建設業許可手続きで健康保険や労働保険の提出資料収集の注意事項

建設業許可の資料 コラム一覧

建設業許可を取得するためには社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)への実質的に加入が義務となっています。

たとえば、労働保険番号は建設許可申請書に記載する必要があるため、加入していないと許可が下りません。

そもそも未加入が判明した場合は行政から指導を受ける可能性があります。健康保険と労働保険について詳しく解説します。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

建設業の事業主は、常用従業員(週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員)がいる場合は、健康保険と厚生年金保険への加入が実質的に義務とされています。

建設業許可

労働保険(労災保険・雇用保険)

労災保険は、建設業の事業主が従業員を1人でも雇用している場合は必ず加入が必要です。

雇用保険は、週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者がいる場合に加入が義務があります。

未加入の場合、許可申請が受理されないだけでなく、更新や許可維持にも関係します。

建設業法の改正

2020年10月の建設業法改正によって建設業許可を取得するには、適切な社会保険等に加入していることが条件となりました。

労働者の保護

社会保険や労働保険への加入は、労働者が病気やケガをした際の保障や、老後の生活を支えるための制度です。建設業は特に危険が伴う仕事が多いため、労働者を保護する観点から、加入が義務付けられています。

健康保険・厚生年金保険:法人や従業員が5人以上の個人事業主は原則加入
雇用保険:労働者を1人でも雇用している場合は加入
労災保険:労働者を1人でも雇用している場合は加入

手続きや資料の注意事項

申請するにはこれらの資料を提出しますが、よくあるトラブルとして、次のようなケースがあります。

国土交通省の許可申請書及び添付書類の書式は次のとおりです。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html

健康保険証に社名の記載がない

建設業許可申請では、経営業務管理責任者や専任技術者の常勤性を証明するために、会社名の入った健康保険証のコピーが求められます。しかし、次のようなケースでは、会社名が記載されていない場合もあります。

建設国保

法人なのに建設国保では社名がない、建設国保では、会社名が保険証に記載されないため、その会社に在籍しているかは保険証からは判断できません

建設国保の運営元は全国建設工事業国民健康保険組合ですが、国保は地方自治体によって運営されています。国保では所得を基準に保険料を決定しますが、建設国保では家族構成や年齢を基準に保険料を決定しています。

国民健康保険など

国民健康保険の場合、保険証に会社名が記載されないことが一般的です。後期高齢者医療制度の保険証にも、会社名が記載されない場合があります。組合健保の場合、会社名ではなく組合名が記載されることがあります

会社名が記載されていない場合の対処法

他の証明書類の提出にする場合があります。

住民票

住民票には、住所や世帯主との続柄などが記載されており、常勤性を証明する一つの資料となります。

給与明細

給与明細は、その人が会社に雇用されていることを証明する書類になります。

源泉徴収票

源泉徴収票も、給与明細と同様に、雇用関係を証明する書類として有効です。

確定申告書

個人事業主の場合は、確定申告書が収入を得ていることを証明する書類となります。

会社名がない健康保険証を提出する場合、追加で資格取得確認通知書や標準報酬決定通知書などの公的書類を添付することで、申請書類の補完ができます。これによって保険加入の証明として受理される可能性があります

また、各都道府県や申請窓口により要求書類が異なる場合があるため、事前に窓口に確認しておくことをお勧めします。静岡県の場合は次の部署が窓口になっています。

交通基盤部建設経済局建設業課
静岡県静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058

労働保険概算確定申告書に押印がない、控えがないケース

労働基準監督署に問い合わせ、再発行などの手続きについて確認しましょう。

労働保険納入通知書がない(再発行依頼するしかありません)

労働基準監督署に問い合わせ、再発行などの手続きについて確認しましょう。

このようなトラブルの場合は、専門家に相談するのが近道です!

専門家の行政書士に相談

行政書士法人アラインパートナーズは、静岡市の建設業許可の申請などの手続を専門とする行政書士事務所です。

建設業許可の新規取得だけではなく、経営事項審査やキャリアアップシステムの登録など、建設業に関するスペシャリストとして静岡県下の建設業者様からご相談をいただいております。

加入義務の例外

一人親方の個人事業主など従業員が4人以下の場合は、健康保険・厚生年金保険の加入義務はありません。

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