機械の据付で建設しないのに据付設置は建設業許可が必要なの?

エレベーターの建設業許可申請 コラム一覧

大型機械のメーカーなどで本体が500万円以下で500万円を超えてしまう据付設置は外注先に依頼している場合であっても、自社として工事を請け負っている場合、原則として建設業許可が必要となります。

据付設置というと建設や建築とは違うイメージがあって機械のメーカーの方などは建設業許可というと違和感があるかもしれませんが、建設業許可が必要な場合がありますので注意が必要です。

500万円以上だとしても、すべての設置工事が建設業許可が必要とは限りません。判断するのは、所轄の監督官庁となります。判断ができない場合もありますので事前に行政書士に相談しておいたほうがよいでしょう。建設業許可は違反すると罰則もあります。静岡県下であれば、行政書士法人アラインパートナーズに相談してください。

建設業許可の29業種

建設業法で、機械器具設置工事業は建設業許可の対象業種として定められています。

機械器具設置工事業の内容:機械器具の組立などにより工作物を建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事

機械器具設置工事業の例示:プラント設備工事、運搬機器設置工事、給排気機器設置工事、遊技施設工事、立体駐車設備工事等

据付工事とは

据付工事とは、建設現場で使うための機械器具を組み立てたり、機械器具に取り付けたりする工事のことです。プラント工事やエレベーターの設置工事などで据付工事が行なわれます。

  • 据付工事は次の工事の場合に必要になります。
    • プラント設備工事
    • 運搬機器設備工事(エレベーターやエスカレーター)
    • 内燃力発電設備工事(ガスタービン)
    • 集塵機器設置工事
    • トンネルや地下道などの給排気機器設置工事
    • 揚排水機器設置工事
    • ダム用仮設備工事
    • 遊技施設設置工事(メリーゴーランド)
    • 舞台装置設置工事(せり上がり装置や舞台反転装置)
    • サイロ設置工事
    • 立体駐車設備工事

据付工事を行なうには原則として消費税込みで500万円以上の場合は建設業許可が必要になります。

機械器具設置工事業は機械器具を組み立てることで工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けることです。

電気設備の据付工事は、電気工事業に該当して、建設業許可が必要ですし、給排水設備や空調設備などの据付工事は、管工事業に該当して建設業許可が必要です。

従って、建設現場で組み立てを必要としない場合はこの工事に該当しません。

機械器具の種類によっては、電気工事や管工事、電気通信工事、消防施設工事などと重複する場合もあります。

一般的に、重複する場合は専門の工事に区分して、当てはまらない機械器具の設置の場合に機械器具設置工事に区分されます。

空調機器の場合は給排気機器設置工事にはならずに、管工事になります。

  • 具体的には次のとおりとなります。
    • 既製機械器具のボルト止めやアンカー止め工事→とび・土工工事
    • 建築物用の給排気機器設置工事→管工事
    • 自動ドア取り付け工事→建具工事
    • ビル式立体駐車場→建築工事

上記のいずれにも該当しない場合は、建設業許可は不要です。

例えば、請負金額が500万円未満の軽微な据付工事や家庭用エアコンの設置など、簡易な据付工事の場合は、許可は不要になります。

建設業許可とは

建設工事の完成を請け負う営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかに関係なく、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません

ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業の許可を受けなくてもよいことになっています。

「軽微な建設工事」は、次の建設工事をいいます。

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の建設工事で工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

この金額には消費税を含みます

500万円以上の工事をした場合の罰則

建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を請負うと罰則を受けることがあります。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる可能性がありますので注意が必要です。

さらに、今後、建設業の許可を取得しようとしても欠格要件に該当してしまい一定期間許可を取ることができません

許可業者であったとしても、虚偽申請であったり、許可業者としての義務を果たさない場合は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。

社員など個人が違反をした場合であっても、その社員が所属する会社自体も罰則の対象となります。

下請けが許可を取得していないと元請として罰則の対象となる

500万円以上の工事を無許可の下請業者に出し工事をした場合、罰則は下請業者だけではなく元請も受けることになります。

下請業者が建設業法違反をした場合、元請業者に立ち入り調査が入ることもあります。

同業者からの通報

競合している同業者によって通報されることもあります。匿名で監督行政庁に通報するケースもあります。

会社組織的に無許可営業が行われていた場合、法人の代表者も逮捕されることがあります。

500万円以上になりそうな場合

500万円以上の超える工事を、500万円未満になるように分割することはできません。

請負金額は工事の実態に合わせて判定することになっており、別の工事と合理的・客観的に証明できなければ請求書を分割することはできません。

工事を分割、あるいは付帯工事を別の工事とみなす、または材料費を除くこともできません。

仕事請負の辞退

仕事を辞退するのが一番手っ取り早い方法です。

建設業許可を持つほかの業者を紹介

断るのもいいですが、たとえば付き合いの長いお客さんでは、そうもできない場合があります。そのような場合は、建設業許可を持つほかの業者を紹介してもよいでしょう。紹介すれば、今度はその業者から500万円未満の仕事が来るかもしれません。

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)

    コラム一覧