建設業許可票の掲示義務緩和について主任技術者、監理技術者と専任技術者の違いも解説

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国土交通省によれば、2020年(令和2年)10月から建設業法が改正されて、工事現場に掲げる建設業許可証の掲示義務は元請業者のみとなっています。

標識の掲示義務の緩和は建設業法の第40条関係において建設業者が工事現場に標識を掲げる義務について、発注者から直接請け負った工事のみを対象とするとして下請の建設業者については掲示しないこととされています。

建設業法(抄)
(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、 許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

建築一式工事で1,500万円以上、それ以外の工事で500万円の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となります。

工事を下請けに出す場合は、3,000万円以上となる場合は、特定建設業許可が、3,000万円未満の場合は一般建設業許可が必要となります。

建設業許可票を掲示する場所

建設業許可制度では第三者に証明する建設業許可票が必要になります。建設業許可票は、自分で用意しなければなりません。

店舗(本店・支店・営業所)に掲示しなければなりません。

工事をしている場合は、工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。

店舗に掲示する建設業許可票と、工事現場に掲示する建設業許可票は、記載内容や大きさに違いがありますので注意が必要です。

店舗に掲示する建設業許可票の記載内容

(1)一般建設業または特定建設業の別
(2)許可年月日
(3)許可番号及び許可を受けた建設業
(4)商号または名称
(5)代表者の氏名

このうち(3)の許可番号は、5年ごとの更新によって、新しい番号となりますので記載を変更しなければなりません。

工事現場に掲示する建設業許可票の記載内容

(1)一般建設業または特定建設業の別
(2)許可年月日
(3)許可番号及び許可を受けた建設業
(4)商号または名称
(5)代表者の氏名
(6)主任技術者または監理技術者の氏名

主任技術者または監理技術者の氏名は現場に記載しなければなりません。

主任技術者または監理技術者

建設業法第26条では、建設工事の適正な施工を確保するために、工事現場に、所定の資格・経験を有する技術者を設置して施工状況の管理・監督を配置しなければなりません。

請負金額の大小、元請や下請に関わらず、工事現場に施工の技術上の管理をする主任技術者を設置しなければなりません。

発注者から直接工事を請け負い(元請)で、なおかつ4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者では、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。

主任技術者、監理技術者と専任技術者

主任技術者、監理技術者と専任技術者は、建設業法に定められています。

専任技術者は国家資格や実務経験を持つ者がなることができて、許可を受ける業種ごとに定められています。建設業許可取得の要件となっていて専任技術者がいない場合は許可を受けることができません。

営業所ごとに配置されることになっており、請負契約の適正な締結や技術面での工事の履行の確保を行い、常勤であることも定められています。

主任技術者、監理技術者は、許可を受けている者が建設工事を施工する場合に工事現場における技術上の管理をする者として配置することになっています。

専任技術者は専任性が認められれば、出向社員でもなることができますが、主任・監理技術者は、直接的で恒常的な雇用関係が必要とされ、出向社員はなることができません

専任技術者は営業所に常勤しなければなりませんので、主任技術者・監理技術者を兼任すろことはできません。

掲示する許可票のサイズや材質

掲示する建設業許可票は、その大きさが決められています。

「縦40センチ以上×横40センチ以上定められていましたが、2011年に規則の変更があり、店舗に掲示するものは「縦35センチ以上×横40センチ以上」、工事現場に掲示するものは「縦25センチ以上×横35センチ以上」となりました。

建設業許可票を掲示しない場合

建設業許可を受けた建設業者が建設業許可票を掲示しなかった場合、過料10万円以下が課されることがあります。

5年ごとの更新により許可番号が変わった場合は、その都度正しい建設業許可票を作成し掲示しなければなりません。

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