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建設業許可で500万円未満の工事は主任技術者は不要か?必要か?というよくある質問

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建設業法上で建設業の技術者としては、主として、営業所技術者(旧専任技術者)、主任技術者、監理技術者の3種類ありますが、今までの行政書士法人アラインパートナーズでの経験上、混乱されてる方がたいへん多く、何度かこの3者の違いの質問がありましたのでここで詳しく解説しておきます。

建設業許可が不要なのは、500万円未満の工事(建築一式を除く)だけです。建設業許可を受けている業者は、工事金額にかかわらず、主任技術者を配置する義務がありますが、建設業許可を受けてない業者が小規模工事を請け負う場合は、主任技術者は不要になります。

請負金額が500万円未満の「軽微な建設工事」では、「許可がないから主任技術者も不要」と誤解されがちですが、それは大きな間違いです。それでは建設業法をベースにして詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業法第3条に基づき、一定規模(金額)以上の建設工事を請け負う際に必要となる国(国土交通省)、または都道府県知事の許可制度です。

建設業法第3条の抜粋です。

建設業許可(建設業法第3条)

(1) 建設業の許可

ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が 150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者」を配置して、一定の経営経験(経営業務の管理責任者)や財産的要件などを満たすことが求められています(建設業法第7条)。

それでは建設業法第7条の抜粋です。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

建設業許可の500万円基準とは

建設業法では、「500万円」という金額が一つの重要な基準として定められています。
これは、建築一式工事を除く工事について、請負金額が500万円未満(税込)であれば、建設業許可が不要とされるというものです。

建設業許可が不要となる主な要件

建築一式工事以外の工事(たとえば、内装、電気、塗装など)で、請負金額が500万円未満(税込)の工事です。税込みというのもポイントです。

建築一式工事で、請負金額が1500万円未満(税込)または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の場合も不要となります。

この金額は、「工事一件あたり」の請負金額で判断されます。判断は官公庁で行われます。複数の小工事を分割して請け負う場合など、実質的に一体の工事とみなされる場合は合算して判断されますので注意が必要です。間違うと罰則の対象になることもあります。

主任技術者とは

主任技術者とは、建設工事の施工にあたり、現場の技術上の管理を行う者をいいます(建設業法第26条第1項)。請け負った建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理を行うことが主な役割です。

建設業法第26条の抜粋です。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

建設業法第26条により、建設業者が請け負ったすべての建設工事には、原則として主任技術者を配置しなければならないと定められています。

主任技術者は、発注者との打ち合わせ、施工計画の作成、現場の工程・品質・安全管理など、技術的な面で工事を適正に実施するための責任者です。

主任技術者の要件

建設業者は、元請工事における下請合計金額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)場合には、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として「主任技術者」を、また、元請においては下請契約の請負代金額の合計が一定以上の場合は、「監理技術者」を配置しなければなりません。

主任技術者になるには、次のいずれかの資格や経験が必要です。

一級国家資格者
・一級施工管理技士
・一級建築士
・技術士

二級国家資格者
・二級施工管理技士
・二級建築士等

実務経験者
・大卒(指定学科)後3年以上の実務経験
・高卒(指定学科)後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

ただし、「監理技術者」と異なり、主任技術者は下請工事の場合には現場への専任を要しません。ただし、一定規模以上の工事では専任義務があります。

工事現場における専任の要件

公共性のある施設、もしくは工作物、または多数の者が利用する施設、もしくは工作物に関する重要な建設工事で、請負金額が5,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上で必要になります。

営業所技術者・主任技術者・監理技術者の違い

建設工事の適正な施工を確保するためには、施工する工事現場に、建設工事の内容に合致した所定の資格・経験を有する技術者を設置し、施工状況の管理・監督をしなければなりません。上記建設業法第26条を参照ください。

営業所技術者は建設業許可を取得するために必要な要件であり、「主任技術者」「監理技術者」は実際の施工現場で必要とされる技術者です。

営業所技術者

営業所技術者(旧専任技術者)は、建設業許可を取得する場合に営業所ごとに配置が義務付けられる技術者のことです。 建設業法に基づいており、各営業所には一定の資格や経験を持つ者を営業所技術者として設置する必要があります。建設業法の取得要件になっている点がポイントです。

営業所技術者は、建設業許可取得要件になっています。営業所に常駐して、工事請負契約の技術面を管理します。主な要件としては、国家資格者または所定の実務経験者です。契約締結や技術上の指導・監督など、営業所における技術水準の確保が目的です。営業所に常駐というのもポイントです。主任技術者や監理技術者は現場ですね。

建設業法第7条の抜粋です。

建設業法 (許可の基準)

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。

主任技術者

工事現場における施工管理(工程・品質・安全など)の実施します。

建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を設置しなければなりません。特定専門工事において主任技術者の配置が不要となる下請負人を除きます。

主任技術者は、営業所技術者とは違って、各工事現場で工事の施工管理(品質・工程・安全等)に従事します。主な要件としては、資格または実務経験となっています。

監理技術者

発注者から直接工事を請け負い(元請)、かつ5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者にあっては、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。

元請負で、一定額以上の下請契約を締結する現場での総合的な施工管理と下請業者への指導監督する立場にあります。

なお、特定建設業許可の下請契約の締結に係る金額について、2025年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,0000万円に、それぞれ引き上げられました。

建設業許可の500万円基準と主任技術者

ここで混乱しやすいのが、建設業許可で500万円未満の工事は主任技術者は不要なのか必要なのかという点です。

500万円未満の工事では主任技術者が不要というわけではありません。現実には、主任技術者が必要かどうかは「許可の有無」ではなく、「工事の施工体制」によって異なります。

建設業許可業者の場合

建設業許可を受けている業者は、請け負うすべての工事に主任技術者を配置する義務があります。

たとえ工事金額が500万円未満であっても、許可業者であれば、主任技術者を現場に置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。

建設業許可を取得している以上、金額の大小にかかわらず、施工管理体制を整え、適格な主任技術者を配置することがコンプライアンス上求められますので、十分に注意してください。

無許可業者の場合

建設業許可を受けていない業者は、そもそも主任技術者を配置する義務がありません。建設業法上、建設業者ではないからです。

ただし、無許可業者が請け負えるのは前述のとおり「500万円未満(建築一式は1,500万円未満)」の工事のみです。

つまり、主任技術者が不要とされるのは、「許可を受けていない小規模工事に限る」ということです。500万円未満の軽微な建設工事のみを専門に請け負っている事業者は、そもそも法律上の「建設業者」に該当しないのです。

建設業のルールは非常に複雑であり、ご自身の事業がどのケースに該当するか判断に迷われる場合は、静岡県庁出身で専門家である行政書士法人アラインパートナーズまでお気軽にご相談ください。

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