建設業許可取得の壁、個人事業主(一人親方)が経管と営業所技術者の要件を乗り越える(独自記事)

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建設業許可を取得する上で、多くの事業主、特に一人親方の方が直面する大きな壁が、「経営業務の管理責任者(経管)と「営業所技術者(旧・専任技術者」という2つの要件の壁です。これらの壁を乗り越えるための現実的な方法と、なぜ、たとえば「引退した親族や知人」が重要な役割を果たすのかを経験を基に詳しく解説します。

経営業務の管理責任者の壁(経験と立場の重要性)

建設業の経営における豊富な経験を持つ経営業務の管理責任者は、建設業許可取得の必須要件です。この「経験」のハードルが非常に高いのです。具体的には、許可を受けたい建設業について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験などが求められます。5年も待たないといけないのです。

「5年待たなければ逆立ちしてもなれない」というわけです。まさにこの経験年数が大きな壁となって一人親方を壁となった断ちふさぎます

もし、自分自身や会社にこの要件を満たす人がいない場合は、その経験を積むまでに最低でも5年という長い期間を要するため、すぐに許可を取得したい場合には大きな壁となります。

さらに、経管は単なる従業員として迎え入れるだけでは要件を満たせません。法人であれば取締役として、個人事業主であれば支配人登記をして、会社や事業の経営に直接関わる立場でなければならないのです。

支配人登記とは、会社法上の支配人が選任された場合に、その事実を登記簿に登録することです。支配人は、会社に代わってその営業所における事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人を指します。

役員・支配人としての受け入れの難しさ

従業員として人を雇うことと、役員や支配人として迎え入れることの間には、大きな隔たりがあります。役員や支配人は、会社の経営に対する責任を負い、その立場にふさわしい報酬や待遇、そして何よりも信頼関係が求められます。

この壁の高さから、「他社から引き抜く」という選択肢よりも、次のような理由で現実には「引退したお父さんや叔父さん、知り合いの人」に頼るケースが多いのです。

信頼関係の構築が容易

家族や長年の知人であれば、お互いの性格や仕事ぶりを理解しており、経営を任せる上での信頼関係を築きやすいです。

長期的な協力体制

建設業許可は取得後も更新や変更などの手続きが必要となるため、長期的に協力してくれる関係性が重要です。

高齢者の経験活用

長年建設業界に携わってきた引退した方々の中には、経管としての豊富な経験を持っている方が多く、その経験を有効活用できるというメリットがあります。

<ご参考>

経管の要件(国土交通省のホームページより)

経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)

 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
 なお、具体的な要件は、以下のとおりです。

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

役員や支配人で向かい入れる場合の地位と常勤性について

経営業務の管理責任者を役員や支配人で向かい入れる場合の地位と常勤性は、その地位と常勤性を証明するにはテクニックが必要になってきますのでご紹介します。

法人の場合

地位は取締役登記をしますが、常勤性については、社会保険証、社会保険加入証明書(厚生年金記録回答票、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、70歳以上の場合は厚生年金保険70歳以上被用者該当届もしくは、厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬決定通知書などを準備しておきます。

個人事業主の場合

地位は支配人登記をしますが、常勤性としては、住民税特別徴収決定通知書(年1回しか発行されないため急いでいる場合は社会保険への加入を検討)、賃金台帳3か月以上月額12万円以上などを準備しておきます。

重要

ポイントは、個人事業主の支配人の常勤性の証明になります。住民税特別徴収決定通知書は年1回5月~6月前後に送られてきますので、その前に手続をしておく必要があります。このため急いでいる場合は任意でも社会保険へ加入を検討することをおすすめします。

なお、支配人登記した方も雇用保険に入れる可能性があります。雇用保険被保険者資格証(事業者用)でも証明できる可能性が高いので雇用保険でも可能かと思います。

このように証明もケースバイケースで相談にのらせて頂きますので、ぜひ、当事務所(静岡の行政書士法人アラインパートナーズ)にご相談ください。親身になってご対応いたします。

営業所技術者は「自分で取得」も視野に

一方で、営業所技術者は、営業所ごとに配置が義務付けられている技術者です。こちらは、特定の国家資格を保有していれば、実務経験がなくても要件を満たせる場合があります

ですから、経管と異なって「最悪、自分が資格を取れば良い」という選択肢も現実的になります。

もちろん、必要な資格の種類や難易度は、取得したい建設業の種類によって異なりますが、ご自身のスキルアップによって要件を満たすことができます。

<ご参考>

営業所技術者の要件(国土交通省のホームページより)

営業所技術者等の設置

《一般建設業の許可を受けようとする場合》

[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

[3]-1国家資格者
[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者

最後に

建設業許可の取得は、特に経管の要件が大きな壁となりますので、一人親方や従業員の少ない事業所では、外部から経験豊富な方を迎え入れることが不可欠となります。

その場合、単なる「従業員」ではなく「役員」や「支配人」という立場で迎え入れる必要性から、長年の信頼関係のある親族や知人の協力を仰ぐケースが圧倒的に多くなっています。

ご自身の事業形態や現状に合わせて、どのような形で建設業許可要件を満たすのが最適か、静岡の行政書士法人アラインパートナーズは親身になってご相談にのらせて頂きます。ぜひ、ご連絡ください。お待ちしております。

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