たとえば経営業務管理責任者や専任技術者に必要な請負実績を証明する書類は、契約書や注文書などがありますが、修理や修繕が保守・メンテナンスに該当するかどうかは判断の分かれるところです。要件を詳しく解説します。
建設業許可の要件
建設業の許可を受けるには、法第7条に規定する4つの許可要件を備えていることと同法8条に規定する欠格要件に該当しないことが必要です。
(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
(3)誠実性(法第7条第3号)
(4)財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)
経営業務管理責任者と専任技術者の要件について
建設業の経営業務の管理責任者や専任技術者になるには、請負実績や経験年数などの要件を満たす必要があります。
上記の建設業許可の要件のうち、(1)の経管になるためには建設業を請負や施工する事業所において役員などとして5年以上の実務経験があることを証明する必要があります。
この経験は、法人の役員や個人事業主として請け負った軽微な工事の経験でも証明できますが、許可を受けようとする業種以外で経営業務管理責任者の経験がある場合は、その管理責任者としての経営経験が6年以上あれば要件を満たすことになります。
専任技術者になるには10年以上の実務経験を証明する必要があります。
- 次の方法で要件を満たすことができます
- 国家資格を保有している
- 指定学科の大学を卒業後3年以上の実務経験がある
- 指定学科の高校を卒業後5年以上の実務経験がある
- 国土交通大臣が個別に認定しているなど
経験年数の証明は、登記事項証明書、確定申告書、建設業許可申請書などで行うことができます。
経営業務の管理責任者や専任技術者に必要な請負実績を証明する書類として、契約書や注文書などが挙げられますが、これらの書類に記載すべき内容については、各県で独自のルールがあり、明確なガイドラインが存在しないのが現状です。
これは、工事の内容によって判断が異なるため、一律の基準を設けることが難しいという事情があると考えられます。
たとえば、工事の規模や内容によっては、国土交通省の業種ごとの工事の例示を参考にできる場合もありますが、修理や修繕など、その境界が曖昧なケースでは、担当者の判断に委ねられることが多く、事前相談が必須となっています。
特に、修理や修繕が保守・メンテナンスに該当するかどうかは、頻繁に議論される問題です。
静岡県では、機械器具以外の工事については、国土交通省の例示に沿っていれば認められる傾向がありますが、修理や修繕については、その内容によって判断が分かれます。
例えば、単純な部品交換であれば認められない可能性がありますが、配管の交換など、一定の技術を要する工事であれば、工事として認められるケースが多いようです。
そのため、申請の際には、必ず事前に担当者に確認をとることをおすすめします。事前相談を行って修理、修繕、保守・メンテナンスそれぞれの判断基準を明確にすることが重要になります。