建設業許可について
建設業許可を受けようとする場合は、許可行政庁に許可申請書と添付書類を提出しなければなりません。建築業許可と言われることがありますが、正しくは建設業許可となります。
建設工事の完成を請け負う営業をするには、その工事が公共工事であっても、民間工事であっても、建設業法第3条に基づいた建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業をする場合は、建設業の許可を受けなくても問題ありません。
軽微な建設工事とは
法律で定められている軽微な建設工事とは、次の建設工事のことになります。
・建築一式工事では、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事が該当します。
・木造の場合は、建築基準法第2条第5号に定めてある主要構造部が木造であるものとなります。
・住宅の場合では、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するものとなります。
・建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負代金が500万円未満の工事となります。
*これらの金額は、消費税及び地方消費税を含んでいます。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。それぞれは、許可を受ける時に必要な要件や、許可を受けた後にできる工事が違っています。
一般建設業許可
一般建設業許可は、幅広い種類の建設業務をしている企業や個人が対象の許可制度です。一般建設業許可を取得すると、建設業の全般を行うことができます。
住宅や商業施設の建設、道路や橋の建設、または土木工事などもできます。
特定建設業許可
特定建設業許可は、特定の建設業務を行う場合に必要な許可制度です。特定建設業許可を取得することによって、特定の分野でのみできる建設の業務をすることができます。
たとえば、電気工事、給排水設備工事、鉄筋コンクリート工事などは特定建設業許可が必要となる建設工事です。
一般建設業許可は幅広い業務を対象としていますが、特定建設業許可は特定の専門分野に限定されています。どちらの許可の場合も、建設業務を行う場合には、法的な要件を満たすことが必要となります。
許可の区分
一般建設業許可
発注者から直接請け負う工事1件あたりの請負代金が500万円未満の建設工事のみ請け負う場合。この「直接」というのが重要です。
下請業者へ発注する工事の合計金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の場合。この「下請業者へ発注する工事」が重要になります。
特定建設業許可
上記の要件に該当しない場合
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合には7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要になります。
一般と特定の違い
「項目」 「一般建設業許可」 「特定建設業許可」
請負代金の要件 1件あたり500万円未満 制限なし
下請発注時の要件 合計4,500万円未満* 制限なし
許可申請時の審査 比較的簡易 厳格
許可後の監督 年1回の定期検査 年2回の定期検査
取得できる許可科目数 最大50科目 最大100科目
*建築一式工事の場合は7,000万円未満
その他
・一般と特定のどちらの許可であっても、軽微な建設工事は許可なしで請け負うことができます。
・特定建設業許可は、取得できる許可科目が多くて、より大規模な工事を請け負うことができます。
・許可申請には、一定の資格や財産要件を満たす必要があります。
・下請契約の締結の金額については、令和5年1月1日より、建築工事業の場合は6,000万円だった要件が7,000万円に、それ以外の場合は4,000万円だった要件が4,500万円に引き上げられています。
・発注者から直接請け負う請負金額は、一般も特定に関わらず、制限はありません。
・発注者から直接請け負った1件の工事がたとえ、規模の大きな工事の場合でも、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,500万円未満であれば、一般建設業の許可でも問題ありません。
・これらの下請代金の制限は、発注者から直接に請け負う建設工事(建設業者)に関するものですから、下請負人として工事を施工する場合は、このような制限はありません。
・契約書等において、事前に発注者(施主)の承諾を得た場合以外は、工事の全部を下請に出すことはできません(法第22条)。
また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、公共工事における一括下請が禁止されておりますので、ご注意ください。
なお、一括下請の禁止は二次以降の下請にも同様に適用されます。
元請負人が 4,000 万円(建築一式工事は 6,000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000 万円(建築一式工事は 6,000 万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。
発注者から直接請け負った1件の工事が規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工する場合や、下請契約の総額が4,500万円未満であれば、一般建設業許可で大丈夫です。問題ありません。
この下請代金の制限は、発注者(施主)から直接請け負う建設工事(元請建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合や下請けで受けた建設工事をさらに下請け(孫請け)に出す場合には、金額の制限はありません。
許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してします。
この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
静 岡
静岡県の電子申請
静岡では、建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)、変更届(事業年度終了届出書など)、廃業届、経営事項審査申請が電子申請でできます。
電子申請システムへログインして、利用するには、デジタル庁が提供する「GビズID」の取得が必要になりますので注意が必要です。
手数料の納付は、Pay-easy(ペイジー)による納付となっています。ペイジーとは、ネットショッピングや税金などの支払いを、金融機関の窓口やコンビニのレジに並ぶことなく、パソコンやスマートフォンやATMから支払うことができるサービスです。
時間帯や場所を気にせずに、番号だけを入力するだけで簡単に操作できます。
申請にあたってのご質問につきましては、下記、静岡県庁へ直接、お問い合わせ下さい。
都道府県知事許可に関する問い合わせ先
静岡県 交通基盤部建設業課 054(221)3058
Q&A
静岡で、よくある質問をまとめておきました。
(Q)
一般建設業を所持していますが、一次下請けとして受注した工事の一部を、さらに二次下請けに出す時の金額が4,500万円(税込み)以上になってしまいますが、当社は特定建設業を取得しなければならないのでしょうか?
(A)
特定建設業を取得しなくても問題ありません。法律では、元請として受注した工事を一次下請けに出す場合の金額が制限されているだけです。
(Q)
一般建設業の建築工事業を持っていますが、元請として受注した工事で、2社の下請業者に出す予定で、その金額の総額は8,000万円になります。この場合、特定建設業許可は必要になりますでしょうか?
(A)
特定建設業が必要になります。たとえ、2社に分けたとしても、下請けに出した合計金額が7,000万円以上になるのであれば、特定建設業の許可が必要です。