建設業許可を取得する場合、「経営業務の管理責任者」や「営業所技術者」の要件として実務経験の証明が求められることがあります。国家資格ではなく実務経験で要件を満たす場合には、実務経験証明書の内容が重要になってきます。
実務経験証明書が必要になる場合の証明書の具体的な書き方、よくある不備や注意点、 許可申請をスムーズにするためのポイントをわかりやすく詳しく解説します。
建設業許可における「実務経験」とは
建設業許可では、経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者の2つの人的要件において実務経験が必要になることがあります。
要件を資格ではなく実務経験で満たす場合に、「実務経験証明書」の提出が必要になります。
なお、経営業務の管理責任者(通称:経管)は、建設業許可を取得するために必要である営業取引上対外的に責任ある地位で建設業の経営を管理した経験を持つ責任者のことです。法人は役員、個人は事業主本人となり、「常勤」であることが必要です。
実務経験の年数
- 一般建設業の場合は経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者の代表的な実務経験年数は次のとおりです。
- 営業所技術者は10年以上(指定学科卒業者は短縮あり)
- 経営業務の管理責任者は5年以上(補佐経験等の特例あり)

実務経験証明書が必要になる具体的なケース
営業所技術者を実務経験で配置
国家資格(施工管理技士等)がない場合には、許可を受けようとする業種についての実務経験を証明する必要があります。
たとえば、内装工事業であれば、内装仕上工事の実務経験10年、とび・土工工事業であれば、足場、掘削等の実務経験10年です。
経営業務の管理責任者を経験で証明
法人役員や個人事業主として、建設業の経営に関与していた期間を証明します。単なる現場経験では足りず、経営的立場での経験であることが重要です。
実務経験証明書の様式と基本構成
実務経験証明書とは
各都道府県で定められた様式(例:様式第9号など)を使用します。
- 実務経験証明書の一般的な記載項目は次のとおりです。
- 被証明者の氏名・生年月日
- 勤務先(商号・名称)
- 在職期間(開始日・終了日)
- 担当した工事内容・職務内容
- 証明者(代表者等)の氏名・押印
実務経験証明書の書き方
在職期間の書き方
「平成○年○月○日?令和○年○月○日」など日付を明確に記載します。空白期間がある場合は、その理由が説明できるようにしておきます。
職務内容・工事内容の書き方
建設工事一式に従事や現場作業全般ではなく、鉄骨造建物における内装仕上工事(軽量鉄骨下地、ボード貼り、クロス工事)の施工管理および作業に従事やとび・土工工事業における足場組立、解体工事の現場作業および工程管理に従事とします。許可を受けたい業種との対応関係が明確にわかる表現が必要です。
実務経験を裏付ける添付書類
- 実務経験証明書だけでは足りず、次のような客観資料の提出を求められます。
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書・領収書
- 確定申告書(控)
- 工事写真、工事台帳
在職期間と工事内容が対応していることが重要です。
実務経験10年の数え方
ブランク(空白期間)がある場合
ブランク期間は実務経験年数に算入できません。建設業以外の業務に従事していた期間や完全に就業していなかった期間(離職・病気療養など)は、10年のカウントから除外されますが、ブランク前後の期間を合算して10年以上になる場合、それぞれの期間について客観資料が提出できるのであれば、通算で10年として認められる可能性があります。
ブランクがある場合は、時系列で整理した職歴表を作成しておくとよいでしょう。
兼業・副業の場合の考え方
会社員として建設業に従事しながら、他業種の仕事を兼業していた、建設業務が一部にとどまっていたというケースも多くありますが、重要なのは、主たる業務が建設業であったかどうか、建設工事に常態的・継続的に従事していたかが重要になります。単発的や補助的な関与にとどまる場合は、実務経験として認められない場合もありますが、建設業が本業で、他業務が付随的な場合や職務内容の大半が対象工事に該当する場合であれば、兼業であっても実務経験として認められることがあります。証明書には「建設工事に従事していた割合」「主な担当業務」を具体的に記載することが重要です。
なお、個人事業主(ひとり親方を含む)としての実務経験も、要件を満たせば実務経験として算入できます。
認められるためのポイントとしては、建設工事を請け負っていたことが客観資料で確認できること、許可を受けたい業種に該当する工事内容であること、継続性・反復性がある(単発ではない)ことが大切です。
主な立証資料としては、工事請負契約書・注文書、請求書・領収書、確定申告書(事業所得)、工事写真、工事台帳などがあります。
「売上が少ない」や「元請ではなく下請」という理由だけで否定されることはありませんが、建設工事の実態が説明できない場合は否認される可能性があります。
建設業に関係する会社に在籍していれば自動的にカウントされるとか、名目上の役職があれば経験と認められるなどの誤解がありますが、あくまで、 実際に、対象となる建設工事に、継続して関与していたかが判断基準になります。
実務経験証明書の注意点とよくある不備
実際の経験があっていても、記載内容が業種要件と合っていないと認定されません。アルバイト期間、建設業以外の業務期間は原則としてカウントできません。
証明者は、原則として当時の代表者や事業主になります。虚偽の証明は、不許可、許可取消となり、将来の申請への悪影響につながるため、絶対に避けなければなりません。

