建築工事を分割契約や分割払いをすると違法となることがあります。工事完成までに2つ以上の契約に分割・分離して請け負う場合、それぞれの請負金額の合計額が500万円以下でなければならないですが、許可逃れではなくて正当な理由で契約を分割や分離した場合には合算する必要はありません。
その正当な理由がむずかしいところで、多くの場合認められないことが多いようです。詳しく説明します。
建設業許可を所持しない事業者は、請負金額が500万円未満の工事しかできません。
たとえば、大規模な工事を請け負うために、請求書を1枚あたりの金額を500万円未満となるように分割することも原則できません。
工事の請負金額を判断する基準は請求書ではなく、工事の内容、その実態となります。
1つの工事を請求書だけ分割して分けても、500万円未満の工事にはなりません。
判断するのは、所轄の監督官庁が行います。事前に行政書士に相談しておいたほうがよいでしょう。建設業許可は違反すると罰則もあります。静岡県下であれば、行政書士法人アラインパートナーズに相談してください。
建設業許可の500万円の基準と分割工事などの関係について詳しく解説します。
建設業許可とは
建設工事の完成を請け負う営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかに関係なく、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業の許可を受けなくてもよいことになっています。
「軽微な建設工事」は、次の建設工事をいいます。
建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事で工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
この金額には消費税を含みます。
工事期間の分割
金額の大きな工事の場合は、工期が長期になることがあります。その工期で請求書を分ける方法で、工期を工事の内容に関係なく、工期だけで分けて請求書をつくる場合です。
すべての工期分を合計すると900万円になる工事を、工程の順番に機械的に450万円と450万円に分割してみます。それぞれの工事を第1期工事、第2期工事として請求書を作成して500万円未満になるようにする方法です。
この場合、管轄行政庁の判断では工事の内容に関係なく工期だけを分割した場合は、1つの工事と判断されてしまいます。工事期間だけで単純に分割するのは建設業許可逃れと見られてしまいます。
分離発注
鉄筋の共同住宅の屋上の防水の工事で600万円の費用の場合に、屋上防水工事が400万円、足場組立が200万円として見積書や請求書分離して、建設業許可は不要になるかと言えば、この場合建設業許可は必要です。認められません。
屋上の防水工事と足場組立はいっしょにしなければならないので付帯工事と判断されて分離することはできません。
建設業許可がなければこの工事を請け負うことはできないこととなります。
材料の分割
資材などの材料を分割することはできません。たとえ施主から無料で支給された場合であっても、その費用を市況の値段にあわせて工事費用と合算されて建設業許可が必要かどうか判断されます。
法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事
第一条の二
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
建設業法施行令では、注文者が材料を提供する場合は、その材料費及び運送費も請負金額に含めるとされています。
分離発注と分割発注
分離発注と分割発注は、発注の対象とする業種や工程の分け方によって異なります。
分離発注は、専門業種ごとに発注する方法です。たとえば、建物の設備工事などの特定の業種を分離して発注します。
分割発注は、同一業種を分けて発注する方法です。たとえば、工事の工程や施工箇所を時期や規模などによって2件以上にして分割して発注します。
明らかに分けて発注しなければならない工事の場合などは、その証明となるものを建設業許可の管轄官庁に提出できれば、問題になることはないかもしれません。
正当な理由は、個別具体的なケース毎の判断となりますが、建設業法の規制を逃れるための分割でないこと、また、その証明ができることが必要になります。
正当な理由は、個別の事例で管轄官庁が判断しますが、建築業種の違いとか着工後に追加した工事という理由だけでは正当な理由にはならないようです。
500万円以上の工事をした場合の罰則
建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を請負うと罰則を受けることがあります。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる可能性がありますので注意が必要です。
さらに、今後、建設業の許可を取得しようとしても欠格要件に該当してしまい一定期間許可を取ることができません。
許可業者であったとしても、虚偽申請であったり、許可業者としての義務を果たさない場合は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。
社員など個人が違反をした場合であっても、その社員が所属する会社自体も罰則の対象となります。
下請けが許可を取得していないと元請として罰則の対象となる
500万円以上の工事を無許可の下請業者に出し工事をした場合、罰則は下請業者だけではなく元請も受けることになります。
下請業者が建設業法違反をした場合、元請業者に立ち入り調査が入ることもあります。
同業者からの通報
競合している同業者によって通報されることもあります。匿名で監督行政庁に通報するケースもあります。
会社組織的に無許可営業が行われていた場合、法人の代表者も逮捕されることがあります。
500万円以上になりそうな場合
500万円以上の超える工事を、500万円未満になるように分割することはできません。
請負金額は工事の実態に合わせて判定することになっており、別の工事と合理的・客観的に証明できなければ請求書を分割することはできません。
工事を分割、あるいは付帯工事を別の工事とみなす、または材料費を除くこともできません。
仕事請負の辞退
仕事を辞退するのが一番手っ取り早い方法です。
建設業許可を持つほかの業者を紹介
断るのもいいですが、たとえば付き合いの長いお客さんでは、そうもできない場合があります。そのような場合は、建設業許可を持つほかの業者を紹介してもよいでしょう。紹介すれば、今度はその業者から500万円未満の仕事が来るかもしれません。
建築一式工事
建築一式工事になるか検討する方法もあります。建設業法の「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
専門工事とは違って建築一式工事の場合は建設業許可がなくても1,500万円まで請け負うことができます。
たとえば、リフォーム関係の工事で内装仕上工事や電気通信工事、ガラス工事などの種類の多い工事の場合などです。
ただし、建築一式工事に該当するかどうかの判断は、当事者の建設業者ではなくて監督官庁が行うこととなります。事前に監督官庁に相談しておいたほうがよいでしょう。
静岡の建設業許可の監督官庁
「軽微な建設工事」(令第1条の2第1項)は、監督官庁が最終的に判断することになります。静岡の場合は、次のとおりです。
問い合わせ先
交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp