建設業許可が不要でいらないということであれば、建設工事で工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事というのが一般的な理解ですが、ここで取り上げる建築一式工事となれば、1,500万円と上限がかなり上がります。
建築一式であれば150平方メートル未満、または1,500万円未満の場合であれば、建設業許可が不要となります。
ただし、建築一式工事とは?となると、少しむずかしいところがあります。建設業29業種のうち、土木一式工事と建築一式工事の2つだけが一式工事になります。一式工事は大規模で複数の工種が関わる複雑な工事です。
それを判断するのは、所轄の監督官庁が行いますし、一括下請負禁止規定との兼ね合いもありますので、事前に、行政書士に相談しておいたほうがよいでしょう。建設業許可は違反すると罰則もあります。静岡県下であれば、行政書士法人アラインパートナーズに相談してください。それでは、具体的にご説明します。
建設業許可とは
建設工事の完成を請け負う営業するには、その工事が公共工事であるか、民間工事であるかに関係なく、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事で工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
この金額には消費税を含みます。
このように規定されています。
建築一式工事の場合とは
一式工事とは
建築一式工事とは、2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る工事と定義されています。
必ずしも2つ以上の専門工事が組み合わされていなくても、工事の規模、複雑性などから判断して、総合的な企画、指導や調整を必要としており、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事ということになります。
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。総合的な企画、指導、調整(実質的に関与)とは元請負人が自ら総合的に企画調整、および指導を行うことになります。ポイントは実質的に関与しなければなりません。
元請負人とは
- 施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するために次のことをします。
- 工程管理
- 安全管理
- 品質管理
- 工事目的物
- 工事仮設物
- 工事資材等
- 施行の調整
- 技術指導
- 監督
などです。
- 建築工事業(建築一式)の発注者:建設工事の最初の注文者は次のとおりです。
- 建築工事業(建築一式)の元請負人:下請契約における注文者の建設業者
- 建築工事業(建築一式)の下請負人:下請契約における請負人
建設工事をほかの者から請け負った建設業を営む者が、ほかの建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部、または一部について締結される請負契約です。
一括下請負の禁止
建設業の「一括下請負」は、建設業法で禁止されています。まず、建設業法の条文ですが、次のようになっています。
建設業法第22条(一括下請負の禁止)
○ 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはいけません。
○ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはいけません。(第1項)(第2項)
○ 第1項又は第2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの(共同住宅を新築する建設工事)以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者より書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しません。(第3項)公共工事入札契約適正化法第14条(一括下請負の禁止)
○ 公共工事については、いかなる理由があっても一括して他人に請け負わせることや請け負うことはできません。(法第22条第3項は、適用しません。)
建設業者とは、建設業の許可を受けている業者です。建設業を営む者とは、建設業の許可の有無を問わず、全ての建設業を営む者のことです。
一括下請負とは
請け負った建設工事の全部、またはその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合です。
請け負った建設工事の一部であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせることになる場合であって、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合です。
実質的に関与とは
(1)施工計画の作成、(2)工程管理、(3)出来形・品質管理、(4)完成検査、(5)安全管理、(6)下請業者への指導監督、(7)発注者との協議、(8)住民への説明、(9)官公庁等への届出等、(10)近隣工事との調整
元請負人は(1)~(10)、下請負人については(1)~(6)などについて主体的に関わることが必要になります。
下請工事は、一括下請負禁止規定等との兼ね合いから、民間工事の合法的な一括下請負の事例などを除いては、下請工事に関して、一式工事に該当する事例は、少ないとされています。
一括下請は、公共工事及び一定の民間工事(多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事)においては全面禁止、その他の民間工事においては、発注者による事前承諾がある場合を除き、禁止されています。
建築一式工事の具体例
一番わかりやすいのは、ハウスメーカーなどです。
- 建築一式工事の具体例としては、次のような工事があります。
- 戸建の新築工事
- ビル等の新築工事
- 戸建、ビル等の増改築工事
- ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事
ただし、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、鋼構造物工事に該当する場合もあります。
建築系の工事であっても、塗装工事や内装仕上工事などの専門工事に該当するものは、建築一式工事には該当しません。
専門工事を行う場合にはそれぞれに対応した建設業許可が必要になります。
建築工事業の建築一式工事許可の注意点
建築一式があれば、どのような工事を請け負ってもよいわけではありません。建築一式工事の許可で専門工事を請け負うことはできませんので注意が必要です。
一式工事の許可を受けたとしても、他の専門工事を単独で請ける場合には、その業種の許可がなければなりません。
建築工事業の建築一式工事許可を取得しても大工工事、内装工事、管工事、電気工事などの専門工事をそれだけで請け負うことができるようになりません。
一定金額以上の大工、左官、屋根、鉄筋、内装仕上などの専門工事を請け負うのであれば、それらの許可も取得しなければなりません。
建築一式は、その名前からすると、なんでもできる資格のように見えますが、決してオールマイティーな資格ではありません。
土木工事業の土木一式工事許可も同様にとび・土工工事、舗装工事の単独工事を受注することはできません。
建築一式の許可だけを受けている場合は、発注者からビルの完成を請け負うことはできますが、鉄筋工事や、電気工事などの専門工事のみを請け負うことはできません。
もちろん、500万円未満の軽微な工事はその限りではありません。
元請で請け負う建築工事が該当しているというだけのことであり、建築関係の工事が、すべてが建築一式工事ということではありません。
建築一式工事業の建設業許可を取得していても、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負うことはできないのです。
建築一式工事の建設業許可取得の要件
- 建築一式工事の建設業許可取得には、次のいずれかの要件を満たす専任技術者の常勤が必要です。
- 一定の資格を有する技術者
- 一定の実務経験を有する技術者
このように、技術者の方が一定の資格または実務経験を有している必要があります。
一定の資格を有する技術者
- 資格によって専任技術者になるためには、次の資格を有している必要があります。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(建築)
- 一級建築士
- 二級建築士
申請では、資格証等を提出します。実務経験によって専任技術者になるよりも、一般的に必要な書類は少なくなります。
一定の実務経験を有する技術者
実務経験によって専任技術者になるためには、10年以上の実務経験が必要になります。
建築一式工事についての実務経験を書類で証明する必要がありますが、たとえ10年以上の経験があったとしても、客観的に書類で証明しなければ、建設業許可を取得することはできません。
許可取得のために必要な書類は、申請先によって異なります。行政書士に相談するか管轄許可行政庁に問い合わせするようにします。
技術者が専門学校や高等学校などで特定の学科を卒業している場合、これらの期間で短縮できる場合もあります。