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建設業許可500万円基準について住宅リフォームで詳しく解説

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建設業許可の金額基準は専門工事の500万円基準と一式工事の1,500万円基準があり、わかりづらいということをよく聞きます。住宅リフォームなどを例にして、わかりやすく解説します。

建設業許可について

建設業許可とは、建設業法に基づき、500万円以上の建設工事、建築一式工事の場合は1500万円以上を請け負う事業者が取得する義務のある行政の許認可のことです。

工事の適正な施工と発注者の保護を目的として、国土交通大臣または都道府県知事が行います。

軽微な工事、たとえば、500万円未満、建築一式工事の場合は1500万円未満の場合は建設業許可が不要になります。無許可で許可が必要な工事を請けると罰則の対象となるという許認可制度です。

建築一式工事

建築一式工事であれば1500万円となり専門工事の500万円とかなり差がありますので、建築一式工事について詳しく解説します。

建築一式工事とは、施主から直接請け負う立場である元請けとして、総合的な企画・指導・調整のもとで建築物全体を建設する工事のことです。

新築・増改築・大規模改修など、電気工事、管工事、内装工事など複数の専門工事をまとめて請け負う大規模で複雑な工事全般を指しています。単独の専門工事とは違って建物全体のマネジメントを担う工事です。

複数の下請け業者を管理・統括して、一つの建築物を完成させますので、総合的なマネジメントとして、設計から施工、工程管理まで、全体の流れを把握・調整することになります。

建築一式工事の例としては、戸建て住宅の新築、マンション建設、商業施設の建築、大規模リフォーム・全面改修、建築確認を伴う増改築などがあります。

専門工事との違いとしては、建築一式工事の許可があっても、電気工事や内装仕上工事などの専門工事を単独で請け負うには、それぞれの専門業種の許可が別途必要になります。

なお、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅であれば、建設業許可は不要となっています。

一式工事が金額を高く設定されている理由

なぜ、一式工事は金額が高く設定されているのかという質問を受けることがあります。

一式工事のほうが要件が金額的に緩いというよりも、仕事の性質が違うために基準が分けられていると理解してください。

専門工事は、特定の技術を直接施工するのに対して、一式工事は、工程管理・業者調整・全体の責任を負う仕事になります。小規模な元請的リフォームまでは、許可なしでも認めているという考え方です。

住宅リフォームでの具体例

キッチン交換工事(専門工事)の事例

工事内容は、システムキッチン交換で給排水・内装を含むという工事の場合で請負金額が550万円の場合の事例です。

この場合は「内装仕上工事+管工事」に該当して専門工事扱いになって、500万円以上なので建設業許可が必要となります。

よく言われるのが、この場合であれば、内装と管工事の総合リフォームだから一式工事だろうと言われることがありますが、実態が専門工事なら500万円基準が適用されます。

もうひとつの事例として、「キッチンの入れ替えと、それに伴う内装・電気工事で合計600万円」という依頼の場合ですが、内訳としてはキッチン設備、床の張り替え、壁紙、照明となり、同じような理由で、これは「内装仕上工事」などの専門工事とみなされます。

合計が500万円を超えているために、リフォーム会社は「内装仕上工事業」などの建設業許可を持っていないと、この工事を請け負うことができません。

水回り4点リフォームの事例

このケースは、判断のむずかしいグレーゾーンの事例と言えます。

工事内容が、キッチン、浴室、トイレ、洗面所のリフォーム工事で、請負金額が900万円になった場合です。この事例がよく問題になります。

考え方としては、複数の専門工事をまとめて、全体の工程管理を行い、下請業者を使って工事を進めるのであれば、「建築一式工事」と判断される可能性はありますので、1,500万円未満であることから、建設業許可が不要となることもありますということになります。

ただし、実際は自社内ですべての工事を主に施工して、一式の名目となっているが、専門工事色が強い場合には、専門工事と判断されることもあります。このような事例の場合であれば、事前にこの静岡の行政書士、アラインパートナーズや静岡県の建設業課に相談しておいたほうがよいでしょう。

静岡県
交通基盤部建設経済局建設業課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058

フルリノベーションの事例

明確に一式工事の事例です。

工事内容としては、間取り変更、耐震補強、設備総入替、内外装全面改修で請負金額が1,300万円の場合です。

この事例では、明らかに、複数工種で総合的管理の必要があり、元請責任となりますので、一式工事と判断されます。

建築一式工事で建設業許可が不要となるのは1,500万円未満なので、この事例であれば、建設業許可は不要となります。

もうひとつの事例として、「家屋の骨組み(構造)を残して、大規模な間取り変更や耐震補強を行う、いわゆるフルリノベーションで1,200万円」という依頼の場合ですが、柱の補強、配管の引き直し、間取りの変更、外装の刷新など、建物全体の造り替えに近いものにしますので、個別の専門工事の集まりというより、建物全体の機能を総合的に調整する「建築一式工事」に該当する可能性が高くなります。

この場合も一式工事とみなされる可能性が高く、金額が1,500万円未満であれば、建設業許可を持っていない業者でも法的には請け負うことが可能となります。

過去に相談のあった事例としてもうひとつ一式工事の事例として家全体の大規模リフォーム(工事費1,200万円)を書いておきます。

外壁塗装:200万円
屋根葺き替え:250万円
内装全面改修:300万円
水回り設備更新:250万円
電気設備改修:200万円

このように建物全体に関わる総合的な改修は「建築一式工事」として扱われます。この場合、1,500万円未満なので建設業許可は不要となります。ただし税込み1,500万円以上なら必要です。

よくある誤解と注意点

リフォーム=全部一式工事ではありません。

リフォームすなわち一式工事とはなりません。工事内容と実態で判断することになります。

そもそも「一式工事」と「専門工事」は何が違うのかを整理しておきます。

内装、屋根、塗装などの専門工事は特定の技術に特化した工事です。一方で一式工事(建築一式工事)は、大規模で複雑な工事を、総合的にマネジメント(企画、指導、調整)する工事です。単に「複数の専門工事を組み合わせる」だけでは一式工事とは認められないのがポイントです。

見積書に“一式”と書けば問題ない?

見積書に“一式”と書けば問題ないでは通用しません。行政や調査では、実際に何をしているかを見られます。

その他リフォーム工事の注意点

実はリフォームという業種はありません。内装仕上、管工事、電気工事などの工事内容に応じた28業種のうち、適切な建設業許可が必要になります。

付帯工事の例外もあります。たとえば、主たる工事に付随する軽微な500万円未満の電気工事や管工事は、本体工事が500万円以上でも建設業許可不要な場合がありますが、別途資格が必要になります。

請負金額の定義ですが、材料費や消費税込みの金額になります。分割契約でも実質的に合算される場合は注意が必要です。

Q&A

まとめをかねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。

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