建設業許可不要の500万円未満の軽微な建設工事でも届出が必要な場合

建設工事の届出 コラム一覧

見落とされがちな500万円未満であっても建設業許可以外の登録や届出が必要なケースがありますので注意が必要です!

500万円未満の契約であれば、建設業許可が必要のない軽微な建設工事となりますが、29業種のうちいくつかの業種は、500万円未満であっても、それぞれの業種の法律で登録、届出が必要な場合があります

500万以上、未満に関わらず、その業種の法律で定められている資格や届出は必要であり、それを怠っていれば、建設業許可も取得できません

例えば、電気工事業、浄化槽工事業、解体工事業などは、それぞれ、電気工事業法、浄化槽法、建設リサイクル、消防法 登録、届出が必要です。

建設業許可を取得する場合であっても、業種によって、業種の法律で定められている資格を持っているか確認して事前に申請、届出が必要になる場合がありますので注意が必要です。

法律で定められている資格や届出がない違法な請負実績の請求書、注文書等は当然、経営業務の管理責任者、専任技術者の請負実績の証明書としては使えません

ただし、建設業者とは建設業許可を受けた事業者を指しているため、許可を受けていなければ主任技術者の配置義務はありません。

500万円未満の工事だから登録や届け出はいらないだろうと思ってる方が多いようです。

次の代表的な届け出を解説します。

電気工事業

経済産業省によれば、電気工事業をするときは、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づいて、都道府県知事、または経済産業大臣へ登録などが必要になります。

建設業法に基づく許可を受けた場合でも、電気工事業を営むときは、都道府県知事、または経済産業大臣へ届出などの手続きが必要です。

重要なことは、たとえ建設業許可を取れても都道府県知事、または経済産業大臣へ届出をする必要がある点です。

さらに静岡県などでは、建設業許可を更新した場合にも変更届出が必要だとしています。

電気工事業を開始する時

一般用電気工作物及び自家用電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため、電気工事業を営もうとする者は、電気工事業者の登録、通知または届出をしなければなりません。

「電気工事業開始届出」(電気工事業法第34条の4)

建設業許可取得以前に既に電気工事業者登録を受けて電気工事業を行っていた場合は、その登録の廃止を行った上、改めてこの開始届出が必要です。(電気工事業法第34条の6)

会社住所、役員・代表者名などの届出事項の変更

「電気工事業に係る変更届出」(電気工事業法第34条の4)

建設業許可期間が変更となるために建設業許可を更新した場合にもこの変更届出が必要となります。

お問い合わせ先

経済産業部商工振興課

静岡県静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2512

解体工事業

解体工事を行う場合は、「解体工事業者登録制度」に基づき、都道府県に解体工事業者登録登録が必要です。500万円未満の工事でも例外なく適用されます。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)によって静岡県などで解体工事業を営業するときには、県知事による「解体工事業の登録」が必要です。

ただし、建設業法による土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業の許可を持っている場合は、登録が不要であるため、申請する必要はありません。

解体工事業の登録後に建設業許可を取得した場合は通知書を提出します。

登録の有効期間は5年間です。再度、登録を受ける場合は、登録の更新申請を行います。

なお、登録を受けるには、技術管理者の設置が必要になります。

申請先

下田土木事務所総務課建設業班 電話:0558-24-2104
熱海土木事務所総務課建設業班 電話:0557-82-9162
沼津土木事務所総務課建設業班 電話:055-920-2203
富士土木事務所総務課建設業班 電話:0545-65-2224
静岡土木事務所総務課建設業班 電話:054-286-9309
島田土木事務所総務課建設業班 電話:0547-37-5245
袋井土木事務所総務課建設業班 電話:0538-42-3212
浜松土木事務所総務課建設業班 電話:053-458-7256

お問い合わせ先

交通基盤部建設経済局建設業課

静岡県静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-3058

産業廃棄物処理業

産業廃棄物の運搬を伴う工事を請け負う場合、都道府県知事から「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。

無許可で産業廃棄物を運搬することは違法となります。

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を収集・運搬する事業者が都道府県知事や政令指定都市の市長から取得する許可です。

廃棄物処理法に基づいており、産業廃棄物を運搬できるのはこの許可を得ている業者のみです。

静岡県の場合、産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可に関する書類の提出先は、営業区域を管轄する健康福祉センターになります。

お問い合わせ先

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課

静岡県静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-2423
リサイクル課の対象は静岡市のみです。静岡市以外は最寄りの行政機関にお問い合わせください。

その他届出

浄化槽の設置届出

浄化槽を設置するには、浄化槽法に基づく浄化槽設置届出を行う必要があります。届出は、浄化槽工事業者が代行することが一般的です。

お問い合わせ先

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課

建設リサイクル法対象工事に関する届出

対象建設工事は、床面積や工事金額が一定規模以上となる解体工事や新築工事、土木工事、リフォーム工事などの工事です。

建設リサイクル法では、対象建設工事で使用される特定建設資材(木材、コンクリート、アスファルト・コンクリート、)を現場で分別することを義務付けています。

あらかじめ都道府県知事等(静岡市の場合は、静岡市長)への届出が義務付けられています。

説明、勧告、契約、完了報告などの事務手続きや特定建設資材に係る分別解体など、特定建設資材廃棄物の再資源化等の義務が課せられています。

工事の発注者は分別解体等や再資源化等の費用の適正な負担に努めなければならないことなど定められています。

耐震改修促進法の届出

建築物の耐震改修等の届出です。一定規模以上の建築物の耐震改修工事を行う場合、届け出が必要な場合があります。

  • 耐震改修促進法に基づく届出は、次のようなものがあります
    • 耐震改修の必要性に係る認定の申請
    • 地震に対する安全性に係る認定の申請

耐震改修の必要性に係る認定の申請は、耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者などが行うことができます。

認定を受けると共用部分の耐震改修を行う際に必要な議決要件が緩和されます。

地震に対する安全性に係る認定の申請は、建築物の所有者が所管行政庁に対して行うことができます。認定を受けた場合は、建築物や広告等に「基準適合認定建築物」である旨の表示をすることができます。

消防施設工事の届出

火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事です。緩降機、避難橋、排煙設備の設置工事などが該当します。

・消防設備業届出書

消防設備機器の工事、整備、点検、販売を行う事業者の所在や名称などを消防機関に届出します。

・消防用設備等設置届出書

建物に消防用設備等を設置したときに必要な届出です。

・消防用設備等の着工届

消防設備の工事には着手しようとする10日前までに届出する必要があります。

お問い合わせ先

都市局建築部建築安全推進課安全推進係

静岡県静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話:054-221-1124

従業員に関する届出や資格取得

労働者派遣事業の届出

他の業者に労働者を派遣する場合、労働者派遣法に基づき届出が必要です。

作業員の資格・技能講習の受講

高所作業や重機操作等の危険を伴う作業を行う作業員は、一定の資格や技能講習の受講が義務付けられています。

社会保険や労働保険の適用・届出

一定の基準を満たす場合、従業員に対する健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険などの適用が義務付けられています。

労働安全衛生に関する届出

・作業開始前の届出

特定の建設現場では、労働基準監督署に作業開始届を提出する必要があります。

・安全衛生教育の実施

現場での作業員に対して、安全衛生教育を実施し、必要な場合には記録を残すことが求められます。

    都道府県


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