建設業許可の名義変更について個人と法人の場合をわかりやすく解説

建設業許可の名義変更 コラム一覧

建設業許可の名義変更は、2020年の建設業法改正がポイントです。その前後で大幅に変更になっていますので注意が必要です。

改正建設業法

2020(令和2)年の10月の改正建設業法が施行されて、大幅に名義変更の手続きは変更になりました。

ポイント:建設業許可の承継制度ができて、承継できるようになりました

ポイント:個人の許可は法人へ事業譲渡によって承継できるようになりました

建設業許可承継の事前認可制度

改正前

2020年以前は建設業者が合併、分割や事業譲渡する場合、それぞれの効力発生日に建設業許可を新しく取り直す必要がありました。

この場合、建設業許可を新規に申請し直すことになりますので、許可は申請後すぐには認可されませんから、許可を再取得するまで空白期間が発生していました。

建設業許可番号も変わりました

空白期間は、軽微な工事以外はできませんでした

個人事業主が子供などに相続をする場合でも、同じく相続人が新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。

認可までの時間差によって空白期間ができたり許可番号が変更になりました。

改正後

事前認可制度ができました。個人事業主でも法人であっても事前に認可を受ければ建設業許可が承継可能になります。

改正によって法人の場合などであれば、合併、分割や事業譲渡の場合は、事前に申請をして認可を受けておけば効力発生日に建設業許可を承継できるようになりました。

個人事業主の場合であれば、相続の場合は事後に申請することになりますが、許可は相続発生日に遡及して承継されます。

個人事業主も法人も空白期間や許可番号の変更なく許可を承継できるようになりました。

個人は、生前に行う事業承継もできます。

法人成りでも許可を承継できます。個人から(新設)法人への事業譲渡ということになります。

新設法人が代表取締役1名のひとりの会社の場合には、個人事業主と実態は変わりはないのですが、個人と法人は別事業となりますから、個人から法人への事業譲渡をすることで建設業許可も承継できるようになりました。

ただし、注意点としては、建設業許可の要件は満たす必要があります。建設業許可には経営管理責任や専任技術者など要件はあります。許可の承継を受ける個人事業主も法人も、これらの要件をすべて満たす必要があります。

個人事業主の場合

個人事事業主の相続に関する見直し

個人事業主の建設業許可の場合、個人事業主が亡くなり、子供が相続をした場合でも、これまでの建設業法では、子供が新たに建設業許可を取得するまでは、建設業許可が必要な工事をすることができませんでした。

この改正で、事業主がなくなってから30日以内に認可申請をすることで、その申請結果がでるまでは建設業許可業者としての扱いを受けることになりました。

事業承継

事業承継は、事業を子供や親族などに譲渡することです。事業を譲渡する事業主が建設業許可を取得していても、事業を譲渡された子供や親族は、建設業許可を取り直す必要がありました。

許可されるまでは、建設業許可が必要な工事を請け負うことができない空白期間ができてしまいました。

建設業法改正によって事前に認可の手続きを行えば、建設業許可を承継することができるようになり、空白期間もなくなりました。

事業譲渡による許可の承継(建設業法第17条の2第1項)

建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

相続による許可の承継(建設業法第17条の3第1項)

建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後30日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。

事業承継の手続き

建設業許可では、親から子供へ事業承継する場合、事業譲渡契約を結ぶ必要があります。契約書をもとに、所轄の官庁と事前に相談をします。

契約書内の「事業譲渡日」の30日前までに申請します。書類を作成し譲渡及び譲受け認可申請をします。

新しい建設業許可の有効期間は、事業譲渡日から5年です。

  • 事業譲渡契約書は次の内容になります
    • 事業譲渡予定日
    • 譲渡する財産
    • 手続きの方法
    • 譲渡の価格
    • 従業員の取り扱い

ただし、承継の発生予定日の何日前までに承継申請をするかは自治体により異なる場合があるので注意が必要です。

静岡県では、承継の事実発生日の30日前までとされています。事前に所管の自治体に確認しておきます。

交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6
054-221-3059

法人の場合

合弁・分割、事業譲渡など

名義変更をするには、商号や屋号を変更する場合と、経営者が変更になる場合があります。

商号や屋号を変更

変更前後の商号がわかる謄本を添付して提出します。

経営者が変更

株主構成の変更は、届ける必要はありません。役員などに変更があれば、変更届を提出します。

事業譲渡

事業譲渡は、法人が他の法人に建設業務を譲渡することです。事業を譲渡しても譲渡元の法人が受けていた建設業許可は譲渡先法人が引き継ぐことが認められていません。

合併

新設合併は、既存の法人を消滅させて、新たに設立する法人に権利義務を承継させます。

吸収合併は、1つの法人を残して他方を消滅させ、消滅する法人の権利義務を存続する法人に承継させます。

消滅する法人の権利義務を新設または存続法人が承継することは同じです。

分割

新設分割は、法人の権利義務の全部または一部を新たに設立する法人に承継させる方法です。

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