工期だけを分ければ建設業許可は必要ないの?工事分割で不要?

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工期を分けて別の契約にして税込500万円未満となったとしても、契約ではなく実態から判断されるので、合算で500万円以上の場合は、原則、建設業許可が必要です。

最終的に判断するのは、所轄の監督官庁が行います。事前に行政書士に相談しておいたほうがよいでしょう。建設業許可は違反すると罰則もあります。静岡県下であれば、行政書士法人アラインパートナーズに相談してください。

建設業許可の500万円の基準と工期の分割などの関係について詳しく解説します。

建設業許可とは

建設工事の完成を請け負う営業するためには、工事が公共工事であるか民間工事であるかに関係なく、建設業法第3条に基づいて建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業の許可を受けなくてもよいことになっています。

「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の建設工事で工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

この金額には消費税を含みます。

建設業許可の500万円の基準

建設業許可がなくて大規模な工事を請け負う場合に、請求書1枚の金額が500万円未満となるように分割することはできません。建設業法違反となってしまいます。

管轄官庁が工事の請負金額を判断する基準は、その請求書ではなく、工事内容の実態で判断します。

1つの工事を工期だけ分けて請求書だけを2枚にしたり、3枚に分けて500万円未満の工事にしても、工事の内容が同じであれば、ひとつの工事であると判断されてしまいます。

大きな工事で金額の大きな工事の場合は、工期が長期間になることがありますので、工期を工事の内容に関係なく、工期だけを分割して、それぞれの工期ごとに別の契約書や請求書をつくる場合です。

全部で800万円になる工事を、工期だけを分けて400万円と400万円の2つに分割して、建設業許可を回避する方法です。それぞれの工事を第1期工事、第2期工事として契約書や請求書を作成して500万円未満になるようにする方法です。

このように工事の内容に関係なく工期だけを分けた場合は、審査する監督官庁では、それらを合わせて1つの工事と判断されることになります。

工事内容に関係なく、工期だけを分割しただけでは通用しません。この800万円のケースでは建設業許可は必要になります。

500万円以上の工事をした場合の罰則

建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を請負うと罰則を受けることになります。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる可能性があります。

さらに、今後、建設業の許可を取得しようとしても欠格要件に該当してしまい一定期間許可を取ることができません

許可業者であったとしても、虚偽の申請であったり許可業者としての義務を果たさない場合は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。

社員など個人が違反をした場合であっても、その社員が所属する会社も罰則の対象となります。

下請けが許可を取得していないと元請として罰則の対象となる

500万円以上の工事を無許可の下請業者に出し工事をした場合、罰則は下請業者だけではなく元請も受けることになります。

下請業者が建設業法違反をした場合、元請業者に立ち入り調査が入ることもあります。

同業者からの通報

競合している同業者によって通報されることもあります。匿名で監督行政庁に通報するケースもあります。

会社組織的に無許可営業が行われていた場合、法人の代表者も逮捕されることもあります。

500万円以上になりそうな場合

500万円以上の超える工事を、500万円未満になるように分割することはできません。

請負金額は工事の実態に合わせて判定することになっており、別の工事と合理的・客観的に証明できなければ請求書を分割することはできません。

工事を分割、あるいは付帯工事を別の工事とみなす、または材料費を除くこともできません。

仕事請負の辞退

仕事を辞退するのが一番簡単な方法です。

建設業許可を持つほかの業者を紹介

断るのもいいですが、たとえばつき合いの長いお客さんで、そうもできない場合があります。そのような場合は、建設業許可を持つほかの業者を紹介してもよいでしょう。紹介すれば、今度はその業者から500万円未満の仕事がもらえるかもしれません。

建築一式工事

建築一式工事になるか検討する方法もあります。建設業法の「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

専門工事とは違って建築一式工事の場合は建設業許可がなくても1,500万円まで請け負うことができます

たとえば、リフォーム関係の工事で内装仕上工事や電気通信工事、ガラス工事などの種類の多い工事の場合などです。

ただし、建築一式工事に該当するかどうかの判断は、当事者の建設業者ではなくて監督官庁が行うこととなります。事前に監督官庁に相談しておいたほうがよいでしょう。

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