建設業許可を取るには?取得方法と違反の罰則について

建設業許可違反

建設業の営業をする場合、一定規模以上の工事を行うには「建設業許可」が必要となります。許可がないままで、工事を請け負うと、建設業法などの法律で罰せられることがあります。

建設業許可の概要、取得方法、そして無許可営業の罰則について詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業許可とは、国または都道府県知事から許可を受けて、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可のことです。

建設業法に基づいており、建設工事を適正に実施するために設けられた許可制度です。一定規模以上の工事を請け負う場合、元請・下請に関わらず、この許可が必要となります。

建設業法に基づいて工事の適正な施工と発注者の保護を目的としています。建設工事は、専門的な知識や技術を必要とするだけでなく、周辺環境や安全にも配慮しなければなりません。

建設業許可制度は、一定の要件を満たす事業者のみに建設工事を許可することで、工事の質の確保、不正な業者の排除、そして発注者保護を目的としています。

建設業許可が必要な場合は次のとおりです。

1件の工事請負額が500万円(税込)以上で建築一式工事の場合は1500万円(税込)以上
延床面積が150平方メートル以上の木造住宅の工事

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。大規模で複雑な工事のために専門工事だけでは施工が難しく総合的な企画や調整が必要な工事のことです。

建築一式工事の具体例としては、戸建、ビル等の新築や増改築、大規模な改修工事などがあてはまります。

上記に該当しない小規模な工事、たとえば、500万円未満のリフォーム工事などであれば、原則として建設業許可は不要です。

建設業許可の区分は次の2つがあります。

知事許可は同一都道府県内でのみ営業する場合で、一つの都道府県内にのみ営業所を設けて事業を行う場合の許可です。

大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を構える場合で複数の都道府県に営業所を設けて事業を行う場合に必要になります。

建設業許可の種類は次の2があります。

一般建設業許可は下請契約の総額が4500万円未満の工事を請け負う場合に必要です。建設業許可の中で最も取得件数が多い許可です。

特定建設業許可は下請契約の総額が4500万円以上の工事を元請として請け負う場合に必要です。

特定建設業許可とは、元請業者が下請業者に発注する建設工事の合計額が一定の金額以上の場合に取得が義務付けられている許可です。

特定建設業許可は、発注者から直接請け負う建設工事を施工する際に必要となる許可です。知事許可は、建設業を営む営業所が1つの都道府県内にのみある場合に取得する許可です

また、業種別に許可があり、土木工事業、建築工事業、電気工事業など29種類に分かれています。免許は、それぞれの業種の免許に分かれています。

建設業許可を取る方法

建設業許可を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者(経管)の要件

建設業の経営について一定の経験を有する常勤の役員等がいることです。会社の代表者や役員が、過去に建設業の経営に関して一定期間の経験を有している必要があります。法人なら役員、個人事業なら事業主本人です。

建設業に関し5年以上の経営経験がある者、または建設業に関し5年以上の役員経験がある者などが該当します。

専任技術者の要件

建設工事の種類ごとに、一定の資格や実務経験を有する常勤の技術者がいることです。各営業所ごとに建設工事の技術的な管理を行える専任技術者を配置する必要があります。

実務経験10年以上、または指定の資格、たとえば、1級や2級建築施工管理技士などが必要になります。または所定の実務経験を有する者などが該当します。

財産的要件

自己資本が500万円以上
500万円以上の預貯金があることを証明できる(新設法人の場合)

誠実性要件

法人とその役員、個人の場合は本人や支配人が、建設業法やその他の法令に違反する不正行為を行うおそれがないことです。過去に不正行為や重大な違反を行っていないこと。

欠格要件に該当しないこと

暴力団関係者や建設業法違反で免許取り消し処分を受けた者などは許可を取得できません。破産手続開始の決定を受けている、禁錮以上の刑に処せられているなど、建設業法で定められた欠格事由に該当しないことです。

建設業許可申請

事前準備と要件確認

許可要件を満たしているか確認し、必要な書類をリストアップします。

必要書類の準備

必要書類を準備します。決算書、登記事項証明書、住民票などです。申請書や添付書類を収集・作成します。書類としては具体的に、申請書、役員等の履歴書、経営業務の管理責任者や専任技術者の資格・経験を証明する書類、財務諸表、登記簿謄本などがあります。

申請書の提出

申請書を提出します。国土交通大臣または都道府県知事宛で、管轄の行政庁に申請書類を提出します。窓口への持参または郵送での提出もできるところがあります。

審査

審査は、提出された書類に基づいて、行政庁による審査が行われます。場合によっては、追加資料の提出や面談が求められることがあります。通常30日~3か月ほどかかる場合もあります。

交付

許可・許可証の交付は、審査に合格すると、建設業許可が与えられ、許可証が交付されます。

申請の注意点

申請書類には、正確な情報を記載することが重要です。虚偽の記載があった場合、許可が取り消されることがあります。

添付書類に不備があると、審査に時間がかかったり、申請が却下されたりする場合があります。事前に確認します。

申請手続きは煩雑で専門的な知識も必要となるため、わからない場合は静岡の行政書士、アラインパートナーズに相談することをおすすめします

建設業許可がない場合の罰則

無許可で建設業の営業をした場合、建設業法によって罰則が課されます

無許可営業

  • 無許可営業の罰則は次のとおりです。
    • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方
    • 法人の場合は、1億円以下の罰金

無許可で営業を行った場合、刑事罰だけでなく、建設業法に基づく営業停止処分や許可の取り消し処分を受ける可能性もあります。さらに、社会的な信用を失い、今後の事業展開に大きな影響を与えることも考えられます。

不正取得

  • 許可を偽る・不正取得した場合の罰則は次のとおりです。
    • 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(虚偽申請)
    • 許可の取消し、5年間の許可申請禁止

なお、指名停止や取引停止のリスクとして、無許可営業が発覚すると、公共工事の指名停止や取引先からの信用低下により、事業継続が困難になることもあります。

第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
二 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
二の二 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
三 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

まとめ

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な制度であり、要件を満たした上で申請を行うことが求められます。無許可営業には厳しい罰則があるため、許可の取得が不可欠です。建設業の継続・発展のためにも、適正な手続きで取得します。わからないことがあれば、静岡の行政書士法人アラインパートナーズに相談してください

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