(大家さん)は多くはないと思います。これは、営業用として賃貸借物件を提供するとなると、税法上税率がアップすることが影響していると考えられるからです。通常のアパート、マンションはあくまで居住用として契約しているのが一般的で、契約書を確認していただければ分かると思いますが、使用目的欄には居住用としての記載となっており、営業用の記載が通常ないと思いますので、賃貸借物件を営業所として使用されている場合は、この点をよく確認してから申請するようにしましょう。
なお、法人としてアパート、マンションを登記しているケースもありますが、登記する際はこの使用目的の確認が入らないため、登記しているからといって大丈夫と思わず、必ず賃貸借物件の契約書の使用目的を確認するようにしてください。万一、承諾書が入手できない場合は、営業用の賃貸借物件に借り換えるか、所有権を得られる実家等に移転することを検討せざるを得ません。
その他、営業所を持たず資材置き場と車で建設業の営業されている一人親方さんなんかもいらっしゃいますが、このケースも許可はとれません。営業所とは、工事の見積、積算、設計、工程管理、安全管理、材質管理等適切に建設業を経営するための事務所スペースを確保する必要があるからです。そのため、申請に必要な営業所を撮影した写真としては、事務所入り口の看板、事務所内の机、イス、パソコン、電話、FAX、コピー機、書庫等も撮影の対象となっています。
経営業務管理責任者、専任技術者がいて、財産的基礎条件、社会保険の条件等クリアしていて許可が取れそうだ、と思っても、実際、適切な営業所でないといった理由で許可が取れない、といったケースも多々ありますので、ご自身の営業所が実態として適切な営業所かどうかしっかり確認しておくことがとても重要です。

4 屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格

屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な資格、つまり、屋根工事業の専任技術者になれる資格は次のとおりです。これらの資格をお持ちの方であれば、建設業許可取得に必要な条件の一つである、「専任技術者」になることができます。
一部技能士の資格等については、必要な年数の実務経験が求められます。その場合は、必要な年数分の契約書、注文書、請求書等を提出して実務経験を証明することになります。

【資格一覧】
・1級建築施工管理技士(解体工事を申請する場合は、平成28年度以降の合格者若しくは平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体工事講習受講者)
・2級建築施工管理技士(仕上げ)

・建築士法…1級建築士
・建築士法…2級建築士

・技能士…建築板金「ダクト板金作業」(1級)
・技能士…建築板金「ダクト板金作業」(2級) ※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK) 
・技能士…板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級)
・技能士…板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(2級) ※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK) 
・技能士…かわらぶき・スレート施工(1級)
・技能士…かわらぶき・スレート施工(2級)※実務経験3年(平成16年3月以前は1年でOK) 

・登録技能者…登録建築板金基幹技能者

5 屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な書類

~実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等について~
建設業許可の申請書は、様式で定められた書類、それに付随する添付書類、官公庁が発行する住民票などの公的書類、自社で作成した契約書、請求書等膨大な書類が必要ですが、それぞれ、申請する方の状況、法人か個人事業主か、資格を持っているか、持っていないか、従業員を雇用しているか、一人親方か、等によって変わってきます。また、複雑な多くの必要書類に必要事項を適切に記入し、かつ、順番どおり、必要枚数ごと並べて提出する必要があります。これらの書類については、静岡県の手びきに詳細に記載されておりますので、ここでは割愛させて頂きますが、今回は手びきに記載されていない、実体験に基づいた、非常に貴重なお話をさせて頂きます。それは、経営業務の管理責任者の請負実績、専任技術者の実務経験の証明に必要な、契約書、注文書、請求書等(以下、請求書等と略します)についてです。
なお、請求書に限っては、請求額の入金箇所がわかる通帳のコピーが必ずセットで必要です。これは、請求書は申請者自身で作成できるため、第三者機関である銀行が証明する書類である通帳のコピーが必要という理由からです。このため申請者自身で作成できない契約書や注文書については、通帳のコピーのような第三者の証明書類の添付は必要ありません。

それでは本題に入ります。まずはじめに、「経営業務の管理責任者の請負実績」の証明と「専任技術者の実務経験」の証明では、同じ請求書等で証明するのですが、「その求められる内容に相当の違いがある」ということを理解してください。つまり、同じ請求書等でも経営業務の管理責任者の請負実績では認められるのに、専任技術者の実務経験の証明では認められない、使えない、ということです。
経営業務の管理責任者の請負実績を証明する請求書等の場合、その内容を見てざっくり「これは建設業の請求書だな」と分かればOKですが、専任技術者の実務経験の証明の場合、屋根工事業であれば「これは間違いなく屋根工事の請求書等だ」と誰が見てもわかるような記載が求められます。この「誰が見てもわかるような記載」が官公庁独特の風習と言いますか、その基準が明確に示されておりません。要するに同じ請求書等でも担当者によってOKだったり、そうでなかったり、また、他県ではOKだったり、NGだったりすることがある、ということです。ですので、どの担当者でもOKをもらえる請求書等とはどのような内容の請求書等かといいますと、屋根工事業の場合、請求書の明細や項目に「屋根工事、屋根ふき工事」のいずれかの工事名称が記載されていれば、まず、問題ありません。問題は請求書にこれら建設工事の例示として示された工事名称の記載がないときです。屋根工事業の場合は、「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」と定義されておりますので、請求書等には、原則、必ず「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」と明確に分かる工事名、内容が記載されている必要があります(例えば、屋根重ねふき工事、スレート屋根カバー工事などの記載があれば問題ありません)。仮に屋根工事、屋根ふき工事等の工事名や屋根をふく工事の旨の記載がない場合は、材料明細書、見積書、工程表、または、工事現場の写真(古い屋根を撤去し、新しい屋根を葺き替えている、また、新しい屋根を設置している状況がこれら資料から読み取れるもの)などによって請求書等を補完、補強するかたちであれば認められることがありますので、条件に合った請求書等がないからダメだ、と思わず、関連する書類は全て探し出して集める、という強い気持ちで最後まであきらめないようにしてください。こうして集めた書類で証明できるかできないかご不安な場合は、本番の許可申請でいきなり提出するのではなく、事前に静岡県の審査機関である建設業課の担当者や静岡県の建設業専門の行政書士に確認してもらうようにするとよいでしょう。

まとめ~屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するなら行政書士に依頼しよう~

ここまで、屋根工事業で静岡県の建設業許可を取得するために必要な条件や資格、業種内容について説明してきました。建設業の許可を取得するには、多くの定められた条件を全てクリアーし、それらを定められた様式に記載して審査機関である静岡県の建設業課から求められている証明書類を全て揃えて申請する必要があり、初めて許可を取得する人にとっては相当ハードルが高い申請であると言えます。本来の建設業というお仕事でご多忙の中、これら許可申請の事務作業に時間を割いていては本来の業務に支障が出てくることも考えられます。そこで、代行費用はかかりますが、建設業許可を専門にしている行政書士に申請を依頼した方が、スムーズかつ確実に許可を取得できる可能性が非常に高いので、依頼する方法が現実的で一番オススメです。メリットは、

○申請を全て代行するので本来の業務に専念できる
○許可取得に要する日数が短縮できる
○建設業法、許認可に関する相談が気軽にできる

といった大きなメリットがあります。建設業許可がないと現場に入れない、500万円以上の大きい仕事を請け負う可能性があり許可が直ぐに必要になった、という場合は、迷わず建設業許可専門の行政書士にご相談ください。

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