建設業法や建設業許可関係で営業所技術者(旧専任技術者)や主任技術者は知っていても監理技術者という言葉をあまり聞いたことがない方が多いようです。500万円未満の工事で監理技術者は必要かと問い合わせがあったので説明します。
500万円未満の工事であれば監理技術者も不要です。建設業許可業者であっても、500万円未満なら主任技術者で問題ありません。監理技術者が必要になるのは、特定建設業者が5,000万円以上の工事を下請を使って工事をする場合のみです。それでは詳しく解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業を行うために国、または都道府県知事の許可を受ける制度です。
建設業法第3条に基づいて、建設工事を継続的に請け負う業者は原則として建設業許可が必要とされています。
ただし、軽微な工事である「500万円未満の工事」のみを行う場合には、建設業許可を取得しなくてもよいとされています。網戸の補修だけをするのに建設業許可は必要ありません。したがって、たとえ建設会社に施工してもらっても、法律上は500万円未満の工事だけをするのであれば建設業(工事)となりません。
この「500万円基準」は、個人事業者や小規模業者にとって特に重要な受注の判断基準となります。戸建て専門のリフォーム屋さんの場合であれば、500万円以下の仕事しかないのであれば建設業許可を取らない会社もたくさんあります。

建設業許可の500万円基準とは
建設業法では、次のように定められています。
「一件の請負代金の額が500万円(消費税を含む)に満たない工事(建築一式工事を除く)」については、建設業の許可は必要ない。建設業法上は建設業とならないという解釈になります。
つまり、請負金額500万円(税込)未満の工事であれば、無許可でも請け負うことができますが、建築一式工事に限っては基準が異なり、1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の工事が軽微な工事として扱われます。
この「500万円基準」は、許可の要否を判断するためのものであり、監理技術者の配置が必要かどうかとは直接関係しません。監理技術者が必要となるのは、許可業者が請け負う特定建設業に該当する工事です。
特定建設業とは
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分されています。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
特定建設業の許可が必要な場合は、発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合です。「元請負人として」がポイントになります。
建設業法の建築工事業とは、建築一式工事を指しており、元請として建築物の新築や増改築などを総合的に企画・指導・調整して行う工事のことです。複数の専門工事を組み合わせて、社会通念上独立した「建築物」を完成させる、大規模で複雑な工事が該当します。
下請契約の締結に係る金額について、2025年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられました。
最後に、ここもポイントですが、発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。請け負うのみであれば、金額がいくらであるかに関わらず一般建設業の許可で問題ありません。一般建設業の許可で施工できます。
重要なポイント
特定建設業は元請負人として施工する場合に必要です!
請け負うのみであれば、金額がいくらであるかに関わらず特定建設業の許可は不要です。
建設業法から引用
許可の区分(一般建設業と特定建設業の許可)
ア 許可を受けようとする業種ごとに一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。
イ 特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、下請代金の額が 5,000万円以上(建築工事業については 8,000万円以上)となる下請契約を締結することができます。
この場合の 5,000万円以上(建築工事業においては 8,000万円以上)とは、その工事全体で、全ての下請業者に出す工事金額を合計したものです。
・発注者から請け負う額に制限はありません。必要な許可が、特定であるか、一般であるかは、下請契約の総額によって決まります。
・受注する工事の規模は関係ありません。比較較的規模の大きい工事を元請として受注した場合でも、その全部を元請にて自社施工するか、下請発注額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可で足ります。
・「特定建設業の許可が必要」になるのは、元請業者に対しての場合だけです。一次下請以下として契約されている建設業者については、このような制限はありません。一次下請業者が二次下請業者に対して発注する額に制限はありません。

監理技術者とは
監理技術者とは、建設業法第26条に基づき、特定建設業者が下請契約において一定の要件を満たす場合に配置が義務づけられる技術者のことをいいます。
- 具体的には、次のようなケースで監理技術者が必要です。
- 元請業者が特定建設業者である
- 下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)である
監理技術者は、工事全体の品質確保・安全管理・工程調整などを監督する責任者であり、現場に専任で配置しなければなりません。また、資格としては、1級施工管理技士などの国家資格が必要になります。
この「現場に専任で配置」というのもポイントです。営業所技術者(旧専任技術者)は現場ではなく、営業所に専任で配置です。詳しく説明します。
営業所技術者・主任技術者・監理技術者の違い
建設業法では、「技術者」という言葉が複数登場します。混同しやすいので、整理しておきます。
営業所技術者(旧専任技術者)は、各営業所に配置されて、建設業許可業者が対象です。主な役割としては、許可の技術要件を満たす技術者となり、実務経験や資格に基づき、業種ごとに配置されます。
主任技術者は、一般建設業で各現場に配置され、元請と下請の両方が対象になり、主な役割としては、現場の技術的管理を行います。工事の種類ごとに配置が必要になります。
監理技術者は、特定建設業で必要となり、各現場に配置されて元請のみが対象になります。主な役割としては下請を多く使う大規模工事において、主任技術者よりも上位の管理責任を負います。
簡単に言えば、営業所技術者は営業所に配置する資格者で、主任技術者は小規模~中規模現場の責任者です。監理技術者は大規模現場の責任者(特定建設業者専用)となります。
監理技術者がいれば主任技術者は不要?
監理技術者は、主任技術者の上位資格に位置づけられており、主任技術者の職務を兼ねることができます(建設業法施行令第27条第1項)。
したがって、特定建設業の元請が監理技術者を配置している場合には、改めて主任技術者を別に置く必要はありません。
ただし、監理技術者は「専任義務」があり、常時現場に従事できる体制をとる必要があります。
建設業法施行令より引用
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第二十七条 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が五千万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、八千万円)以上のものとする。
2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
下請けは監理技術者は不要?
下請業者には監理技術者は不要です。監理技術者が必要となるのは、「元請が特定建設業者であり、下請総額が一定額を超える場合」に限られています。ポイントは元請でない限り監理技術者は不要です。
下請業者が配置すべき技術者は主任技術者です。下請業者も、建設業許可業者である以上、建設業許可業者であれば、工事の種類ごとに主任技術者を現場に配置する義務があります。したがって建設業法上、建設業者でなければ、主任技術者も不要です。消費税込みで500万円以下の仕事の場合であれば、不要ということになります。
建設業許可の500万円基準と監理技術者
つまり、500万円未満の工事(軽微な工事)は、建設業許可は不要であり、監理技術者も不要です。
一般建設業者の工事(500万円以上)は、建設業許可は必要ですが、監理技術者は不要です。ただし、主任技術者は必要です。
特定建設業者の工事(下請総額4,000万円以上など)は、特定建設業許可は必要ですし、監理技術者も必要になります。
したがって、「500万円未満の工事」であれば、そもそも建設業許可も不要であり、監理技術者も不要です。
監理技術者は、許可業者のうち「特定建設業者」が行う大規模な下請付き工事に限って配置義務がある点に注意が必要です。