建設業許可で75歳以上の経管や専技の後期高齢者健康保険証の常勤性の証明

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経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の常勤性や専任性を証明する書類としては健康保険被保険者証を使うことがあります。

法人には健康保険への加入が義務付けられているので常勤役員や専任技術者の健康保険被保険者証でその会社の常勤性や専任性を証明できます。

管理責任者と専任技術者の要件

専任技術者と経営業務の管理責任者は、同一人物でも問題ありませんが建設業の許可取得の要件として経管と専技の常勤での配置というのがあります。

経管の要件

許可を受けようとする建設業の業種で、5年以上の取締役または個人事業主としての経験が必要になります。

適正な経営体制を担保するために一定の経営に関する経験を持った人が勤務することが義務づけられています。

専技の要件

許可を受けようとする建設業の種類の建設工事について、指定された学科を卒業して、必要に応じた実務経験があることが必要です。

一般建設業の専任技術者の要件としては10年以上の実務経験が必要となっています。

一般建設業は、建設業の許可区分の一つで、特定建設業以外で、主に元請け業者とならない場合のことです。

75歳以上の建設業許可の常勤性の証明

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。

75歳以上は経営業務の管理責任者(経管)、専任技術者(専技)になることも可能ですが、75歳以上の後期高齢者健康保険証には一般的に会社名は記載されません

健康保険証には、加入している保険の種類(国民健康保険、後期高齢者医療制度など)や発行元の保険者(自治体や健康保険組合)などが記載されていますが、所属会社名が載ることはありません

75歳以上の場合には、会社の在籍証明が健康保険証で常勤性が証明できないので苦労することがあります。雇用保険で証明することも可能ですが、週20時間以上の労働契約であることが必要であり、高齢で名前だけの社員ではむずかしくなってしまいます。

高齢化社会となり60歳で退職された個人事業主経験の方が経管となれる場合は、かなり重宝されます。個人事業主であれば、健康保険証には会社名はそもそも記載がないので、確定申告書の控えなどで証明することができるからです。

経管がいないと、5年以上の経営業務の経験ができるまで5年待たないといけないのですが、こういった方を採用すればすぐ許可が取れる可能性ができます。

高齢者、高齢者以外でも、保険証の他、雇用保険の加入状況をもって証明することはできますが、事業主、役員など雇用保険加入者でないと証明できないので、事業主、代表はやはり保険証で証明するのがベストです。

役員は申告書と役員報酬のページで証明可能です。事業主はもともと保険証に会社名が入っていないので、その点は心配はいりません。

高齢化社会において高齢者の在籍や経験の証明する方法が課題になります。

行政書士に相談する方がよい

このように建設業許可の申請はむずかして、たいへんな作業となりますので行政書士にご相談ください。

たとえば、元公務員の行政書士などの信頼できる専門家にあらかじめ相談することをおすすめします。

行政書士法人アラインパートナーズは、静岡市の建設業許可の手続きを専門とする行政書士事務所です。

元公務員としての20年の豊富な知識、経験、人脈を活かして、建設業許可申請を確実にスムーズにサポートしてもらえます。

建設業許可の新規取得だけではなく、経営事項審査やキャリアアップシステムの登録など、建設業に関するスペシャリストとして建設業者の相談をしています。

ご依頼頂く案件を、建設分野専門の行政書士が責任を持って対応しており、建設業の運営に必要な許可の維持管理や事業経営の課題に対しても最適なサービスをご提供いたします。

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