建設リサイクル法と建設業許可について静岡の場合も詳しく解説

建設リサイクル法と建設業許可 コラム一覧

建設リサイクル法とは、廃材の適切な処理や再資源化を促すための法律です。

建築物などの解体工事には、建設業許可もしくは解体工事業の登録が必要です。

建設リサイクル法は建設工事で発生する廃材(建築廃棄物)を正しく処理して、リサイクルを促すための法律です。

建設リサイクル法について

正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」は、2000年に制定されて2002年5月30日に施行されました。

(目的)
第一条 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
建設工事では、大量の廃材が発生して処分場をひっ迫させていますし、大漁の廃棄物の不法投棄が問題となっていました。

建築廃棄物を資材ごとに分別して、再資源化と再利用を促進するために建設リサイクル法が制定されました。

特定の建築資材を用いた一定規模以上の建設工事をする場合は、建設リサイクル法に基づき資材ごとの分別解体と再資源化が義務付けられています。

対象建設工事の実施では、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出なければなりません。

対象建設工事の請負契約の締結は、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記します。

解体工事業者の都道府県知事への登録制度も設置されました。

建設リサイクル法の対象者・対象物

建設リサイクル法の対象となるのは、特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事です。

  • 特定建設資材
    • コンクリート
    • 木材
    • アスファルト
    • コンクリートや鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリートなど)
  • 対象となる工事
    • 床面積80㎡以上の建築物解体工事
    • 床面積500㎡以上の建築物新築・増築工事
    • 請負代金1億円以上の建築物修繕・模様替え等の工事
    • 請負代金500万円以上の建築物以外の解体・新築工事

建設リサイクル法に基づいて分別解体やリサイクルなどを行うのは工事の施工者です。

工事を行う建設業者や解体業者は、工事の施工時に分別解体やリサイクルの取り組みを行い、実施状況に関する記録を作成して保存、発注者へ書面で報告する義務があります。

対象の工事の請負契約を結ぶ場合は、分別や再資源化にかかる費用について契約書へ明記することも義務付けられています。

建設リサイクル法の対象となる工事を行うには、事前に都道府県である静岡県などへ届け出が必要です。

  • 届け出をするのは工事の発注者で次の書類を提出します。
    • 届出書
    • 分別解体等の計画表
    • 工事の工程表
    • 付近見取り図
    • 建築物全体がわかる写真

分別解体等計画表には、使用する特定建設資材の種類や解体する建物の構造などが記載されます。

  • 提出から工事までの流れは次のとおりです。
    • 発注者が都道府県へ施工の7日前までに届け出をする
    • 発注者・施工者は分別解体や再資源化の方法・内容などを書面で確認
    • 現場ごとに標識の設置や技術管理者による施工管理を行いながら、分別解体や再資源化を行う
    • 工事完了後は、施工者から発注者へ報告を行う

工事着手前に都道府県知事である静岡県知事などに届出が必要です。

解体工事業者の登録制度

建築物等の解体工事は、建設業許可もしくは解体工事業の登録が必要です。

土木工事業、建築工事業、または解体工事業に係る建設業許可を持たずに、請負金額500万円未満(税込)の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う場合は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

建設リサイクル法第21条(解体工事業者の登録)

解体工事業を営もうとする者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者を除く)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

静岡県内でも解体工事業を営業するときには、県知事による解体工事業の登録が必要です。

建設業法による、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を持っている場合は登録は不要になります。

解体工事業の登録後に、これらの建設業許可を取得した場合は通知書を提出します。

登録の有効期間は5年間です。

再度、登録を受けようとする場合は、登録の更新申請を行います。

  • 静岡県の場合の申請先は次のとおりです。
    • 下田土木事務所総務課建設業班 0558-24-2104
    • 熱海土木事務所総務課建設業班 0557-82-9162
    • 沼津土木事務所総務課建設業班 055-920-2203
    • 富士土木事務所総務課建設業班 0545-65-2224
    • 静岡土木事務所総務課建設業班 054-286-9309
    • 島田土木事務所総務課建設業班 0547-37-5271
    • 袋井土木事務所総務課建設業班 0538-42-3212
    • 浜松土木事務所総務課建設業班 053-458-7256

申請書類及び部数

申請書類等の提出書類3部(正本1部、副本2部)を申請先に持参します。

交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058

登録の必要な者

土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋などの建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、工事を施行する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

解体工事を含む建設工事を請け負った者が、解体工事部分を他の者に下請けさせる場合であっても、土木工事業、建築工事業、または解体工事業に係る建設業許可を持たない場合は、元請負人、下請負人双方が登録しなければなりません。

請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事または解体工事を含む建設工事を行う者は建設業法により建設業許可が必要です。

解体工事業の登録

解体工事(あるいは解体工事を含む工事)を受注する場合、元請・下請に係わらず、ま
た解体工事に係る部分を実際に施工するかどうかに関係なく、土木、建築、とび・土工の
建設業許可か解体工事業者の登録が必要である。

ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けた者は改めて登録する必要はありません。

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)

    コラム一覧