旧専任技術者である営業所技術者等の専任工事現場の兼任について(令和6年12月の改正)

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専任技術者は、令和6年(2024年)12月の法令改正で名称が営業所技術者と変わりました。

建設業許可を取得・維持するには、営業所に一定の要件を満たす営業所技術者を配置する必要があります。営業所技術者(旧専任技術者)と専任工事現場の技術者の兼任について解説します。

営業所技術者(旧専任技術者)とは

営業所技術者とは、建設業許可を受けた企業の各営業所に配置が義務付けられている技術者のことです。

建設業法では、一定の要件を満たした者を営業所技術者として配置する必要があります。

  • 営業所技術者の主な役割は次のとおりです。
    • 建設工事の技術的な管理
    • 請負契約の締結
    • 施工計画の作成
    • 工事の監督
    • 契約時の技術的な助言・指導
    • 施工体制の整備と技術的な品質管理

営業所技術者は、建設業の許可を受けた営業所ごとに「専任」で配置される必要があり、基本的に他の営業所や工事現場と兼任することは認められていませ

営業所技術者は、その営業所において、建設業の適正な運営を行うための重要な役割を担っています。そのため、「専任」であることが求められており、原則としてその営業所に常勤している必要があります。

営業所技術者の資格要件

  • 営業所技術者になるには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
    • 1級または2級の施工管理技士資格を有する者
    • 指定学科を卒業し、一定の実務経験を有する者
    • 10年以上の実務経験を有する者

専任工事現場とは

専任工事現場とは、特定の要件を満たす工事において、主任技術者や監理技術者が「専任」として配置されなければならない現場のことです。

営業所技術者は、その営業所において、建設業の適正な運営を行うための重要な役割を担っています。そのため、「専任」であることが求められ、原則としてその営業所に常勤している必要があります。

専任が必要な工事

・工事1件の請負金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合
・特定建設業許可が必要な大規模工事
・発注者から専任を求められる工事

専任の条件

・その工事現場に常駐すること
・工期中は基本的に他の業務との兼務が不可
・施工管理や品質管理を適切に行うこと

専任工事現場では、技術者が工事に集中できる環境を確保するために、他の業務との兼任が制限されています。

営業所技術者等の専任工事現場の兼任

原則として、営業所技術者と専任が求められる工事現場の技術者(主任技術者・監理技術者)の兼任は認められません。なぜなら、営業所技術者はその営業所に専属し、技術的な管理を行う必要があるためです。

しかし、一定の条件を満たせば、営業所技術者が工事現場の主任技術者や監理技術者を兼任できるケースもあります。

兼任が認められる条件

営業所と工事現場が近接している

営業所と専任工事現場が物理的に近く、往復が容易であること。
緊急時に迅速な対応が可能であること。

営業所の技術管理が疎かにならない

営業所での技術管理が十分に行える体制であるこ
他の技術者が補助的な役割を果たせること

発注者や監督官庁の承認が得られること

兼任を行う場合は、事前に発注者や許可行政庁に相談し、承認を得る必要がある。

令和6年(2025年)12月の改正

令和6年12月の建設業法改正により、ICTを活用した遠隔での臨場・監督体制が構築された場合など、一定の要件を満たす場合には、専任工事現場の主任技術者または監理技術者の兼任が認められるようになりました

兼任における注意点

兼任が認められるかどうかは、各自治体や監督官庁の判断に依存するために事前に確認が必要です。兼任を理由に、工事現場または営業所での技術管理が疎かにならないよう、適切な体制を整えることが求められます。

まとめ

営業所技術者と専任工事現場の技術者は、原則として兼任ができませんが、令和6年(2025年)12月の改正もあって近接性や管理体制の整備など一定の条件を満たせば認められる場合もあります。

兼任を検討する場合には、事前に監督官庁や行政書士に確認をして、適正な対応をすることが必要です。詳しいことは、静岡の行政書士法人アラインパートナーズにご相談ください。

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