建設業では必要となる建設業許可には、事業規模や営業所の所在地によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2種類があります。それぞれの違いや、県をまたいで営業する場合について詳しく解説します。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業許可は、営業所の設置の状況に応じて、次のいずれか、国か県かの許可を受ける必要があります。
国土交通大臣許可
大臣許可は営業所が2つ以上の都道府県に存在する場合、国土交通大臣の許可を取得します。
複数の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営む場合は、主たる営業所(通常は本社・本店)の所在地を管轄する地方整備局長などが許可を提出します。
都道府県知事許可
知事許可は、営業所が1つの都道府県内のみにある場合、都道府県知事の許可を取得します。
1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて建設業を営む場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
知事許可の場合、営業所が1つの都道府県内にあるため、申請手続きが比較的簡単です。一方、大臣許可は複数の都道府県に営業所があるため、手続きが複雑になり、審査も厳しくなります。
営業所が1つの都道府県内にある場合は知事許可、複数の都道府県にある場合、県をまたがる場合は大臣許可を取得する必要があります。
出典先は国土交通省からのまとめです。


建設業法上の「営業所」とは
ここでの「営業所」とは、単に登記上の本店や支店といった名称だけではなく、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことになります。
- 「営業所」とは、次の活動を実質的に行う拠点が営業所に該当します。
- 請負契約の見積り
- 入札
- 契約締結
契約書の名義人がその事務所の代表者であるかどうかは問われません。
- 次のような拠点は建設業法上の「営業所」には該当しません。
- 単に登記上の本店であるものの、建設業の実質的な営業活動を行っていない。
- 建設業とは関係のない支店や営業所
- 特定の工事のためだけに一時的に設置される事務連絡所や作業所
- 単なる資材置場
建設業許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、許可を受けた営業所以外の場所で当該業種の営業活動を行うことはできません。
また、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の実質的な営業活動に関与する事務所も「営業所」と判断されることがあります。
大臣許可と知事許可の区分は、あくまで営業所の所在地に基づきます。許可を取得した都道府県や、営業を行うことができる区域に制限はありません。例えば、静岡県知事の許可を得ている業者であっても、全国どこででも建設工事を施工することが可能です。
建設業許可の申請や手続きに関する問い合わせは、許可を受けようとする行政庁に行うことになります。
複数の都道府県に一つでも営業所が存在する場合、すべての営業所の許可業種が同一である必要はなく、国土交通大臣許可となります。静岡は下記への申請になります。
中部地方整備局 建政部計画・建設産業課
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
電話:052(953)8572
管轄県:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
営業所の所在地が、一つの都道府県内のみである場合は、都道府県知事許可、二つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可になります。同じ会社が、同一の業種について知事許可と大臣許可を同時に持つことはできません。
例えば、静岡県内に複数の営業所が存在する場合でも、すべての営業所が静岡県内にあるのであれば、取得する許可は静岡県知事許可となります。
一方、静岡県に本社があり、東京都にも支店(建設業の営業活動を行う)がある場合は、国土交通大臣許可を取得する必要があります。
同一の建設業者が、異なる業種について「大臣許可」と「知事許可」の両方を取得することはできます。例えば、建築工事業は大臣許可、内装仕上工事業は知事許可といったケースはありえます。
建設業許可理解度クイズ!
建設業許可はすこし複雑ですが、おわかりになりましたでしょうか?お試しください。
営業所が1つの都道府県内にある場合はどの許可になりますか?
建設業法上の「営業所」とはどれが該当しますか?
大臣許可(申請手続きの変更点)と「まとめ」
大臣許可の申請手続きは、以前は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長などに対して行っていました。
例えば、静岡県と東京都に営業所を設置する場合、以前は静岡県を経由して国土交通省関東地方整備局長へ申請する必要がありましたが、事務効率化のため、都道府県経由事務は2020年4月に廃止されました。
ここでまとめを兼ねて再度、重要なポイントを説明しておきます。
現在では、大臣許可の申請は、主たる営業所を管轄する地域の国土交通省地方整備局へ直接行うことになっています。
静岡県に本店(主たる営業所)があり、静岡県内のみに営業所を設けて営業する場合は静岡県知事許可となります。
静岡県内だけでなく、静岡県以外の都道府県にも営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣許可となります。
登記上本店とされているだけで、建設業に関する営業を実質的に行わない場合は「営業所」とはなりません。
本店だけでなく、店舗や支店であっても、建設業と無関係な業務のみを行っている場合は「営業所」とは扱われません。
知事許可の申請窓口は、各都道府県によって名称が異なりますが、多くの都道府県で土木部や建設業課といった部署が担当しています。静岡県の場合は「土木部建設業室」が窓口です。
静岡県 土木部建設業室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話:054(221)3058
以前は、本社・本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、その営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長などに申請する必要がありました。
大臣許可は、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県を管轄するのは先のご案内のとおり中部地方整備局です。
許可換え新規の申請
現在保有している建設業許可(知事許可または大臣許可)の種類を変更する場合、例えば知事許可から大臣許可へ、またはその逆へ変更する手続きを「許可換え新規申請」といいます。これは、許可を行う行政庁が変わるために新規の許可申請となります。
知事許可を大臣許可に切り替えるためには、建設業法上の営業所が二つ以上の都道府県に存在することが必須条件であり、大臣許可の許可要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など)について改めて審査が行われます。
現在有効な知事許可の期間内に大臣許可の申請を行い、新たな大臣許可が交付された場合、それまで保有していた知事許可は効力を失います。
静岡県では、許可換え新規申請を含め、新規申請(般・特新規)、業種追加、更新などの手続きをオンラインで電子申請することができます。