建設業許可で500万円の壁を分割する正当な理由について

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建設業許可制度では500万円を壁として、建設業の許可の要・不要が決まります。500万円を分割する正当な理由について解説し、静岡の問い合わせ先や手続きについて記載します。

建設業の許可(法第3条)

建設工事を請け負うには、建設工事の種類に応じた業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。法人でも個人事業主であるかに関係なく、元請負人であるか下請負人であるかに関係なく、公共工事か民間工事であるかを問わず建設工事を請け負う場合は、許可が必要となります。

ただし、「軽微な建設工事」(小規模な建設工事)のみを請け負う場合は、必ず建設業の許可を受ける必要はありませんが、請負契約の書面による締結など、法律の対象となっています。

建設業許可が不要な工事、不要にする方法

建設業法や建設業法施行令では、建設業許可が不要な工事のことが書かれています。

許可が不要な工事は次の通りです。

「1件の請負代金が500万円未満で(建築一式工事なら1500万円以下)、木造建築工事の場合は請負金額に関係なく延べ床面積が150平方メートルまで」

建設業許可のない事業者が請負金額500万円以上の工事を受注すると、建設業法違反となります。

3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科せられます。

さらに、その後5年間、建設業許可が取得できなくなります。

請求書1枚あたりの金額を500万円未満として分割しても工事の請負金額の判断は、請求書ではなくて工事の実態で判断されるとなっています。

請求書をたとえ、分割して分けたとしても同じ工事ということが明らかになれば、500万円未満の工事とは判断されません。

工期の分割

工期の長い工事の場合は、工期で分割して契約書や請求書を作成することがあります。

各工事を第1期工事、第2期工事として契約書や請求書を作成して、500万円未満にする場合もあります。この場合でも工期を分割した場合、あわせて1つの工事として全体を見て判断されます

工事の分割

工事では、足場を組むことが多くありますが、足場工事代金を別にして、足場だけを分けて、500万円以下にすることもできますが、この場合も附帯工事とみなされて、1つの工事と判断されてしまいます。

支給材として分割

見積上や請求上は材料費を別にすることもできます。たとえば、工事を発注した施主が材料を手配して、購入し、支給材として工事業者に支給するようなケースです。

しかし、施主が準備した材料費を含めた金額になることが定められています。工賃だけで請求することはできません。

対策としての建築一式工事

建築一式工事の場合であれば、建設業許可がなくても、1,500万円まで工事を請け負うことができます。建築一式工事に該当するかどうかの判断は、監督官庁が行うこととなります。

一式工事と専門工事の違い

建築一式工事は原則として、元請となっています。複数の工事を元請として統括する役割を担う業者が取得することになっています。

ただし、建築一式工事の所持を理由にして、専門工事を請負うことができるとは限りません。

建築一式工事を持っていたとしても、500万円以上の専門工事を請負う場合は、その業種の建設業許可が必要になります。

専門工事とは

専門工事は、建設工事の29業種のうちで大規模で複雑な一式工事(建築一式工事、土木一式工事)を除いた27業種の工事のことです。

工事内容の専門性から区分されています。大工工事、左官工事、屋根工事、内装工事、電気工事、エアコン工事、管工事などがあります。

これらの単独の工事は、建築一式工事の許可を所持していても請け負えるとは限りません。

それぞれ専門工事ごとの建設業許可がなければ、専門工事を単独で請負うことはできません。

静岡の建設業許可の監督官庁

静岡の建設業許可の監督官庁

静岡の建設業許可の監督官庁

「軽微な建設工事」(令第1条の2第1項)は、監督官庁が最終的に判断することになります。静岡の場合は、次のとおりです。

問い合わせ先

交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp

静岡の電子申請について

令和5年から、静岡県では、建設業許可・経営事項審査電子申請システムの運用が始まっています。ただし、紙による申請・届出も行うことができます。

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)
https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001

電子申請における注意事項

申請を行うには申請者のgBizIDが必要になります。

gBizID(GビズID)とは、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムのことです。「GビズID」でIDとパスワードを取得しておけば、電子申請が簡単になります。アカウント(ID・パスワード)は、無料で利用できます。日本年金機構でも採用されています。

添付書類等は、電子申請でも、紙申請と同じように添付書類、確認書類が必要です。
システムに電子ファイルを添付して電子申請をします。

システムですべての必要書類が表示されませんので、手引などで必要書類をよく確認の上、書類を添付します。

申請手数料は、電子納付と静岡県収入証紙による納付ができます。

静岡県収入証紙で納付する場合は、納付の案内があったあとで、電子申請システムから用紙を印刷して、書留(手数料が5万円超の場合は一般書留)などの補償付きの方法によって送付します。

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