建設業許可取得で必要なものや手続きについて違反の場合の対処も解説

建設工事の届出 建設業許可違反

建設業許可の取得で必要な書類などや事務手続きについて詳しく解説します。あわせて違反の場合の行政庁の対応や対処も説明します。

建設業許可とは

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要になる許可制度のことです。この許可制度は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを目的としています。

工事1件の請負金額が500万円以上、建築一式工事の場合には1500万円以上の場合に、建設業法に基づく許可が必要となります。

建設業許可を取ることで、適正な業務遂行能力があると認められ、取引先や金融機関からの信頼を得ることもできます。

国交省のホームページより

ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

(1)建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
 「木造」・・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
 「住宅」・・・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

(2)建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業許可は、29業種によって細かく分類されています。土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業など、29種類の専門工事と建築一式工事があります。実際に請け負う工事の種類に応じて、適切な許可を取らなければなりません。。

無許可で許可が必要な工事を請け負った場合には建設業法違反となり、罰則が科せられることがありますので、建設業の営業をする場合には、事業規模や請け負う工事内容を正確に把握して適切な許可を取ることが必要になります。不安な場合は、静岡の行政書士法人アラインパートナーズにご相談ください

建設業許可の要件

建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者(経管)

役員または個人事業主として5年以上の経営業務の経験があること

  • 経営業務の管理責任者には次のいずれかの経験が必要になります。
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
    • 国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認めた者

専任技術者

国家資格、たとえば1級建築士、1級土木施工管理技士などを保有しているか、10年以上の実務経験を有すること

請け負う建設工事の種類に応じた資格や実務経験を持つ技術者が、各営業所に常勤でいることが必要になります。建築工事業であれば、建築士の資格を持つ者、土木工事業であれば土木施工管理技士の資格の所持者といった具合です。

財産的要件

自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること。

  • 財産的基礎要件として次のいずれかの要件を満たす必要があります。
    • 自己資本の額が500万円以上であること
    • 500万円以上の資金調達能力があること
    • 許可申請直前の過去5年間、継続して建設業の営業を行ってきた実績があること

誠実性

法令違反や不正行為を行っていないこと。

欠格要件に該当しないこと

破産者で復権を得ていない者や、過去に建設業法違反で処分を受けた者は許可を取得できません。

申請者である会社役員、個人事業主が、過去に建設業法違反などで刑罰を受けたり、破産手続き開始の決定を受けていたりするなどの建設業許可を受けることができない欠格要件に該当しないことが必要になります。

建設業許可取得に必要な書類

建設業許可申請に必要な書類は次のとおりです。

許可申請書

国土交通大臣または都道府県知事の定める様式で作成します。

経営業務の管理責任者の証明書類

過去の役員履歴、履歴書、経験証明書、常勤性を証明する書類(健康保険証の写しなど)

専任技術者の資格証明書

資格証の写し、実務経験証明書、常勤性を証明する書類

財務諸表

直近の決算書になります。

資金調達能力の証明署(産的基礎に関する書類)

決算報告書、預金残高証明書、融資証明書などです。

登記簿謄本

法人の場合です。

誓約書および身分証明書

欠格要件に該当しないことを示す書類です。

その他

営業所の所在地を確認できる書類(賃貸借契約書の写しなど)、建設業許可申請者の略歴書など

なお、申請先や業種によって追加書類が必要になる場合があります。

建設業許可の手続き

申請書類の準備

必要書類を揃えて要件を満たしているか確認します。不備があると申請が受理されないことがあります。

申請書類の作成

国土交通大臣または都道府県知事の定める様式に従って、許可申請書を作成します。

都道府県庁または国土交通省に申請

許可を受ける業種や規模によって、都道府県知事または国土交通大臣に申請します。提出方法は、窓口への持参または郵送となる場合があります。

審査

申請内容が適正かどうか審査されて不備があれば補正を要求されます。

許可証の交付

審査に通過すると、建設業許可が取得できます。
審査期間は、申請内容や行政庁の状況によって異なりますが、通常は2カ月~3カ月程度です。

許可後の手続き

許可取得後も建設業法に基づいて、毎年の決算報告書の提出、役員や営業所の変更があった場合の届出など、継続的な手続きが必要となります。これらも提出しない場合は、罰則の対象となることもありますので注意が必要です。書類関係でわからないことがあれば、行政書士法人アラインパートナーズにご相談ください。

建設業法に違反した場合、様々な罰則が科せられる可能性があります。主な違反行為と対処は以下の通りです。

違反した場合の対応

建設業許可関係の違反の場合は、次のような対処となる場合があります。

無許可営業

許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法第47条に基づき「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。

過去に違反歴がある場合、許可取得が困難になる可能性があります。

許可要件の虚偽申請

経営経験や技術者資格を偽って申請すると、許可が取り消されるだけでなく、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

名義貸し

自己の名義を他人に貸して建設業を営ませた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。名義を借りた側も同様の罰則を受ける可能性があります。

許可の更新忘れ

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。期限を過ぎると無許可状態となるため、速やかに再申請をします。

不正な手段による許可取得

虚偽の申請や不正な手段を用いて建設業許可を取得した場合、許可を取り消されることがあります。

営業停止処分

建設業法やその他の法令に違反した場合、一定期間の営業停止処分を受けることがあります。営業停止期間中は、新たな建設工事の契約や入札に参加することができなくなります。

指示処分・勧告

建設業の適正な運営を確保するため、行政庁(静岡県など)から必要な指示や勧告を受けることがあります。これに従わない場合、より重い処分が科せられる可能性があります。

建設業許可の取消し

重大な違反行為があった場合や、欠格要件に該当する事実が判明した場合などには、建設業許可が取り消されることがあります。許可が取り消されると、原則として5年間は再度許可を受けることができなくなります。

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