建設業許可は「500万円の判断基準」は、いまだに一番多い問い合わせなので、今回は具体的に解説することにしました。今までの記事が法令中心で、わかりずらいという声もありましたので、口語調で具体例を交えて、わかりやすく解説します。
建設業をしていれば「建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要」と聞いたことがあると思います。たしかに、建設業許可を取得する必要があるかどうかを判断するうえで、500万円という金額は重要な基準です。しかし、実際には単純に建設業許可の要否は「契約書に500万円と書いてあるかどうか」だけで判断できるわけではありません。
例えば、消費税を含めると500万円を超える場合、工事を複数の契約に分けている場合、 注文者から材料の支給を受ける場合、追加工事を受注した場合、同じ工事を複数回に分けて契約した場合などは、500万円の判断を間違えやすく迷うケースです。
建設業許可における「500万円」の意味と、実際にどのように判断するのかを具体例でわかりやすく解説します。
- 建設業許可は500万円以上の工事で必要?
- 軽微な建設工事とは?
- 「500万円」には消費税も含まれています
- 500万円ちょうどなら建設業許可が必要
- 工事を2つの契約に分ければ500万円未満になる?
- 注文者から材料を(無料)支給された場合
- 追加工事で500万円を超える場合
- 「500万円」は年間の売上ではない
- 下請工事でも500万円の基準は関係する
- 「500万円未満なら何をしても許可不要」というわけではない
- 関係法令
- 関連国土交通省サイト
- Q&A(よくある質問)
- Q1.建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要ですか?
- Q2.建設業許可の500万円には消費税も含まれますか?
- Q3.建設業許可は500万円以下なら不要ですか?
- Q4.500万円を超える工事を2つの契約に分ければ、建設業許可は不要ですか?
- Q5.注文者から材料を無料で支給してもらう場合、材料費は500万円の判断に含まれますか?
- Q6.工事途中で追加工事が発生して合計500万円を超えたら、建設業許可が必要ですか?
- Q7.年間の売上が500万円を超えたら建設業許可が必要ですか?
- Q8.下請工事なら500万円以上でも建設業許可は不要ですか?
- Q9.建築一式工事も500万円が基準ですか?
- Q10.500万円未満の工事なら、建設業許可は絶対に必要ありませんか?
建設業許可は500万円以上の工事で必要?
建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負代金の額が500万円未満であれば、「軽微な建設工事」に該当するため、原則として建設業許可を受けずに請け負うことができます。
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに、複数の専門工事を組み合わせて建築物を建設する大規模または複雑な工事のことです。たとえば、マンション、ビル、学校、病院などの新築や、大規模な増改築・改修工事が該当します。
一方で、500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。
499万9,999円であれば、許可は不要で500万円になれば許可が必要ということになります。国土交通省でも、建築一式工事以外の建設工事について「工事1件の請負代金の額が500万円未満」を軽微な建設工事としています。また、この金額には消費税及び地方消費税の額が含まれます。
この判断には消費税が含まれるということも重要で、多くの方がご存じないようです。
軽微な建設工事とは?
建設業法では、建設工事の完成を請け負う営業をする場合、原則として建設業許可が必要ですが、小規模な工事については「軽微な建設工事」とされ、建設業許可を取得しなくても請け負うことができます。
建築一式工事以外の工事では、原則として「工事1件の請負代金の額が500万円未満」という基準で判断します。
建築一式工事については基準が違ってきます。
建築一式工事の場合
建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満、または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事のいずれかに該当する場合が軽微な建設工事となります。
上記で説明した「500万円」という基準は、建築一式工事以外の建設工事を対象とした基準であることに注意してください。
「500万円」には消費税も含まれています
500万円の判断で、特に間違えやすいのが消費税です。消費税と言っても500万円なら10万円ですから大きいですね。建設業許可の判断における請負代金の額は、消費税及び地方消費税を含んだ金額で判断されます。
例えば、税抜価格が480万円の工事の場合なら、480万円+消費税48万円=528万円となります。税抜480万円だから500万円未満とはなりません。
請負代金の額は528万円となるため、500万円以上の工事として建設業許可が必要になる可能性があります。
具体例
税抜480万円の工事
工事代金:480万円
消費税:48万円
合計:528万円
500万円以上なので、原則として建設業許可が必要です。
税抜450万円の工事
工事代金:450万円
消費税:45万円
合計:495万円
500万円未満なので、軽微な建設工事に該当します。
500万円ちょうどなら建設業許可が必要
上記のとおり「500万円未満」となっていますので、例えば、請負代金がちょうど500万円だった場合、500万円未満ではありませんので、建築一式工事以外の建設工事については、原則として建設業許可が必要になります。
499万円 → 軽微な建設工事
499万9,999円 → 軽微な建設工事
500万円 → 軽微な建設工事ではない
500万1円 → 軽微な建設工事ではない
「500万円以下なら許可不要」ではなくて、正しくは「500万円未満」です。
工事を2つの契約に分ければ500万円未満になる?
500万円を超える工事について、「工事を2つの契約に分ければ、それぞれ500万円未満になるのでは?」とおっしゃる方もたくさんいますが、単純に契約書を分ければ建設業許可が不要になるわけではありません。
建設業法施行令では、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負う場合、原則としてそれぞれの契約金額を合計して請負代金の額を判断することとされています。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は例外とされています。
具体例
例えば、同じ現場の改修工事について、工事A:300万円と工事B:250万円という2つの契約を締結したとします。
単純に契約書だけを見ると、それぞれ500万円未満ですが、実質的に一つの工事を2つの契約に分けただけであれば、300万円+250万円=550万円として判断される可能性がありますので「500万円を超えるから契約を分ければよい」という考え方は危険です。
なお、正当な理由があって契約を分割した場合には扱いが異なるため、個別の事情を確認する必要があります。

注文者から材料を(無料)支給された場合
「材料は注文者が用意してくれるので、自社の請負金額は500万円未満になる」というケースもありますが、これも単純に請負契約書の金額だけで判断することはできません。
注文者が材料を提供する場合には、原則としてその材料の市場価格などを請負代金の額に加えて判断されます。
具体例
例えば、自社の請負代金:450万円で注文者から支給される材料:(一般市場価格)70万円だったとします。契約書上の請負代金だけを見ると450万円ですが、支給材料の価格を加えて判断すると、450万円+70万円=520万円となります。
このような場合には、「請負代金が450万円だから建設業許可は不要」と単純に判断することはできません。
追加工事で500万円を超える場合
工事を始めた後に追加工事が発生することもあります。例えば、当初契約:450万円で追加工事:80万円となった場合です。これだと、450万円+80万円=530万円となります。
追加工事については、契約内容や工事の一体性など、個別の事情を確認する必要があります。最初から500万円を超える工事を複数の契約に分けていたようなケースと、工事開始後に予想外の追加工事が発生したケースでは、事情が異なりますので「追加工事が発生したから必ず合計額で500万円を超えたことになる」とか「追加工事だから別の工事として扱える」と一律に判断するのではなく、契約の経緯や工事内容を確認することが重要になります。
「500万円」は年間の売上ではない
建設業許可の500万円基準について、「年間売上が500万円を超えたら建設業許可が必要」と考えている方もいますが、決して年間の売上高ではありません。
建設業許可が必要かどうかを判断する500万円の基準は、基本的に工事1件の請負代金の額について判断します。
例えば、年間に10件の工事を受注して、1月:100万円+3月:150万円+5月:200万円+7月:120万円+その他300万円という場合でも、単純に年間売上870万円だから建設業許可が必要になる、ということではありません。
また、年間売上が500万円未満であっても、1件の工事について500万円以上の請負契約を締結するのであれば、建設業許可が必要になる可能性があります。年間売上と、建設業許可における500万円の基準はまったく別です。
下請工事でも500万円の基準は関係する
「元請から仕事をもらっているだけだから、500万円の基準は関係ないのでは?」とおっしゃる方もいますが、それは間違っています。建設業許可と関係があります。
建設業許可が必要かどうかは、元請工事なのか下請工事なのかだけで決まるものではありません。元請か下請かは関係ありません。
例えば、元請業者から600万円の工事を請け負う場合、下請業者であっても「500万円未満の軽微な建設工事」には該当しませんので、建設業許可が必要となる工事を請け負う場合には、元請・下請を問わず許可の有無を確認する必要があります。
行政書士法人アラインパートナーズに建設業許可申請代行の申し込みに来られる方も「元請けから建設業許可を取るように言われて」という方もいらっしゃいます。
「500万円未満なら何をしても許可不要」というわけではない
ここまで説明した500万円という基準は、建設業法上の建設業許可が必要かどうかを判断する基準ですから、「500万円未満なら建設業に関する許可や登録が一切必要ない」という意味ではありません。
例えば、工事の種類によっては、建設業許可以外の制度や登録について確認する必要があります。
また、500万円未満の工事であっても、実際の工事内容がどの建設工事に該当するのかを確認することが重要です。
「500万円未満だから大丈夫」と金額だけで判断するのではなく、工事の内容と契約の仕組みを含めて確認することが大切です。
関係法令
建設業法 第3条第1項
建設業法施行令 第1条の2
これは大事なので、引用しておきます。一度お読みください。
建設業法施行令からの引用です。
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
関連国土交通省サイト
国土交通省「建設業の許可とは」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
これもわかりやすいので引用しておきます。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
国土交通省 関東地方整備局「建設業の許可について」
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000052.html

Q&A(よくある質問)
Q1.建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要ですか?
A.原則として必要です。
建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負代金の額が「500万円未満」であれば軽微な建設工事として、原則として建設業許可は必要ありません。
したがって、499万9,999円までは原則として許可不要ですが、500万円ちょうどになると軽微な建設工事には該当せず、原則として建設業許可が必要になります。
Q2.建設業許可の500万円には消費税も含まれますか?
A.はい、消費税及び地方消費税を含めて判断します。
例えば、税抜480万円の工事の場合、消費税48万円を加えると請負代金は528万円になります。
この場合、「税抜480万円だから500万円未満」と判断することはできません。
Q3.建設業許可は500万円以下なら不要ですか?
A.いいえ。「500万円以下」ではなく「500万円未満」です。
例えば、
499万円 → 原則として許可不要
499万9,999円 → 原則として許可不要
500万円 → 原則として許可が必要
500万1円 → 原則として許可が必要
となります。
「500万円以下なら大丈夫」と覚えてしまうと間違いやすいため、「500万円未満」と覚えておきましょう。
Q4.500万円を超える工事を2つの契約に分ければ、建設業許可は不要ですか?
A.単純に契約を2つに分ければ許可が不要になる、というわけではありません。
同一の工事を複数の契約に分割して請け負った場合には、原則としてそれぞれの契約金額を合計して判断します。
例えば、300万円と250万円の2つの契約に分けても、実質的に一つの工事を分割したものであれば、合計550万円として判断される可能性があります。
Q5.注文者から材料を無料で支給してもらう場合、材料費は500万円の判断に含まれますか?
A.はい。注文者から材料の提供を受ける場合には、その材料の市場価格などを加えて判断する場合があります。
例えば、請負代金が450万円であっても、注文者から市場価格70万円の材料を支給された場合、450万円+70万円=520万円として判断される可能性があります。
そのため、「契約書の金額が450万円だから建設業許可は不要」と単純に判断することはできません。
Q6.工事途中で追加工事が発生して合計500万円を超えたら、建設業許可が必要ですか?
A.追加工事が発生したというだけで、一律に判断することはできません。**
当初から500万円を超える工事を複数の契約に分けていたケースと、工事開始後に予想外の追加工事が発生したケースでは事情が異なります。
追加工事については、契約の経緯や工事内容、当初の工事との関係などを確認して判断する必要があります。
Q7.年間の売上が500万円を超えたら建設業許可が必要ですか?
A.いいえ。年間売上が500万円を超えたことだけを理由に建設業許可が必要になるわけではありません。
建設業許可の500万円基準は、基本的に工事1件の請負代金の額について判断します。
そのため、年間売上が1,000万円あっても、各工事が軽微な建設工事であれば、500万円基準だけを理由として建設業許可が必要になるわけではありません。
反対に、年間売上が500万円未満でも、1件で500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になる可能性があります。
Q8.下請工事なら500万円以上でも建設業許可は不要ですか?
A.いいえ。下請工事であっても500万円の基準は関係します。**
建設業許可が必要かどうかは、元請工事か下請工事かだけで決まるものではありません。
例えば、元請業者から600万円の工事を請け負う場合、下請業者であっても500万円未満の軽微な建設工事には該当しません。
そのため、下請工事を中心に営業している建設業者も、500万円の基準には注意が必要です。
Q9.建築一式工事も500万円が基準ですか?
A.いいえ。建築一式工事には別の基準があります。
建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事のいずれかに該当する場合が軽微な建設工事となります。
そのため、500万円の基準をそのまま建築一式工事に当てはめることはできません。
Q10.500万円未満の工事なら、建設業許可は絶対に必要ありませんか?
A.500万円未満であれば、建設業法上の「軽微な建設工事」に該当する可能性がありますが、500万円未満なら建設業に関する許可や登録がすべて不要という意味ではありません。
工事の種類や内容によっては、建設業許可以外の許可・登録などが必要になる場合があります。
また、そもそも請け負う工事がどの建設工事に該当するのかについても確認が必要です。
「500万円未満だから大丈夫」と金額だけで判断せず、工事内容や契約方法まで含めて確認することが重要です。

