建設業許可関連の建設業法で定められている営業所技術者(旧専任技術者)・主任技術者・監理技術者の中で、どちらかと言えば馴染みの少ない監理技術者についてのご質問が多いので詳しく解説します。また、建設業法でも規定されている監理技術者講習についての相談も多いので最後に記載しておきます。
監理技術者とは
監理技術者とは、特定建設業者が請け負う工事で、下請契約の請負代金総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合に、工事現場に専任で配置される技術者のことです。
建設業法第26条では、建設工事を施工する際には、工事現場に工事の内容に合致した所定の資格・経験を有する技術者を配置しなければならないと規定しています。
建設業法第26条からの引用です。
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
このように建設業法の規定によって、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をする者として監理技術者を配置しなければなりません。
監理技術者となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要であり、特に指定建設業に係る監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者または国土交通大臣認定者に限られます。
監理技術者の主な役割は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、下請業者への技術的指導など、工事全体の技術的な管理と監督を行うことです。
主な役割と業務内容
- 監理技術者の主な役割と業務内容は次のとおりです。
- 施工計画の作成と実行:工事全体の計画を立て、適切に実行します。
- 工程管理、品質管理、安全管理:工事が計画通りに進んでいるか、品質が保たれているか、安全に配慮されているかなどを管理します。
- 下請業者の指導・監督:下請業者が行う工事が、適切な技術水準で実施されるように指導・監督します。
- 技術水準の確保:建設工事の技術水準を確保し、工事の適正な実施を図ります。
工事全体の品質・安全管理
各下請業者の施工計画を確認し、工程・品質・安全管理が適正に行われているかを統括します。
建設業法第26条第3項に基づき、「適正な施工が確保されるように」現場を指導監督する義務があります。
下請業者間の調整・指導
複数の下請業者間の工程調整、施工上の安全確保、苦情対応などを行います。特に建設現場の労働安全衛生や環境保全に関しても調整責任を負います。
元請業者・発注者との連絡調整
工事監督員や発注者と打ち合わせを行い、契約・設計変更などの技術的協議を行います。工事記録・品質管理書類・施工体制台帳の作成なども監理技術者の管理範囲です。
専任配置義務
原則として監理技術者は専任で現場に常駐しなければなりません(建設業法施行令第26条第3項)。ただし、一定の条件を満たす「監理技術者補佐制度」を導入した場合、複数現場を兼務することも可能です。
監理技術者補佐とは、監理技術者の職務を補佐する技術者で、監理技術者が複数の現場を兼任できるようにします。
資格
監理技術者となるためには、一定の国家資格や実務経験が必要です。建築一式、土木一式などでは、1級施工管理技士などの特定の国家資格が必須となります。
講習の受講と修了ですが、監理技術者資格者証の交付を受けるには、監理技術者講習を修了している必要があります。
その他、工事現場では、発注者から請求があった場合に提示できるよう、監理技術者証を携帯することが義務付けられています。

監理技術者講習とは
監理技術者講習は、公共工事や「公共性のある施設または工作物に関する重要な建設工事」に専任で配置される監理技術者にとっての必須の講習です。
講習では、建設業法、施工管理、品質管理、安全管理、最近の技術動向などが扱われ、修了には合格が義務付けられている試験に合格する必要があります。講習の修了証は、受講日から5年後の12月31日まで有効です
公共性のある施設・工作物、または、多数の者が利用する施設、もしくは工作物に関する重要な建設工事については、工事現場ごとに専任でなければならないと規定されており、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証(ラベル)を所持する必要があります。
建設業振興基金の監理技術者講習は、受講当日に監理技術者講習修了証(ラベル)がもらえます。
工事現場毎に専任で配置されなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」の取得と、国土交通大臣登録実施機関が行う「監理技術者講習」の受講が義務付けられています。
「専任の監理技術者が必要な工事」における監理技術者は、公共工事・民間工事を問わず、すべて国土交通大臣登録実施機関が行う「監理技術者講習」の受講が義務付けられています。
さらに、「監理技術者講習」を受講した1級の国家資格者については、経営事項審査では、通常の技術者より加点評価されます。
経営事項審査とは、公共工事の入札に参加する建設業者が必ず受けなければならない、企業の客観的事項を数値で評価する審査です。
建設業法第26条第2項の規定により、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事には監理技術者を専任で配置することが義務付けられていますが、監理技術者として建設工事に携わる方は監理技術者講習を受講しなければなりません。
講習の内容
- 建設業法施行規則第17条の4の規程に基づき、下記の講義+修了試験(合計360分以上)を行います。
- 建設業界の現状
- 監理技術者制度と責務
- 契約制度
- 施工計画と施工管理の留意点
- 品質管理
- 安全衛生管理
- 環境管理
- 生産性向上と最新技術・材料の動向
- 建築設備工事

監理技術者講習の有効期間
「建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令」が定められ、監理技術者講習の有効期間の取扱が令和3年1月1日から変更されました。
工事現場や営業所の監理技術者の方は、次の「監理技術者講習の有効期間取扱変更」をご参照下さい。
https://www.jctc.jp/wjctcp/wp-content/uploads/2023/03/yuukou-henkou-2.pdf
監理技術者講習の実施機関一覧
国土交通大臣の登録を受けた監理技術者講習を実施している機関は次のとおりです。なお、講習の実施日時、会場及び受講申込方法等はそれぞれの登録講習実施機関にお問い合わせください。
(一財)全国建設研修センター
東京都小平市喜平町2-1-2
電話番号 042-300-1741
(一財)建設業振興基金
東京都港区虎ノ門4-2-12
電話番号 03-5473-1585
(一社)全国土木施工管理技士会
東京都千代田区五番町6-2
電話番号 03-3262-7423
(株)総合資格
東京都新宿区西新宿1-26-2
電話番号 03-3340-3081
(株)日建学院
東京都豊島区池袋2-38-2
電話番号 03-3988-1175
(公社)日本建築士会連合会
東京都港区芝5-2-20
電話番号 03-3456-2061
講習の概要(全機関共通)
・所要日数:1日
・講習科目
(1)建設工事に関する法律制度(1.5h)
(2)建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理(2.5h)
(3)建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項(2.0h)
(計6.0h)
・修了証交付:受講終了直後