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建設業許可500万円基準と施工体制台帳について建設業法や入契法で解説

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建設工事には一定の金額基準ごとに許可や手続き義務が定められています。特に500万円基準では、建設業許可不要となる軽微な工事の目安としてよく使われますが、公共工事では施工体制台帳のルールが異なるため注意が必要です。

建設業許可の500万円基準とは何か、施工体制台帳とは何か、その義務や作成・提出方法、下請けや入札との関係まで法律・省令・国交省資料をもとに詳しく解説します。

500万円基準とは?

建設業法では、いわゆる「軽微な建設工事」の例として、請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1500万円未満など)があり、これらは建設業許可が不要とされています(許可不要基準)。

しかし、これから詳しく解説しますが、この基準は建設業法上の許可不要基準であり、公共工事における施工体制台帳の作成義務とは別のルールになっています。

民間や小規模工事の場合では500万円未満なら原則として建設業許可不要(ただし例外あり)ですが、公共工事の場合は、工事金額に関わらず施工体制台帳の義務が発生する場合があります。

建設業法からの建設業許可に関する引用です。建設業許可は建設業法の冒頭部分で規定されています。

第二章 建設業の許可
第一節 通則

(建設業の許可)

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

建設業許可

施工体制台帳とは

施工体制台帳(せこうたいせいだいちょう)とは、元請業者が施工体制を明確にするために作成する台帳です。

施工体制台帳には、現場に関与する業者・技術者・工期・施工範囲などを記載して、施工体制の透明性・適正化を図っています。

この台帳の目的は、施工の責任体制を明確にし、一括下請負(丸投げ)の禁止や不良・不適格業者の排除を徹底することにあります 。また、適切な施工体制の確保は、工事の品質を担保するための前提条件となっています 。

記載項目

  • 施工体制台帳の基本的な記載項目(例)は次のとおりです。
    • 下請・孫請けなど関係業者名
    • 各業者の施工範囲・工期
    • 各業者の技術者名・資格

建設業法と施工体制台帳

施工体制台帳は建設業法第24条の8などに定められ、作成が義務づけられている場合があります。

また、公共工事では公共工事の入札契約適正化法に基づいて、台帳の写しの提出も必要です。

建設業法からの引用です。

(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

第二十四条の八 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

3 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

このように建設業法 第24条の8においては「特定建設業者」が規定主体となっていますが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)では、「公共工事で下請契約を締結した場合は、元請業者は施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない」とされています。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)では、公共工事に関する不透明な入札慣行や談合を防止して、国民の信頼を確保するために制定されましたが、入札・契約手続きの情報公開を義務づけて、発注者に対して適正化指針の策定と運用を求めており、建設業者による一括下請けの禁止や施工体制台帳の提出義務を設けて、施工管理の透明化を図っています。

  • 入契法は六章で構成されており、次の内容になっています。
    • 総則:目的・定義・基本原則を規定。
    • 情報の公表:入札結果や契約内容の公開義務。
    • 不正行為への措置:談合等の疑いを公正取引委員会へ通知。
    • 施工体制の適正化:一括下請け禁止と施工体制の点検義務。
    • 適正化指針:国が基本的なガイドラインを策定し、省庁・自治体・特殊法人等に実施を促す。
    • 情報の収集と提供:国による全国的なデータ整理と公表

公共工事は税金によって賄われるため、より高い透明性と適正な施工体制が求められます。「入札契約適正化法(入契法)」に基づき、受注者は施工体制台帳の写しを発注者へ提出し、施工体系図を公衆が見やすい場所にも掲示しなければなりません 。これにより、第三者でも現場の体制を確認できるようになっています 。

施工体制台帳の作成義務

施工体制台帳の作成義務は以下のとおりです。

一般(民間)工事

特定建設業者が下請契約総額が一定以上(3,000万円~4,500万円程度)の場合に作成義務があります。

公共工事

下請契約を締結した元請業者は金額に関わらず作成が義務となっています。

下請けの場合の施工体制台帳

下請け・孫請けがある工事では、施工体制台帳には、すべての下請け業者を記載する必要があります(直接だけでなく間接の下請けも含む)。これは公共・民間を問わず同様です。

公共工事と施工体制台帳

公共工事(国・地方公共団体・特殊法人が発注する工事)では、請負金額の大小に関わらず、施工体制台帳の作成義務が発生します。さらに、元請業者は施工体制台帳の写しを発注者に提出する義務があります。

入札と施工体制台帳

公共工事の入札参加資格要件や審査評価では、施工体制台帳の適正な作成・提出の履歴が評価対象となることがあります。

入札契約適正化法に基づく要件にも関連するため、適切な作成は入札参加にも影響します。

施工体制台帳の書き方

施工体制台帳を作成する際のポイント(作成の注意ポイント)です。

記載必須事項

  • 施工体制台帳の記載必須事項(代表例)は次のとおりです。
    • 工事名、発注者、請負金額
    • 下請契約の総額
    • 技術者・現場代理人情報
    • 下請・孫請けを含むすべての業者
    • 工期・施工範囲
  • 施工体制台帳記載の注意点は次のとおりです。
    • 作成例に従う
    • 社会保険加入状況を明記
    • 監理技術者補佐の情報を記載
  • 施工体制台帳の提出先は次のとおりです。
    • 公共工事の場合:発注者(自治体・国など)
    • 民間工事の場合:原則として現場に備え置き、請求があれば提示・閲覧対応

施工体制台帳の提出期限

原則として、工事着工前または下請契約締結後に作成して、公共工事の場合は発注者に提出します。契約後の変更が生じた場合も適時更新が必要です。

施工体制台帳等のチェックリスト

国土交通省の施工体制台帳等活用マニュアルを基に施工体制台帳のチェックポイントを掲載しておきます。参考にしてください。

参照元URLは次のとおりです。
https://www.mlit.go.jp/common/001067896.pdf

施工体制台幌こ必要事項が書き込まれているか (建設業法施行規則第14条の2)

・健康保険等の加入状況
・全ての下請負人の請け負った工事名称、内容及び工期

などをチェック

施工体制台帳の添付書類は揃っているか (建設業法施行規則第14条の2第2項)

・価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
・注文者が工事こ使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与すると割ま、その内容及び方法に関する定め
・下請負人が再下請負人と締結した請負契約について
・下請負人の中に無許可業者がいる場合に500万円以上 (建築一式工事こあっては1, 500万円以上)の下請をさせていないかどうか確認

などをチェック

現場での標識等の確認

・施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しているか (建設業法第24条の7第4項、入札契約適正化法第13条第3項)
・下請負人が再下請を行う場合に再下請通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示を行っているか(建設業法施行規則第14条の3)
・建退共制度導入事業者であること及び証紙の配布状況の確認
・労災保険に関する掲示の確認

などをチェック

現場での施工体制台帳等の確認

・施工体制台帳は現場こ備え付けられているか (建設業法第24条の7)。
・下請負人が工事の一部を再下請に出している場合、下請負人の直営部分の施工状況を確認
・下請負人の中に無許可業者がいる場合に500万円以上 (建築一式工事にあっては1, 500万円以上)の下請をさせていないかどうか確認。

などをチェック

現場での下請業者の使用状況の確認

・施工体制台帳、下請負通知書、施工体系図こ記載のない下請業者が作業していないかどうか確認
・下請業者の施工状況・内容及び下請金額が下請負契約書に同じかどうか確認

などをチェック

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